おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第54条 第54条

第54条 Art 54

第54条 第54条

(1) 連邦大統領は、討論なくして連邦会議により選出されるんや。連邦議会への選挙権を持っとって40歳に達したすべてのドイツ人が、被選挙権を持っとるで。

(2) 連邦大統領の職務の任期は、5年やねん。引き続く再選は、1回のみ許されるんや。

(3) 連邦会議は、連邦議会の議員と、比例代表の原則に従い州の代表機関により選出された同数の構成員から成っとるで。

(4) 連邦会議は、連邦大統領の任期満了前遅くとも30日に、任期の早期終了の場合にはその時点後遅くとも30日に召集されるねん。連邦会議は、連邦議会議長により招集されるんや。

(5) 選挙期間の満了後、第4項第1文の期間は、連邦議会の最初の召集とともに開始するで。

(6) 連邦会議の構成員の過半数の票を得た者が、選出されるんや。2回の投票においてこの過半数がいずれの候補者によっても達成されへん場合、さらなる投票において最多数の票を得た者が選出されるねん。

(7) 詳細は、連邦法律でこれを規律するんや。

(1) Der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Amt des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

(3) Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden.

(4) Die Bundesversammlung tritt spätestens dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten, bei vorzeitiger Beendigung spätestens dreißig Tage nach diesem Zeitpunkt zusammen. Sie wird von dem Präsidenten des Bundestages einberufen.

(5) Nach Ablauf der Wahlperiode beginnt die Frist des Absatzes 4 Satz 1 mit dem ersten Zusammentritt des Bundestages.

(6) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen von keinem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt.

(7) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(1) 連邦大統領は、討論なくして連邦会議により選出されるんや。連邦議会への選挙権を持っとって40歳に達したすべてのドイツ人が、被選挙権を持っとるで。

(2) 連邦大統領の職務の任期は、5年やねん。引き続く再選は、1回のみ許されるんや。

(3) 連邦会議は、連邦議会の議員と、比例代表の原則に従い州の代表機関により選出された同数の構成員から成っとるで。

(4) 連邦会議は、連邦大統領の任期満了前遅くとも30日に、任期の早期終了の場合にはその時点後遅くとも30日に召集されるねん。連邦会議は、連邦議会議長により招集されるんや。

(5) 選挙期間の満了後、第4項第1文の期間は、連邦議会の最初の召集とともに開始するで。

(6) 連邦会議の構成員の過半数の票を得た者が、選出されるんや。2回の投票においてこの過半数がいずれの候補者によっても達成されへん場合、さらなる投票において最多数の票を得た者が選出されるねん。

(7) 詳細は、連邦法律でこれを規律するんや。

ワンポイント解説

第1項は「大統領は、連邦会議っちゅう特別な会議で選ばれる。40歳以上のドイツ人なら誰でも立候補できる」っちゅうことや。「討論なくして」っていうのが面白いとこでな。候補者について議論せんと、いきなり投票するんや。これは儀式的な性格を強調してるんやな。第2項は「任期5年。連続で再選できるんは1回だけ」や。つまり、最長10年やな。これで大統領が権力を握りすぎるんを防いでるんやで。

第3項がめっちゃ面白くて、「連邦会議は、連邦議会の議員と、州議会が選んだ同じ人数の代表で構成される」んや。大阪で言うたら、「社長を選ぶ会議は、株主代表と支店代表が半分ずつ」みたいな感じやな。例えば、連邦議会の議員が700人おったら、州議会から選ばれた代表も700人来て、合計1400人で大統領を選ぶんや。これで連邦と州のバランスを取ってるんやで。国民の代表(連邦議会)だけやなくて、州の代表も大統領選びに参加することで、「この人は国全体のリーダーや」っていう正統性を与えてるんやな。

第4-7項では選挙の具体的なルールを決めてるんや。「選挙は任期切れる30日前にやる」「連邦議会議長が招集する」っていう手続的なことと、「最初2回過半数取れへんかったら、3回目は一番票が多い人が当選」っていう投票ルールやな。この3回投票制がポイントでな。1回目・2回目は絶対過半数(半分以上)が必要やけど、3回目は相対多数(一番多い人)でええんや。これで、候補者が乱立してもちゃんと大統領が決まるようになってるんやで。実際には、だいたい1回目か2回目で決まることが多いけどな。この条文全体を見ると、「連邦と州の協力」「民主的正統性」「確実な選出」っていう工夫がぎょうさん詰まってるんやで。

第1項は、連邦大統領が連邦会議により討論なしに選出されることを定めています。被選挙権は40歳以上のすべてのドイツ人が有します。第2項は、任期を5年とし、連続再選は1回のみと定めています。第3項は、連邦会議が連邦議会議員と州議会が選出した同数の代表で構成されることを定めています。これにより、連邦と州のバランスが取られています。第4項から第7項は、選挙の時期、手続、多数決の方法などを定めています。第1・2回投票で過半数を得た者がいない場合、第3回投票では最多得票者が当選します。

第1項は「大統領は、連邦会議っちゅう特別な会議で選ばれる。40歳以上のドイツ人なら誰でも立候補できる」っちゅうことや。「討論なくして」っていうのが面白いとこでな。候補者について議論せんと、いきなり投票するんや。これは儀式的な性格を強調してるんやな。第2項は「任期5年。連続で再選できるんは1回だけ」や。つまり、最長10年やな。これで大統領が権力を握りすぎるんを防いでるんやで。

第3項がめっちゃ面白くて、「連邦会議は、連邦議会の議員と、州議会が選んだ同じ人数の代表で構成される」んや。大阪で言うたら、「社長を選ぶ会議は、株主代表と支店代表が半分ずつ」みたいな感じやな。例えば、連邦議会の議員が700人おったら、州議会から選ばれた代表も700人来て、合計1400人で大統領を選ぶんや。これで連邦と州のバランスを取ってるんやで。国民の代表(連邦議会)だけやなくて、州の代表も大統領選びに参加することで、「この人は国全体のリーダーや」っていう正統性を与えてるんやな。

第4-7項では選挙の具体的なルールを決めてるんや。「選挙は任期切れる30日前にやる」「連邦議会議長が招集する」っていう手続的なことと、「最初2回過半数取れへんかったら、3回目は一番票が多い人が当選」っていう投票ルールやな。この3回投票制がポイントでな。1回目・2回目は絶対過半数(半分以上)が必要やけど、3回目は相対多数(一番多い人)でええんや。これで、候補者が乱立してもちゃんと大統領が決まるようになってるんやで。実際には、だいたい1回目か2回目で決まることが多いけどな。この条文全体を見ると、「連邦と州の協力」「民主的正統性」「確実な選出」っていう工夫がぎょうさん詰まってるんやで。

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