おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第52条 第52条

第52条 Art 52

第52条 第52条

(1) 連邦参議院は、その議長を1年の任期で選出するんや。

(2) 議長は、連邦参議院を招集するで。議長は、少なくとも2州の代表や連邦政府がこれを要求する場合、これを招集せなあかんねん。

(3) 連邦参議院は、少なくともその票の過半数をもってその決議を行うんや。連邦参議院は、議事規則を定めるで。連邦参議院は、公開で審議するねん。公開は排除されることができるで。

(3a) 欧州連合の事項については、連邦参議院は、その決議が連邦参議院の決議とみなされる欧州委員会を設けることができるんや。州により統一的に投じられるべき票の数は、第51条第2項により定められるねん。

(4) 連邦参議院の委員会には、州政府の他の構成員や委任を受けた者が所属することができるで。

(1) Der Bundesrat wählt seinen Präsidenten auf ein Jahr.

(2) Der Präsident beruft den Bundesrat ein. Er hat ihn einzuberufen, wenn die Vertreter von mindestens zwei Ländern oder die Bundesregierung es verlangen.

(3) Der Bundesrat faßt seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden.

(3a) Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakammer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten; die Anzahl der einheitlich abzugebenden Stimmen der Länder bestimmt sich nach Artikel 51 Abs. 2.

(4) Den Ausschüssen des Bundesrates können andere Mitglieder oder Beauftragte der Regierungen der Länder angehören.

(1) 連邦参議院は、その議長を1年の任期で選出するんや。

(2) 議長は、連邦参議院を招集するで。議長は、少なくとも2州の代表や連邦政府がこれを要求する場合、これを招集せなあかんねん。

(3) 連邦参議院は、少なくともその票の過半数をもってその決議を行うんや。連邦参議院は、議事規則を定めるで。連邦参議院は、公開で審議するねん。公開は排除されることができるで。

(3a) 欧州連合の事項については、連邦参議院は、その決議が連邦参議院の決議とみなされる欧州委員会を設けることができるんや。州により統一的に投じられるべき票の数は、第51条第2項により定められるねん。

(4) 連邦参議院の委員会には、州政府の他の構成員や委任を受けた者が所属することができるで。

ワンポイント解説

第1項は「連邦参議院の議長は1年交代」や。16州が順番に議長を務めるんやな。大阪で言うたら「支店長会議の議長を、各支店が持ち回りでやる」みたいなもんや。第2項では「2つ以上の州か政府が求めたら、議長は会議を開かなあかん」って決めてるんや。これ、めっちゃ大事でな。例えば、連邦政府が緊急の法案を通したい時とか、2つの州が「この問題について話し合いたい」って思った時に、すぐ会議を開けるんや。議長の独断で「会議開かへん」とかできへんようになってるんやで。

第3項は「過半数で決める」「自分らでルールを決める」「公開が原則」っちゅう基本ルールや。連邦議会(国民が選んだ議員)と同じく、連邦参議院(州の代表)も透明性が大事やから公開が原則なんやな。ただし、必要な時は非公開にもできるで。第3a項では「EUの案件は、専門の委員会(欧州委員会)に任せてもええ」って決めてるんや。EUの法案はめっちゃ多くて、しかもスピードが速いんや。農業政策とか環境規制とか、毎月のようにEUから新しい提案が来るんやで。いちいち全体会議やってたら間に合わへんから、専門委員会に権限を委譲できるようにしてるんや。

第4項は「委員会には、州政府の他のメンバーや専門家も参加できる」っちゅうことやな。例えば、教育政策の委員会やったら、州の教育大臣だけやなくて、実際に学校行政やってる専門家も呼べるんや。複雑な問題については、現場の知識が必要やからな。柔軟に人を集められることで、より実務的な議論ができるっちゅうわけや。この条文全体を見ると、連邦参議院が「形式的な儀式」やなくて、「実際に機能する組織」として設計されてることが分かるで。迅速な招集、透明性、EU対応の柔軟性、専門家の活用っていう、実務的な工夫がぎょうさん詰まってるんやな。

第1項は、連邦参議院議長が1年任期で選出されることを定めています。通常、16州が交代で議長を務めます。第2項は、議長の招集権と招集義務を定めています。2州以上または連邦政府の要求があれば招集しなければなりません。第3項は、過半数による決議、議事規則の制定、公開審議の原則を定めています。第3a項は、EU事項のための欧州委員会の設置を認めています。この委員会の決議は連邦参議院の決議とみなされます。第4項は、委員会に州政府の他の構成員や専門家が参加できることを定めています。

第1項は「連邦参議院の議長は1年交代」や。16州が順番に議長を務めるんやな。大阪で言うたら「支店長会議の議長を、各支店が持ち回りでやる」みたいなもんや。第2項では「2つ以上の州か政府が求めたら、議長は会議を開かなあかん」って決めてるんや。これ、めっちゃ大事でな。例えば、連邦政府が緊急の法案を通したい時とか、2つの州が「この問題について話し合いたい」って思った時に、すぐ会議を開けるんや。議長の独断で「会議開かへん」とかできへんようになってるんやで。

第3項は「過半数で決める」「自分らでルールを決める」「公開が原則」っちゅう基本ルールや。連邦議会(国民が選んだ議員)と同じく、連邦参議院(州の代表)も透明性が大事やから公開が原則なんやな。ただし、必要な時は非公開にもできるで。第3a項では「EUの案件は、専門の委員会(欧州委員会)に任せてもええ」って決めてるんや。EUの法案はめっちゃ多くて、しかもスピードが速いんや。農業政策とか環境規制とか、毎月のようにEUから新しい提案が来るんやで。いちいち全体会議やってたら間に合わへんから、専門委員会に権限を委譲できるようにしてるんや。

第4項は「委員会には、州政府の他のメンバーや専門家も参加できる」っちゅうことやな。例えば、教育政策の委員会やったら、州の教育大臣だけやなくて、実際に学校行政やってる専門家も呼べるんや。複雑な問題については、現場の知識が必要やからな。柔軟に人を集められることで、より実務的な議論ができるっちゅうわけや。この条文全体を見ると、連邦参議院が「形式的な儀式」やなくて、「実際に機能する組織」として設計されてることが分かるで。迅速な招集、透明性、EU対応の柔軟性、専門家の活用っていう、実務的な工夫がぎょうさん詰まってるんやな。

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