おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第50条 第50条

第50条 Art 50

第50条 第50条

連邦参議院を通じて、州は、連邦の立法と行政、そして欧州連合の事項に参与するんや。

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.

連邦参議院を通じて、州は、連邦の立法と行政、そして欧州連合の事項に参与するんや。

ワンポイント解説

この条文は「連邦参議院を通じて、州が連邦の立法と行政、そしてEUの事項に参加する」っちゅうことを決めてるんや。連邦参議院(Bundesrat)っちゅうのは、各州政府の代表が集まる機関やねん。日本の参議院とは全然違うで。日本の参議院は国民が直接選挙で選ぶけど、ドイツの連邦参議院は州政府が送り込む代表なんや。つまり、州の首相とか州の大臣が連邦参議院のメンバーになるんやな。これがドイツ連邦制の核心部分や。「州の意見を国の政治に反映させる」っていう仕組みが、ここにあるんやで。

連邦議会(Bundestag、国民が選んだ議員)だけで法律を決めるんやなくて、連邦参議院(州政府の代表)も承認せなあかん法律がめっちゃ多いんや。特に、州に関係する法律は、連邦参議院の同意が必須なんやで。例えば、教育の法律とか警察の法律とか、税金の配分とか、州の仕事や財政に関わることは必ず州の意見を聞かなあかんねん。しかも面白いのは、連邦参議院では各州が「州として」投票するんや。つまり、バイエルン州は「バイエルン州として6票」みたいに、州の人口に応じて票数が決まってて、州政府が一つの塊として投票するんやな。州内で意見が割れてても、州として統一した票を投じなあかんから、州政府内で調整が必要になるんや。

それに、この条文では「EUの事項にも州が参加する」って決めてるんや。これがめっちゃ大事でな。ドイツはEUの加盟国やから、EUが決めるルールはドイツ全体に適用されるやろ?でも、EUが決めることの中には、教育とか文化とか、本来は州の管轄分野に関わることもあるんや。例えば、「EU全体で教育水準を統一しよう」とかEUが言い出したら、ドイツの州は「ちょっと待て、教育は州の権限や」って言いたいわけやな。せやから、「EUの事項で州に関係することは、州も発言権を持つ」って決めてるんや。連邦政府が勝手にEUで州に関係する約束をしてきたらあかんっていうブレーキやな。この条文は短いけど、ドイツ連邦制の根幹を示してるんや。「州と連邦は対等なパートナー。一緒に国を運営する」っていう考え方が、ここに表れてるんやで。州の自主性を尊重しつつ、国全体としてまとまる。これがドイツの賢いやり方なんや。

この条文は、連邦参議院(Bundesrat)の基本的役割を定めています。連邦参議院は、州政府の代表で構成される連邦機関であり、州が連邦の立法および行政に参与する手段です。これにより、ドイツ連邦制における州の利益が連邦レベルで反映されます。連邦参議院は、多くの連邦法律について同意権を持ち、また行政命令の承認権も有します。さらに、EU事項についても州の関与が保障されています。これは、ドイツが連邦国家であると同時にEU加盟国であることを反映した規定です。連邦参議院は、連邦議会とは異なり、直接選挙で選ばれるのではなく、各州政府の代表で構成されます。

この条文は「連邦参議院を通じて、州が連邦の立法と行政、そしてEUの事項に参加する」っちゅうことを決めてるんや。連邦参議院(Bundesrat)っちゅうのは、各州政府の代表が集まる機関やねん。日本の参議院とは全然違うで。日本の参議院は国民が直接選挙で選ぶけど、ドイツの連邦参議院は州政府が送り込む代表なんや。つまり、州の首相とか州の大臣が連邦参議院のメンバーになるんやな。これがドイツ連邦制の核心部分や。「州の意見を国の政治に反映させる」っていう仕組みが、ここにあるんやで。

連邦議会(Bundestag、国民が選んだ議員)だけで法律を決めるんやなくて、連邦参議院(州政府の代表)も承認せなあかん法律がめっちゃ多いんや。特に、州に関係する法律は、連邦参議院の同意が必須なんやで。例えば、教育の法律とか警察の法律とか、税金の配分とか、州の仕事や財政に関わることは必ず州の意見を聞かなあかんねん。しかも面白いのは、連邦参議院では各州が「州として」投票するんや。つまり、バイエルン州は「バイエルン州として6票」みたいに、州の人口に応じて票数が決まってて、州政府が一つの塊として投票するんやな。州内で意見が割れてても、州として統一した票を投じなあかんから、州政府内で調整が必要になるんや。

それに、この条文では「EUの事項にも州が参加する」って決めてるんや。これがめっちゃ大事でな。ドイツはEUの加盟国やから、EUが決めるルールはドイツ全体に適用されるやろ?でも、EUが決めることの中には、教育とか文化とか、本来は州の管轄分野に関わることもあるんや。例えば、「EU全体で教育水準を統一しよう」とかEUが言い出したら、ドイツの州は「ちょっと待て、教育は州の権限や」って言いたいわけやな。せやから、「EUの事項で州に関係することは、州も発言権を持つ」って決めてるんや。連邦政府が勝手にEUで州に関係する約束をしてきたらあかんっていうブレーキやな。この条文は短いけど、ドイツ連邦制の根幹を示してるんや。「州と連邦は対等なパートナー。一緒に国を運営する」っていう考え方が、ここに表れてるんやで。州の自主性を尊重しつつ、国全体としてまとまる。これがドイツの賢いやり方なんや。

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