第5条 Art 5
第5条 第5条
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
(1) 誰でも、言葉、文書、そして画像で、自分の意見を自由に表明したり広めたり、そして一般にアクセスできる情報源から妨げられへんと情報を得る権利を持っとるんや。出版の自由と放送や映画による報道の自由は、保障されるで。検閲は、行われへん。
(2) これらの権利は、一般法律の規定、青少年保護のための法律規定、そして個人の名誉の権利において、その制限を見つけるんやねん。
(3) 芸術と学問、研究、そして教授は、自由や。教授の自由は、憲法への忠誠を免除するもんやないで。
ワンポイント解説
第1項前段は、意見表明の自由と情報取得の自由を保障しています。「言葉、文書および画像」という表現から、あらゆる表現手段が保護されることが分かります。また、「一般にアクセス可能な情報源」から情報を得る自由も明示されており、これは知る権利の保障として重要です。民主主義社会において、市民が自由に意見を述べ、情報を得ることは不可欠です。
第1項後段では、出版・報道の自由を保障し、「検閲は、行われない」と明確に宣言しています。これは事前検閲の絶対的禁止を意味し、ナチス政権下でメディアが統制された歴史への反省です。ただし、事後的な法的責任(名誉毀損など)まで否定するものではありません。報道の自由は民主主義の基盤として特別に保護されています。
第2項は表現の自由の制限事由を定めています。「一般法律」による制限が認められますが、これは特定の意見を狙い撃ちにする法律ではなく、すべての意見に一般的に適用される法律を意味します。青少年保護と個人の名誉権も制限根拠となります。第3項では芸術と学問の自由を保障していますが、教授の自由については「憲法への忠誠」という留保が付されています。これは、民主的基本秩序を否定する教育活動は保護されないことを意味します。
第1項の前半では「自分の意見を自由に言える」「情報を自由に得られる」っていう権利を守ってるんや。声で言うのも、文章で書くのも、絵や写真で表現するのも、ぜーんぶ自由やねん。そして、誰でも見られる情報は自由に見てええっちゅうことや。これは民主主義の基本中の基本やで。みんなが自由に意見を言うて、いろんな情報を知ることができるから、ちゃんとした議論ができるんやな。
第1項の後半では「新聞やテレビの自由」を守って、しかも「検閲は絶対あかん」ってはっきり言うてるんや。これ、めっちゃ大事なことでな。ナチスの時代には、政府が新聞とかラジオとかを全部コントロールして、都合の悪いことは一切報道させへんかったんや。そういう恐ろしいことを二度と起こさへんために、「発表する前に政府がチェックする」っていう検閲を完全に禁止したんやで。ただし、名誉毀損とかで後から訴えられることはあるけどな。
第2項では「でも何でもかんでも自由やないで」っていう制限を書いてるんや。すべての人に平等に適用される一般的な法律には従わなあかんし、子どもを守るための規制もあるし、人の名誉を傷つけたらあかんっていうルールもあるんやな。第3項は芸術と学問の自由を保障してるんやけど、大学の先生とかが教える自由には「憲法に忠誠せなあかん」っていう条件が付いてるんや。つまり、民主主義そのものを否定するような教育はあかんっちゅうことやで。バランス感覚が大事やねん。
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