おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第48条 第48条

第48条 Art 48

第48条 第48条

(1) 連邦議会の議席について立候補する者は、その選挙の準備のために必要な休暇への請求権を持っとるんや。

(2) 誰も、議員の職務を引き受けて行使することを妨げられたらあかんねん。この理由による解雇や免職は許されへんで。

(3) 議員は、その独立を保障する相当な歳費への請求権を持っとるんや。議員は、すべての国家の交通機関を自由に利用する権利を持っとるで。詳細は、連邦法律でこれを規律するんや。

(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.

(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig.

(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der freien Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(1) 連邦議会の議席について立候補する者は、その選挙の準備のために必要な休暇への請求権を持っとるんや。

(2) 誰も、議員の職務を引き受けて行使することを妨げられたらあかんねん。この理由による解雇や免職は許されへんで。

(3) 議員は、その独立を保障する相当な歳費への請求権を持っとるんや。議員は、すべての国家の交通機関を自由に利用する権利を持っとるで。詳細は、連邦法律でこれを規律するんや。

ワンポイント解説

第1項は「国会議員に立候補する人は、選挙の準備のために会社を休める」(Anspruch auf Urlaub)っちゅう権利や。これ、めっちゃ大事でな。もし会社が「選挙活動のために休むんやったらクビや」って言うたら、サラリーマンは立候補できへんやろ?せやから、「立候補する権利」を守るために、「選挙準備の休暇」を保障してるんや。普通の市民が政治に参加できるようにするための大事な仕組みやで。日本でも公職選挙法で休暇の権利があるけど、ドイツも同じように立候補者を守ってるんやな。

第2項では「議員になったことを理由に、会社がクビにしたらあかん」(Kündigung oder Entlassung unzulässig)って決めてるんや。日本やと、国会議員は普通、会社を辞めるけど、ドイツでは議員と会社員の兼業が認められてるんや。つまり、議員になっても会社に籍を残したままで、議員の任期が終わったら会社に戻れるっちゅうわけや。これがめっちゃ賢い仕組みでな。「議員になったら会社クビ」やったら、普通の人は怖くて立候補できへんやろ?せやから、「議員になっても職を失わへん」って保障することで、いろんな職業の人が議員になれるようにしてるんや。

第3項では「議員は、独立性を保つために十分な給料をもらえる」(angemessene Entschädigung)って決めてるんや。なんでかっちゅうと、給料が少なかったら、議員が金持ちの言いなりになるかもしれへんやろ?「金くれたら賛成するで」とか。せやから、ちゃんとした給料を払うことで、議員が誰にも気兼ねせず判断できるようにしてるんや。それに、国の電車とかバスとか、すべての国家交通機関(staatliche Verkehrsmittel)を無料で使えるんやで。これで、お金持ちでも貧乏人でも、平等に議員として働けるようにしてるんや。議員の仕事は全国飛び回らなあかんから、交通費がタダっちゅうのは助かるやろ?学校で例えたら「生徒会の役員になっても部活をクビにならへん。役員手当ももらえるし、学校のバスもタダで使える」みたいな感じや。細かいルールは法律で決まるけど、この条文の精神は「誰でも議員になれる社会」を作ることなんやな。

第1項は、立候補者が選挙準備のための休暇を取得する権利を定めています。雇用主は、従業員が立候補するための休暇を拒否できません。これは、職業を持つ人々が議員に立候補できるようにするための保障です。第2項は、議員の職務を引き受け、行使することを妨げてはならないと定めています。また、議員になったことを理由とする解雇や免職を禁止しています。これにより、議員が職を失う心配なく職務を遂行できます。

第3項は、議員の独立性を保障する相当な歳費(給料)を受ける権利を定めています。これは、議員が経済的に自立し、金銭的圧力から自由に判断できるようにするためです。また、議員はすべての国家交通機関を無料で利用できます。これらの規定により、誰もが経済状況に関わらず議員として活動できる環境が整備されています。詳細は連邦法律で定められます。

第1項は「国会議員に立候補する人は、選挙の準備のために会社を休める」(Anspruch auf Urlaub)っちゅう権利や。これ、めっちゃ大事でな。もし会社が「選挙活動のために休むんやったらクビや」って言うたら、サラリーマンは立候補できへんやろ?せやから、「立候補する権利」を守るために、「選挙準備の休暇」を保障してるんや。普通の市民が政治に参加できるようにするための大事な仕組みやで。日本でも公職選挙法で休暇の権利があるけど、ドイツも同じように立候補者を守ってるんやな。

第2項では「議員になったことを理由に、会社がクビにしたらあかん」(Kündigung oder Entlassung unzulässig)って決めてるんや。日本やと、国会議員は普通、会社を辞めるけど、ドイツでは議員と会社員の兼業が認められてるんや。つまり、議員になっても会社に籍を残したままで、議員の任期が終わったら会社に戻れるっちゅうわけや。これがめっちゃ賢い仕組みでな。「議員になったら会社クビ」やったら、普通の人は怖くて立候補できへんやろ?せやから、「議員になっても職を失わへん」って保障することで、いろんな職業の人が議員になれるようにしてるんや。

第3項では「議員は、独立性を保つために十分な給料をもらえる」(angemessene Entschädigung)って決めてるんや。なんでかっちゅうと、給料が少なかったら、議員が金持ちの言いなりになるかもしれへんやろ?「金くれたら賛成するで」とか。せやから、ちゃんとした給料を払うことで、議員が誰にも気兼ねせず判断できるようにしてるんや。それに、国の電車とかバスとか、すべての国家交通機関(staatliche Verkehrsmittel)を無料で使えるんやで。これで、お金持ちでも貧乏人でも、平等に議員として働けるようにしてるんや。議員の仕事は全国飛び回らなあかんから、交通費がタダっちゅうのは助かるやろ?学校で例えたら「生徒会の役員になっても部活をクビにならへん。役員手当ももらえるし、学校のバスもタダで使える」みたいな感じや。細かいルールは法律で決まるけど、この条文の精神は「誰でも議員になれる社会」を作ることなんやな。

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