おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第45c条 第45c条

第45c条 Art 45c

第45c条 第45c条

(1) 連邦議会はな、第17条によって連邦議会に向けられた請願と苦情の処理を任務とする請願委員会を設置するんや。

(2) 苦情を審査する委員会の権限は、連邦法律で定めるんやで。

(1) Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach Artikel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt.

(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung von Beschwerden regelt ein Bundesgesetz.

(1) 連邦議会はな、第17条によって連邦議会に向けられた請願と苦情の処理を任務とする請願委員会を設置するんや。

(2) 苦情を審査する委員会の権限は、連邦法律で定めるんやで。

ワンポイント解説

第1項は「国会に請願委員会を設置せよ」っちゅう規定や。第17条で全ての人に請願権が保障されてるから、その受け皿が必要なんや。国民が「こんな法律を作ってほしい」「こんな問題を解決してほしい」って国会に訴える。それを受け付けて処理するんが請願委員会の仕事やねん。

第2項は「委員会の権限は法律で定める」っちゅう規定や。請願委員会は、請願内容を審査して、関係省庁に調査を求めて、必要に応じて勧告を行う権限を持つ。例えば、クラスで「もっと掃除道具を増やしてほしい」って生徒会に要望を出すやろ。それを生徒会が検討して、学校に伝える。それと同じや。国民の声を国会に届ける大事な仕組みやねん。

この請願委員会、年間数万件の請願を処理してる。小さな声も聞き逃さへん。市民と議会を結ぶ重要な機能を果たしてるんや。民主主義は「選挙で選んで終わり」やない。選挙と選挙の間も、国民の声を届ける仕組みが必要や。それがこの請願委員会やねん。

第45c条は、連邦議会の請願委員会について定めています。1975年の基本法改正で追加されました。(1)連邦議会は、第17条により連邦議会に向けられた請願および苦情の処理を任務とする請願委員会を設置します。第17条はすべての人に請願権を保障しており、この委員会がその受け皿となります。(2)苦情を審査する委員会の権限は連邦法律により定められます。請願委員会は、請願内容を審査し、関係省庁に調査を求め、必要に応じて勧告を行う権限を持ちます。この条文により、市民の声を直接議会に届ける制度的保障がなされています。請願委員会は年間数万件の請願を処理し、市民と議会を結ぶ重要な機能を果たしています。

第1項は「国会に請願委員会を設置せよ」っちゅう規定や。第17条で全ての人に請願権が保障されてるから、その受け皿が必要なんや。国民が「こんな法律を作ってほしい」「こんな問題を解決してほしい」って国会に訴える。それを受け付けて処理するんが請願委員会の仕事やねん。

第2項は「委員会の権限は法律で定める」っちゅう規定や。請願委員会は、請願内容を審査して、関係省庁に調査を求めて、必要に応じて勧告を行う権限を持つ。例えば、クラスで「もっと掃除道具を増やしてほしい」って生徒会に要望を出すやろ。それを生徒会が検討して、学校に伝える。それと同じや。国民の声を国会に届ける大事な仕組みやねん。

この請願委員会、年間数万件の請願を処理してる。小さな声も聞き逃さへん。市民と議会を結ぶ重要な機能を果たしてるんや。民主主義は「選挙で選んで終わり」やない。選挙と選挙の間も、国民の声を届ける仕組みが必要や。それがこの請願委員会やねん。

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