第45a条 Art 45a
第45a条 第45a条
(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und einen Ausschuß für Verteidigung.
(2) Der Ausschuß für Verteidigung hat auch die Rechte eines Untersuchungsausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine Angelegenheit zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen.
(3) Artikel 44 Abs. 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung.
(1) 連邦議会はな、外務委員会と防衛委員会を設置するんやで。
(2) 防衛委員会はな、調査委員会の権利も持ってるんや。その構成員の4分の1の申立てによって、防衛委員会は、ある事項をその調査の対象にする義務を負うんよ。
(3) 第44条第1項は、防衛の領域では適用されへんねん。
ワンポイント解説
第45a条は、連邦議会の常設委員会について定めています。1956年の基本法改正で追加されました。(1)連邦議会は外務委員会と防衛委員会を必ず設置しなければなりません。他の委員会は任意設置ですが、この2つは必置です。(2)防衛委員会は調査委員会の権利を有します。構成員の4分の1の申立てにより、調査を開始する義務を負います。これは軍に対する議会統制を強化するための規定です。(3)第44条第1項(調査委員会の設置は議員の4分の1で可能)は防衛領域では適用されません。防衛委員会が常設の調査機能を持つため、別途調査委員会を設置する必要がないからです。この条文により、軍は「議会の軍隊」として民主的統制下に置かれます。
第1項は「国会に外務委員会と防衛委員会を必ず設置せよ」っちゅう規定や。軍隊の民主的統制がめっちゃ重要やねん。ドイツは2度の世界大戦で、軍部が暴走した経験がある。ナチス時代は軍が独裁を支えた。せやから戦後は「軍は絶対に議会の統制下に置く」って決めたんや。普通の委員会は「作ってもええ」やけど、外務委員会と防衛委員会は「必ず作れ」や。それだけ重要なんやな。
第2項は「防衛委員会は調査委員会の権利を持つ」っちゅう規定や。めっちゃ強力な権限やで。軍の不正とか問題があったら、すぐに調査できる。しかも委員の4分の1が要求したら、調査せなあかん。少数派の意見も尊重される仕組みや。軍の問題を隠蔽させへんための知恵やねん。
第3項は「防衛領域では、別途調査委員会を作る必要ない」っちゅう意味や。防衛委員会自体が調査機能を持ってるからな。二重にする必要ないねん。この条文の背景には「軍隊は民主主義の敵になりうる」っちゅう歴史の教訓がある。軍を徹底的に監視する。議会が軍をコントロールする。これがドイツの「議会の軍隊」っちゅう原則やねん。
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