おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第45条 第45条

第45条 Art 45

第45条 第45条

連邦議会は、欧州連合の事項のための委員会を設置するんや。連邦議会は、この委員会に対して、第23条に従い連邦政府に対する連邦議会の権利を行使することを授権することができるで。連邦議会は、また、この委員会に対して、欧州連合の条約上の基礎において連邦議会に付与された権利を行使することを授権することができるんやで。

Der Bundestag bestellt einen Ausschuß für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Er kann ihn ermächtigen, die Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 gegenüber der Bundesregierung wahrzunehmen. Er kann ihn auch ermächtigen, die Rechte wahrzunehmen, die dem Bundestag in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind.

連邦議会は、欧州連合の事項のための委員会を設置するんや。連邦議会は、この委員会に対して、第23条に従い連邦政府に対する連邦議会の権利を行使することを授権することができるで。連邦議会は、また、この委員会に対して、欧州連合の条約上の基礎において連邦議会に付与された権利を行使することを授権することができるんやで。

ワンポイント解説

この条文は「連邦議会にEU専門の委員会を作る」っちゅうことや。なんでこんな条文があるかっちゅうと、ドイツはEU(欧州連合)の加盟国やから、EUの法律とかルールがめっちゃ影響するんや。EUはフランスとかイタリアとか27か国が一緒になった組織でな、共通のルールを作ってるんや。この委員会は、国会の代わりに政府に対して「EUのこの法案、どう思うねん?」とか言える権限を持つんや。具体的には第23条で決められてる「EU事項での政府への議会の権利」を行使できるんやな。それに、EU条約で「各国の議会が意見を言える」って決められてる権利も、この委員会が行使できるんやで。

なんでこういう仕組みが必要かっちゅうと、EUの法案とかルールはめっちゃたくさんあって、しかもスピードが速いんや。いちいち国会の本会議を開いてたら間に合わへんやろ?せやから、専門の委員会に権限を任せて、素早く対応できるようにしてるんや。例えば、EUで「環境保護の新しいルールを作ろう」ってなった時に、この委員会が「ドイツの産業に影響あるから、こう修正してくれ」ってすぐ言えるんや。あるいは、EUが「移民政策を統一しよう」って提案してきたら、「うちの州の権限に関わることやから、州の意見も聞いてくれ」って主張できるんやな。EU法案は年間に何百件も出てくるから、専門委員会がないと対応しきれへんねん。

この条文の背景には、ドイツのEU統合に対する複雑な姿勢があるんや。ドイツは1957年のローマ条約からEU(当時はEEC欧州経済共同体)の創設メンバーやったけど、「国の主権をどこまでEUに渡すんか」っちゅう問題はずっと議論されてきたんや。1992年のマーストリヒト条約でEUが誕生した時、ドイツ国内では「これは国家主権の放棄やないか」って懸念が強かったんやな。そこで基本法に第23条を追加して、「EUに権限を移す時は、議会がちゃんとチェックする」って決めたんや。この第45条のEU委員会は、その議会のチェック機能を実際に動かすための道具やねん。リスボン条約(2009年)では「各国議会がEU法案を審査できる」って明記されて、ドイツ議会のEU委員会の役割はさらに強化されたんや。学校で例えたら「クラスが生徒会に参加してるけど、生徒会の決定を丸飲みするんやなくて、クラス代表委員会が毎回チェックして『ちょっと待て、それはうちのクラスに不利やろ』って言える」みたいな感じや。EU統合のスピードと、国家主権・議会民主主義の保護、このバランスを取る賢い仕組みがこの条文なんやで。

この条文は、連邦議会が欧州連合(EU)の事項を扱う委員会を設置することを定めています。連邦議会は、この委員会に対し、第23条に基づく連邦政府に対する議会の権利を行使することを授権できます。第23条は、EUに関する連邦政府の行動について議会が関与する権利を定めています。また、EU条約によって連邦議会に付与された権利(例えば、EU法案への意見表明など)も、この委員会に委任できます。これは、EU統合が進む中で、議会がEU事項に迅速かつ効果的に対応できるようにするための規定です。委員会への権限委任により、本会議を開かなくてもEU問題に対応できる柔軟性が確保されています。

この条文は「連邦議会にEU専門の委員会を作る」っちゅうことや。なんでこんな条文があるかっちゅうと、ドイツはEU(欧州連合)の加盟国やから、EUの法律とかルールがめっちゃ影響するんや。EUはフランスとかイタリアとか27か国が一緒になった組織でな、共通のルールを作ってるんや。この委員会は、国会の代わりに政府に対して「EUのこの法案、どう思うねん?」とか言える権限を持つんや。具体的には第23条で決められてる「EU事項での政府への議会の権利」を行使できるんやな。それに、EU条約で「各国の議会が意見を言える」って決められてる権利も、この委員会が行使できるんやで。

なんでこういう仕組みが必要かっちゅうと、EUの法案とかルールはめっちゃたくさんあって、しかもスピードが速いんや。いちいち国会の本会議を開いてたら間に合わへんやろ?せやから、専門の委員会に権限を任せて、素早く対応できるようにしてるんや。例えば、EUで「環境保護の新しいルールを作ろう」ってなった時に、この委員会が「ドイツの産業に影響あるから、こう修正してくれ」ってすぐ言えるんや。あるいは、EUが「移民政策を統一しよう」って提案してきたら、「うちの州の権限に関わることやから、州の意見も聞いてくれ」って主張できるんやな。EU法案は年間に何百件も出てくるから、専門委員会がないと対応しきれへんねん。

この条文の背景には、ドイツのEU統合に対する複雑な姿勢があるんや。ドイツは1957年のローマ条約からEU(当時はEEC欧州経済共同体)の創設メンバーやったけど、「国の主権をどこまでEUに渡すんか」っちゅう問題はずっと議論されてきたんや。1992年のマーストリヒト条約でEUが誕生した時、ドイツ国内では「これは国家主権の放棄やないか」って懸念が強かったんやな。そこで基本法に第23条を追加して、「EUに権限を移す時は、議会がちゃんとチェックする」って決めたんや。この第45条のEU委員会は、その議会のチェック機能を実際に動かすための道具やねん。リスボン条約(2009年)では「各国議会がEU法案を審査できる」って明記されて、ドイツ議会のEU委員会の役割はさらに強化されたんや。学校で例えたら「クラスが生徒会に参加してるけど、生徒会の決定を丸飲みするんやなくて、クラス代表委員会が毎回チェックして『ちょっと待て、それはうちのクラスに不利やろ』って言える」みたいな感じや。EU統合のスピードと、国家主権・議会民主主義の保護、このバランスを取る賢い仕組みがこの条文なんやで。

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