第43条 Art 43
第43条 第43条
(1) Der Bundestag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen.
(2) Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden.
(1) 連邦議会とその委員会は、連邦政府のすべての構成員の出席を要求することができるんや。
(2) 連邦参議院と連邦政府の構成員、そしてその委任を受けた者は、連邦議会とその委員会のすべての会議への出席権を持っとるで。これらの者は、いつでも聴取されなあかんねん。
ワンポイント解説
第1項は、連邦議会およびその委員会が連邦政府の構成員(首相、大臣など)の出席を要求できることを定めています。これは、議会による政府への統制手段の一つです。政府は議会の求めに応じて出席し、質問に答えなければなりません。第2項は、連邦参議院(州の代表機関)および連邦政府の構成員が、連邦議会のすべての会議に出席する権利を有することを定めています。また、彼らはいつでも発言を求めることができ、議会はこれを聴取しなければなりません。これにより、政府と議会、連邦と州の間の情報共有と意思疎通が確保されます。
第1項は「国会や委員会は、大臣とかを『出席せえ』って呼び出せる」っちゅうことや。これ、めっちゃ大事な権限でな。国会が政府をチェックするためには、「今どうなってるねん?」って直接聞けなあかんやろ?せやから、大臣とかを呼んで質問できるんや。日本の国会でも「予算委員会に総理大臣が出席」とかあるやろ?あれと同じや。政府が勝手なことしてても、「ちょっと説明しに来い」って呼べるから、国民の代表である国会がちゃんと監視できるんやで。これが「議院内閣制」における国会の監視機能の要やねん。政府が何か失敗したら「大臣、説明しに来い」って呼んで、徹底的に追及できるんや。
第2項では、逆に「連邦参議院(州の代表)や政府の人は、国会の会議にいつでも出られるし、いつでも発言できる」って決めてるんや。そして国会は、彼らの発言を聞かなあかんのや。これがドイツ連邦制のユニークなとこでな。州の代表と政府が、国会の議論に参加できるんや。例えば、ある法案について政府が「こういう理由で必要なんです」って説明したい時に、いつでも発言できるし、州の代表が「この法案、州に影響があるから意見言わせて」って言えるんやな。これで、連邦(国)と州、政府と議会が、情報を共有しながら一緒に政治を進められるんや。
これ、なんでこういうルールがあるかっちゅうと、「連邦政府と国会と州が、ちゃんと情報共有して話し合わなあかん」からや。ドイツは連邦制やから、州の意見もめっちゃ大事なんや。せやから、州の代表(連邦参議院)も国会に出られるし、意見を言えるんや。例えば、国会で「教育の法律を変えよう」って話してる時に、州の代表が「ちょっと待って。教育は州の権限やから、うちの州では困ることがある」って発言できるわけや。あるいは、環境大臣が「新しい環境政策について説明させてください」って国会の委員会に出席して、直接議員に説明できるんやな。学校で例えたら「生徒会の会議に、先生や他のクラスの代表がいつでも参加して意見を言える。生徒会も、先生や他のクラスの意見をちゃんと聞かなあかん」みたいな感じや。こうやって、いろんな立場の人が同じテーブルで話し合えることが、ドイツの民主主義と連邦制を支えてるんやで。
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