おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第42条 第42条

第42条 Art 42

第42条 第42条

(1) 連邦議会は、公開で審議するんや。その議員の10分の1の申立てや連邦政府の申立てにより、3分の2の多数で公開を排除することができるで。この申立てについては、非公開の会議で決定されるねん。

(2) 連邦議会の決議には、この基本法が別段の定めをせえへん限り、投票された票の過半数を必要とするんや。連邦議会が行う選挙については、議事規則は例外を認めることができるで。

(3) 連邦議会とその委員会の公開会議についての真実に基づく報道は、すべての責任から免れるんやで。

(1) Der Bundestag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf Antrag der Bundesregierung kann mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.

(2) Zu einem Beschlusse des Bundestages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Für die vom Bundestage vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung Ausnahmen zulassen.

(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.

(1) 連邦議会は、公開で審議するんや。その議員の10分の1の申立てや連邦政府の申立てにより、3分の2の多数で公開を排除することができるで。この申立てについては、非公開の会議で決定されるねん。

(2) 連邦議会の決議には、この基本法が別段の定めをせえへん限り、投票された票の過半数を必要とするんや。連邦議会が行う選挙については、議事規則は例外を認めることができるで。

(3) 連邦議会とその委員会の公開会議についての真実に基づく報道は、すべての責任から免れるんやで。

ワンポイント解説

第1項は「国会の会議は公開が原則や」っちゅうことやな。民主主義やから、「国会で何話してるか」を国民が知れなあかんのや。市民が選んだ議員が何してるか、ちゃんと見張れなあかんやろ?ただし、例外もあるで。議員の10分の1か政府が「これは秘密にしたい」って言うて、3分の2以上の議員が賛成したら、非公開にできるんや。例えば、国家機密とか、個人のプライバシーに関わることとかやな。防衛問題とか諜報活動の話は公開したら国の安全に関わるし、個人情報の話を公開したら人権侵害になるやろ?面白いんは、「非公開にするかどうか」の決定自体が非公開で行われるっちゅうとこや。「非公開にするべきかどうか」を公開で議論したら、その時点で秘密が漏れてまうからな。

第2項は「国会の決議は過半数で決める」っちゅうシンプルなルールや。ただし、憲法改正とか大事なことは3分の2必要とか、特別なルールもあるで。それに、議長を選ぶとか首相を選ぶとか、国会がやる「選挙」については、議事規則で別のルール(例えば絶対多数が必要とか)を決められるんや。これで、重要な決定にはより多くの賛成が必要になって、慎重に決められるようにしてるんやな。

第3項がめっちゃ大事でな。「国会の公開会議を正しく報道したマスコミは、責任を問われへん」っちゅうことや。例えば、国会議員が「○○さんは泥棒や!」って言うたとするやろ。普通やったら名誉毀損やけど、それを新聞が「△△議員が国会で『○○さんは泥棒』と発言」って報道しても、新聞は訴えられへんのや。これ、なんでかっちゅうと、「国会で何が話されてるか」を国民が知る権利を守るためや。マスコミが「訴えられるかもしれへん」って怖がって報道せえへんかったら、国民は何も知れへんやろ?せやから、正確に報道する限りは保護されるんや。ただし、「真実に基づく報道」(wahrheitsgetreue Berichte)やないとあかん。嘘ついたり歪めたりしたらアウトや。学校で例えたら「生徒会の公開会議で話されたことを、学級新聞が正確に報道したら、その新聞は責任を問われへん」みたいな感じや。この条文で、報道の自由と国民の知る権利が守られてるんやで。

第1項は、連邦議会の審議が公開で行われることを原則としています。これは民主主義の透明性を確保するための基本原則です。ただし、議員の10分の1または連邦政府の申立てにより、3分の2の多数で公開を排除できます。国家機密や個人のプライバシーに関わる審議など、例外的に非公開が必要な場合を想定しています。非公開にするかどうかの決定自体は、非公開の会議で行われます。第2項は、決議には原則として過半数が必要と定めています。ただし、基本法が特別多数(例えば3分の2)を要求する場合はその限りではありません。議会内の選挙(例えば首相選出)については、議事規則で例外を認めることができます。

第3項は、議会の公開会議についての真実に基づく報道を保護しています。マスメディアが議会での発言を報道しても、名誉毀損などの責任を問われません。これは報道の自由と議会の透明性を保障する重要な規定です。ただし、「真実に基づく報道」でなければならず、虚偽の報道や悪意ある歪曲は保護されません。この規定により、市民は議会の活動を知ることができ、民主主義の基盤が支えられています。

第1項は「国会の会議は公開が原則や」っちゅうことやな。民主主義やから、「国会で何話してるか」を国民が知れなあかんのや。市民が選んだ議員が何してるか、ちゃんと見張れなあかんやろ?ただし、例外もあるで。議員の10分の1か政府が「これは秘密にしたい」って言うて、3分の2以上の議員が賛成したら、非公開にできるんや。例えば、国家機密とか、個人のプライバシーに関わることとかやな。防衛問題とか諜報活動の話は公開したら国の安全に関わるし、個人情報の話を公開したら人権侵害になるやろ?面白いんは、「非公開にするかどうか」の決定自体が非公開で行われるっちゅうとこや。「非公開にするべきかどうか」を公開で議論したら、その時点で秘密が漏れてまうからな。

第2項は「国会の決議は過半数で決める」っちゅうシンプルなルールや。ただし、憲法改正とか大事なことは3分の2必要とか、特別なルールもあるで。それに、議長を選ぶとか首相を選ぶとか、国会がやる「選挙」については、議事規則で別のルール(例えば絶対多数が必要とか)を決められるんや。これで、重要な決定にはより多くの賛成が必要になって、慎重に決められるようにしてるんやな。

第3項がめっちゃ大事でな。「国会の公開会議を正しく報道したマスコミは、責任を問われへん」っちゅうことや。例えば、国会議員が「○○さんは泥棒や!」って言うたとするやろ。普通やったら名誉毀損やけど、それを新聞が「△△議員が国会で『○○さんは泥棒』と発言」って報道しても、新聞は訴えられへんのや。これ、なんでかっちゅうと、「国会で何が話されてるか」を国民が知る権利を守るためや。マスコミが「訴えられるかもしれへん」って怖がって報道せえへんかったら、国民は何も知れへんやろ?せやから、正確に報道する限りは保護されるんや。ただし、「真実に基づく報道」(wahrheitsgetreue Berichte)やないとあかん。嘘ついたり歪めたりしたらアウトや。学校で例えたら「生徒会の公開会議で話されたことを、学級新聞が正確に報道したら、その新聞は責任を問われへん」みたいな感じや。この条文で、報道の自由と国民の知る権利が守られてるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ