おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第41条 第41条

第41条 Art 41

第41条 第41条

(1) 選挙審査は、連邦議会の事項やねん。連邦議会は、また、連邦議会の議員が議員資格を喪失したか否かを決定するんや。

(2) 連邦議会の決定に対しては、連邦憲法裁判所への異議申立てが許されるで。

(3) 詳細は、連邦法律でこれを規律するんや。

(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.

(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig.

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(1) 選挙審査は、連邦議会の事項やねん。連邦議会は、また、連邦議会の議員が議員資格を喪失したか否かを決定するんや。

(2) 連邦議会の決定に対しては、連邦憲法裁判所への異議申立てが許されるで。

(3) 詳細は、連邦法律でこれを規律するんや。

ワンポイント解説

第1項は「選挙がちゃんとやられたかチェックするんは国会の仕事や」っちゅうことやな。例えば、「この選挙、不正があったんちゃうか?」とか「この人、当選したけど実は被選挙権なかったんちゃうか?」とかを国会が審査するんや。日本でも選挙の後に「あの選挙は無効や」って裁判があるやろ?ドイツでは、まず国会自身が審査するんや。それに、「この議員、もう議員の資格失ったやろ」っていう判断も国会がするねん。例えば、議員が他の役職に就いて兼職禁止に違反したとか、犯罪で有罪になって被選挙権を失ったとか、そういう時に国会が「あんたはもう議員やない」って決めるんや。これが「議会の自律権」の一つでな。まずは国会が自分たちで判断するっちゅうわけや。

第2項では「国会の決定に納得いかへんかったら、憲法裁判所に訴えられる」って決めてるんや。これ、めっちゃ大事でな。国会が勝手に「お前は失格や」って決めたら、それこそ独裁やん?多数派が気に入らへん議員を追い出すために「お前は資格ないわ」って言い張ったら、民主主義が壊れるやろ?せやから、最終的には憲法裁判所がチェックできるようにしてるんや。実際、過去にもこういうケースがあったんやで。政党が分裂して、ある議員が他の政党に移った時に「議員資格を失ったんちゃうか」って争いになって、最終的に憲法裁判所が判断したことがあるんや。

第3項は「細かいルールは法律で決める」っちゅうことや。どういう手続で審査するかとか、どういう場合に議員資格を失うかとか、憲法裁判所への訴え方とかを法律で決めるんや。この条文の面白いとこは、「国会の自主性」と「裁判所のチェック」のバランスを取ってるとこや。普通は国会が判断するけど、おかしかったら裁判所に訴えられる。例えば、国会が多数派の力で「野党の議員を失格にしたろ」って無茶なことしたら、憲法裁判所が「それはあかん」って止められるんや。学校で例えたら「まず生徒会が『この役員は失格』って判断する。でも、その判断がおかしかったら、先生(裁判所)に訴えられる」みたいな感じや。民主主義(国会の自主性)と法治国家(裁判所のチェック)の両立がここに表れてるんやで。

第1項は、選挙審査が連邦議会自身の権限であることを定めています。選挙に不正があったか、当選が有効かなどを議会が審査します。また、議員が議員資格を喪失したか(例えば、被選挙権を失った、他の公職に就いたなど)の判断も議会が行います。これは議会の自律権の一部です。第2項は、連邦議会の決定に不服がある場合、連邦憲法裁判所に異議申立てができることを定めています。これは、議会の自律権と司法審査のバランスを図るもので、議会による恣意的な判断を防ぎます。

第3項は、詳細を連邦法律に委ねています。選挙審査の手続、議員資格喪失の要件、憲法裁判所への異議申立ての手続などが法律で定められます。この規定により、議会の自律性を尊重しつつも、最終的には憲法裁判所による司法審査が可能となっており、民主主義と法治国家の両立が図られています。

第1項は「選挙がちゃんとやられたかチェックするんは国会の仕事や」っちゅうことやな。例えば、「この選挙、不正があったんちゃうか?」とか「この人、当選したけど実は被選挙権なかったんちゃうか?」とかを国会が審査するんや。日本でも選挙の後に「あの選挙は無効や」って裁判があるやろ?ドイツでは、まず国会自身が審査するんや。それに、「この議員、もう議員の資格失ったやろ」っていう判断も国会がするねん。例えば、議員が他の役職に就いて兼職禁止に違反したとか、犯罪で有罪になって被選挙権を失ったとか、そういう時に国会が「あんたはもう議員やない」って決めるんや。これが「議会の自律権」の一つでな。まずは国会が自分たちで判断するっちゅうわけや。

第2項では「国会の決定に納得いかへんかったら、憲法裁判所に訴えられる」って決めてるんや。これ、めっちゃ大事でな。国会が勝手に「お前は失格や」って決めたら、それこそ独裁やん?多数派が気に入らへん議員を追い出すために「お前は資格ないわ」って言い張ったら、民主主義が壊れるやろ?せやから、最終的には憲法裁判所がチェックできるようにしてるんや。実際、過去にもこういうケースがあったんやで。政党が分裂して、ある議員が他の政党に移った時に「議員資格を失ったんちゃうか」って争いになって、最終的に憲法裁判所が判断したことがあるんや。

第3項は「細かいルールは法律で決める」っちゅうことや。どういう手続で審査するかとか、どういう場合に議員資格を失うかとか、憲法裁判所への訴え方とかを法律で決めるんや。この条文の面白いとこは、「国会の自主性」と「裁判所のチェック」のバランスを取ってるとこや。普通は国会が判断するけど、おかしかったら裁判所に訴えられる。例えば、国会が多数派の力で「野党の議員を失格にしたろ」って無茶なことしたら、憲法裁判所が「それはあかん」って止められるんや。学校で例えたら「まず生徒会が『この役員は失格』って判断する。でも、その判断がおかしかったら、先生(裁判所)に訴えられる」みたいな感じや。民主主義(国会の自主性)と法治国家(裁判所のチェック)の両立がここに表れてるんやで。

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