第40条 Art 40
第40条 第40条
(1) Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden.
(1) 連邦議会は、その議長、議長代理、そして書記を選出するんや。連邦議会は、議事規則を定めるで。
(2) 議長は、連邦議会の建物において院内権と警察権を行使するんや。議長の許可なくして、連邦議会の建物内において、捜索や押収を行うことはできへんねん。
ワンポイント解説
第1項は、連邦議会が自らの議長、副議長、書記を選出し、議事規則を定めることを規定しています。これは議会の自律権を示すものです。議長は通常、最大会派から選出されますが、全会一致または多数決で決定されます。議事規則は議会運営の詳細を定めるもので、発言時間、議事進行、委員会の設置などが含まれます。この自律権により、議会は行政府や司法府から独立して機能することができます。
第2項は、議長が連邦議会の建物内で「院内権(Hausrecht)」と「警察権(Polizeigewalt)」を行使することを定めています。院内権とは、議会建物内の秩序を維持し、入館者を管理する権限です。警察権とは、建物内での捜索や押収を許可する権限を意味します。警察といえども、議長の許可なく議会内で捜索・押収を行うことはできません。これは、議会の独立性を保障し、行政権力による議会への不当な干渉を防ぐための重要な規定です。この原則は、民主主義における三権分立の基礎をなしています。
第1項は「連邦議会は、自分たちで議長、副議長、書記を選ぶし、会議のルール(議事規則)も自分たちで決める」っちゅうことや。これが「議会の自律権」っていう重要な原則やねん。議長は普通、一番議席数が多い政党から選ばれるんや。ドイツでも日本でも、与党第一党から議長が出ることが多いな。でもな、議長に選ばれたら中立的な立場で議会運営をせなあかんから、党派色を抑えて全体の代表として振る舞うんやで。書記は議事録を作ったり、事務的な仕事をサポートする人やな。
議事規則っちゅうのがめっちゃ大事でな。これは「誰が何分喋れるか」「質問時間はどう配分するか」「委員会はどう作るか」「採決はどうやるか」とか、議会運営の細かいルールを全部決めるんや。これを自分たちで決められるっちゅうのが「議会の自主性」なんやで。もし政府が「こういうルールでやれ」って決めたら、政府に都合のええルールばっかりになるやろ?せやから、議会は自分たちでルールを決めて、政府や裁判所から独立して運営できるんや。これが民主主義の基本やな。
第2項がめっちゃ大事でな。「議長は、連邦議会の建物の中で院内権と警察権を持つ。警察でも、議長の許可なしに議会の中を捜索したり証拠品を押収したりできへん」っちゅうことや。これ、なんでこんなルールがあるかっちゅうと、「政府が気に入らへん議員を逮捕するために、警察を国会に突入させる」みたいな独裁国家のやり方を防ぐためなんや。歴史的に見ても、独裁者は議会を弾圧する時に、まず警察や軍隊を議会に送り込んで議員を逮捕したんやな。例えば、クーデターが起きた時とか、独裁者が「反対派の議員を全員逮捕や!」って言うて警察を国会に送り込んだら、民主主義は終わりやろ?せやから、「議会の中は議長が守る。警察権も議長が管理する」って決めてるんや。これで、行政権力(政府・警察)が立法権力(議会)に勝手に介入できへんようにしてるんやな。学校で例えたら「生徒会室の中は生徒会長が管理する。先生でも、生徒会長の許可なしに生徒会室を捜索できへん」みたいな感じや。これが「三権分立」の基本で、議会の独立性を守るめっちゃ大事なルールやで。
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