おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第4条 第4条

第4条 Art 4

第4条 第4条

(1) 信仰の自由、良心の自由、そして宗教的・世界観的信条の自由は、侵すことができへんもんや。

(2) 妨げられへん宗教の実践は、保障されるで。

(3) 誰も、自分の良心に反して、武器を使う軍務を強制されたらあかん。詳細は、連邦法律で定めるんやで。

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(1) 信仰の自由、良心の自由、そして宗教的・世界観的信条の自由は、侵すことができへんもんや。

(2) 妨げられへん宗教の実践は、保障されるで。

(3) 誰も、自分の良心に反して、武器を使う軍務を強制されたらあかん。詳細は、連邦法律で定めるんやで。

ワンポイント解説

第1項では「何を信じるか」「どんな考え方で生きるか」っていう自由を守ってるんや。心の中で神様を信じるのも、信じへんのも、どっちも自由やねん。「宗教的・世界観的信条」って難しい言葉やけど、要は「宗教を信じる人も、信じへん人も、自分の人生観を持つ人も、みんな平等に守られる」っちゅうことやで。例えば、キリスト教を信じる人も、イスラム教を信じる人も、仏教を信じる人も、あるいは宗教は信じへんけど自分なりの人生哲学を持ってる人も、どの立場も同じように尊重されるんやな。

第2項は「宗教の実践」を保障してるんやな。心の中で信じるだけやなくて、お祈りしたり、教会や寺やモスクに行ったり、宗教の行事をやったり、そういう「行動」も自由にできるっちゅうことや。ただし、他の人の権利を侵害したり、法律に反したりする場合は制限されることもあるから、何でもかんでもOKっちゅうわけやないけどな。

第3項は「良心的兵役拒否」の権利やねん。これはドイツの歴史と深い関係があるんや。ナチスの時代に「命令やから」って理由で、多くの人が自分の良心に反することをやらされてしもうた。その反省から、「自分の良心に反する軍務は拒否してもええ」って権利を憲法で保障したんやで。昔は徴兵制があったから、代わりに福祉施設とかで働く「代替役務」っていう制度があったんやけど、2011年に徴兵制自体がなくなったんやな。

第1項は、信仰・良心の自由と宗教的・世界観的信条の自由を保障しています。これには内心における信仰を持つ自由だけでなく、それを表明する自由も含まれます。「世界観的信条」も含まれることから、宗教を信じない無神論者や、宗教以外の包括的な人生観を持つ人々も保護されます。

第2項は「妨げられない宗教の実践」を保障しています。これは単に内心の自由だけでなく、礼拝、祈り、宗教的儀式の実施など、外部的な宗教行為の自由を含みます。ただし、この自由も他の憲法的価値や他者の権利との調整が必要な場合があり、絶対無制限ではありません。

第3項は良心的兵役拒否の権利を保障しています。これはドイツの歴史、特にナチス時代に多くの人々が「命令に従っただけ」として戦争犯罪に加担させられた反省に基づいています。自分の良心に反する軍務を拒否する権利は、個人の良心の尊重という点で極めて重要な規定です。2011年に徴兵制が停止されるまで、この規定に基づく代替役務制度が存在していました。

第1項では「何を信じるか」「どんな考え方で生きるか」っていう自由を守ってるんや。心の中で神様を信じるのも、信じへんのも、どっちも自由やねん。「宗教的・世界観的信条」って難しい言葉やけど、要は「宗教を信じる人も、信じへん人も、自分の人生観を持つ人も、みんな平等に守られる」っちゅうことやで。例えば、キリスト教を信じる人も、イスラム教を信じる人も、仏教を信じる人も、あるいは宗教は信じへんけど自分なりの人生哲学を持ってる人も、どの立場も同じように尊重されるんやな。

第2項は「宗教の実践」を保障してるんやな。心の中で信じるだけやなくて、お祈りしたり、教会や寺やモスクに行ったり、宗教の行事をやったり、そういう「行動」も自由にできるっちゅうことや。ただし、他の人の権利を侵害したり、法律に反したりする場合は制限されることもあるから、何でもかんでもOKっちゅうわけやないけどな。

第3項は「良心的兵役拒否」の権利やねん。これはドイツの歴史と深い関係があるんや。ナチスの時代に「命令やから」って理由で、多くの人が自分の良心に反することをやらされてしもうた。その反省から、「自分の良心に反する軍務は拒否してもええ」って権利を憲法で保障したんやで。昔は徴兵制があったから、代わりに福祉施設とかで働く「代替役務」っていう制度があったんやけど、2011年に徴兵制自体がなくなったんやな。

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