第39条 Art 39
第39条 第39条
(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Die Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt.
(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zusammen.
(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann ihn früher einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder, der Bundespräsident oder der Bundeskanzler es verlangen.
(1) 連邦議会は、以下の規定を条件として、4年の任期で選出されるんや。その選挙期間は、新たな連邦議会の召集とともに終了するで。新たな選挙は、選挙期間の開始後、最も早くて46か月、最も遅くて48か月に行われるねん。連邦議会が解散された場合、新たな選挙は60日以内に行われるんや。
(2) 連邦議会は、選挙後遅くとも30日目に召集されるで。
(3) 連邦議会は、その会期の終了と再開を決定するんや。連邦議会議長は、これをより早く召集することができるねん。議員の3分の1、連邦大統領、または連邦首相がこれを要求する場合、議長はこれを召集する義務を負っとるで。
ワンポイント解説
第1項は、連邦議会の任期を4年と定めています。選挙期間は新しい連邦議会が召集されると終了するため、実質的には4年強になります。選挙は任期開始から46か月以上48か月以内に実施されなければなりません。この幅は、政治的状況や選挙運動の準備期間を考慮したものです。連邦議会が解散された場合は、60日以内に選挙を実施しなければなりません。これは、議会なき状態が長期化することを防ぐためです。
第2項は、新たに選出された連邦議会が遅くとも選挙後30日以内に召集されなければならないと定めています。これにより、政治的空白期間が最小限に抑えられます。第3項は、連邦議会が自らの会期を決定する自律権を持つことを定めています。ただし、議長は議員の3分の1、連邦大統領、または連邦首相の要求があれば、臨時会を召集しなければなりません。これにより、緊急の政治的課題に対応できる柔軟性が確保されています。
第1項は「国会議員の任期は4年や」って決めてるんや。ただし、選挙は「4年ちょうど」やなくて、「46か月から48か月の間」にやるんやで。つまり、3年10か月から4年の間や。これは、政治状況に合わせて柔軟に選挙日を決められるようにしてるんやな。きっちり4年後にやるって決めてしもたら、その時に大災害とか起きたら困るやろ?ちょっと前後させられる余裕があるんや。そして、もし国会が解散されたら、60日以内に選挙をやらなあかん。これは「国会がない状態」が長く続くと困るからや。日本も同じで、解散したらすぐ選挙やろ?
第2項では「選挙が終わったら、30日以内に新しい国会を開かなあかん」って決めてるんや。これも「政治の空白期間」を短くするためやな。第3項は国会の自主性の話でな。「いつ議会を開くか、いつ休むかは国会が自分で決める」んや。ただし、議長は「議員の3分の1」か「大統領」か「首相」が「臨時国会開いてくれ」って言うたら、開かなあかんのや。普段は議会が自分のペースで運営するけど、緊急事態の時には必ず開けるようにしてるんや。例えば、大災害が起きて緊急に法律作らなあかん時とか、議員の3分の1が「今すぐ話し合わなあかん問題がある」って言うたら、議長は開かなあかんねん。このバランスがええんやで。
簡単操作