おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第38条 第38条

第38条 Art 38

第38条 第38条

(1) ドイツ連邦議会の議員は、普通、直接、自由、平等、そして秘密の選挙により選出されるんや。議員は、全国民の代表者であって、命令と指示に拘束されへんし、自己の良心にのみ従うんやで。

(2) 18歳に達した者は、選挙権を持っとる。成年に達する年齢に達した者は、被選挙権を持っとるねん。

(3) 詳細は、連邦法律でこれを定めるんや。

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.

(1) ドイツ連邦議会の議員は、普通、直接、自由、平等、そして秘密の選挙により選出されるんや。議員は、全国民の代表者であって、命令と指示に拘束されへんし、自己の良心にのみ従うんやで。

(2) 18歳に達した者は、選挙権を持っとる。成年に達する年齢に達した者は、被選挙権を持っとるねん。

(3) 詳細は、連邦法律でこれを定めるんや。

ワンポイント解説

第1項は「国会議員の選挙はこういうルールでやるで」って決めてるんや。「普通」ってのは金持ちでも貧乏人でも投票できるっちゅうこと、「直接」ってのは選挙人団とか挟まんと直接選ぶっちゅうこと、「自由」ってのは誰かに脅されたり買収されたりせんと自由に選べるっちゅうこと、「平等」ってのは1人1票で全員の票が同じ価値っちゅうこと、「秘密」ってのは誰に投票したかバレへんっちゅうことや。これ、選挙の基本中の基本やで。そして、めっちゃ大事なんが「議員は全国民の代表」っちゅうところや。大阪選出の議員でも、「大阪のためだけに働く」んやなくて「日本全体のために働く」んやで。そして、支持者や党の命令に縛られず、自分の良心に従って判断するんや。これ、「地元の人が『こうしろ』って言うても、それが国全体にとって悪いことやったら反対できる」っちゅうことや。

第2項は「18歳になったら投票できる。18歳になったら立候補もできる」っちゅうシンプルなルールや。日本も同じやな。第3項では「細かいルールは法律で決める」って言うてるんやけど、ドイツの選挙制度はちょっと面白いねん。有権者は2票持ってるんや。1票目(第1票)で地元の候補者を選ぶ。これは小選挙区制や。2票目(第2票)で政党を選ぶ。これが比例代表や。例えば、「1票目で『うちの地元の田中さん』を選んで、2票目で『維新の会』を選ぶ」みたいな感じや。この仕組みやと、地域の代表も大事にしつつ、全体の政党支持率も反映できるんや。ドイツはこの制度で、地元密着と政党政治のバランスを取ってるんやな。

第1項は、連邦議会議員の選挙原則を定めています。「普通選挙」とは財産や身分による制限がないこと、「直接選挙」とは選挙人団を介さず直接投票すること、「自由選挙」とは強制や不当な影響を受けないこと、「平等選挙」とはすべての票が同じ価値を持つこと、「秘密選挙」とは投票内容が秘密にされることを意味します。重要なのは、議員が「全国民の代表者」であり、特定の選挙区や支持者の「命令」に拘束されないという「自由委任の原則」です。議員は自己の良心にのみ従って判断します。

第2項は、選挙権が18歳以上、被選挙権が成年年齢(18歳)以上と定めています。これは2019年の改正で引き下げられたものです。第3項は、選挙制度の詳細を連邦法律に委ねています。ドイツは小選挙区比例代表併用制を採用しており、有権者は2票を持ちます。第1票で選挙区の候補者を選び、第2票で政党を選びます。この制度により、地域代表性と政党代表性のバランスが図られています。

第1項は「国会議員の選挙はこういうルールでやるで」って決めてるんや。「普通」ってのは金持ちでも貧乏人でも投票できるっちゅうこと、「直接」ってのは選挙人団とか挟まんと直接選ぶっちゅうこと、「自由」ってのは誰かに脅されたり買収されたりせんと自由に選べるっちゅうこと、「平等」ってのは1人1票で全員の票が同じ価値っちゅうこと、「秘密」ってのは誰に投票したかバレへんっちゅうことや。これ、選挙の基本中の基本やで。そして、めっちゃ大事なんが「議員は全国民の代表」っちゅうところや。大阪選出の議員でも、「大阪のためだけに働く」んやなくて「日本全体のために働く」んやで。そして、支持者や党の命令に縛られず、自分の良心に従って判断するんや。これ、「地元の人が『こうしろ』って言うても、それが国全体にとって悪いことやったら反対できる」っちゅうことや。

第2項は「18歳になったら投票できる。18歳になったら立候補もできる」っちゅうシンプルなルールや。日本も同じやな。第3項では「細かいルールは法律で決める」って言うてるんやけど、ドイツの選挙制度はちょっと面白いねん。有権者は2票持ってるんや。1票目(第1票)で地元の候補者を選ぶ。これは小選挙区制や。2票目(第2票)で政党を選ぶ。これが比例代表や。例えば、「1票目で『うちの地元の田中さん』を選んで、2票目で『維新の会』を選ぶ」みたいな感じや。この仕組みやと、地域の代表も大事にしつつ、全体の政党支持率も反映できるんや。ドイツはこの制度で、地元密着と政党政治のバランスを取ってるんやな。

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