第33条 Art 33
第33条 第33条
(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.
(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.
(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.
(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.
(1) すべてのドイツ人は、すべての州において、同じ市民的権利と義務を持っとるんや。
(2) すべてのドイツ人は、その適性、能力、そして専門的業績に応じて、すべての公職への平等な機会を持っとるで。
(3) 市民的・公民的権利の享受、公職への任用、そして公務において取得された権利は、宗教的信条から独立やねん。誰も、信条や世界観への帰属、または非帰属から不利益を受けたらあかん。
(4) 主権的権限の行使は、恒常的任務として、原則として、公法上の勤務と忠誠関係に立つ公務員に委ねられなあかんねん。
(5) 公務員法は、職業公務員制の伝統的諸原則を考慮して規律されて、そして発展されなあかんで。
ワンポイント解説
第1項は、すべてのドイツ人がすべての州において同一の市民的権利・義務を有することを定めています。これは、州による差別を禁止し、ドイツ国民としての統一性を確保する規定です。第2項は、公職への平等なアクセスを保障しています。適性・能力・専門的業績に基づく任用が求められ、出身州や性別などによる差別は許されません。これは「能力主義原則(Leistungsprinzip)」と呼ばれます。第3項は、宗教的信条や世界観による差別を禁止しています。公務員の採用や権利の享受において、信仰の有無や内容は一切影響してはなりません。
第4項は、主権的権限の行使は原則として職業公務員に委ねられなければならないと定めています。これは、警察権、課税権、裁判権などの国家の核心的権限が、忠誠義務を負う職業公務員によって行使されるべきであることを意味します。第5項は、ドイツの伝統的な職業公務員制度(Berufsbeamtentum)の維持・発展を求めています。身分保障、政治的中立性、終身雇用などの伝統的原則が尊重されます。これは、行政の継続性と専門性を確保するための制度的保障です。
第1項は「ドイツ人やったら、どこの州に住んでても同じ権利と義務があるで」っちゅうことや。バイエルン州の人がベルリンに引っ越しても、「お前バイエルンやから選挙権なし」とかにならへんのや。これが「市民的権利の平等」(gleiche staatsbürgerliche Rechte)っていう原則やねん。選挙権、被選挙権、公務員になる権利、全部どこの州でも同じや。第2項は「公務員になるのは、実力勝負や」っちゅうことやな。「適性、能力、専門的業績」(Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung)に基づいて採用するんや。どこの出身とか、男か女かとか、政党とか、コネとか、そんなもん関係あらへん。仕事ができる人を採用するっちゅう当たり前のルールや。これを「能力主義原則」(Leistungsprinzip)っちゅうねん。能力で判断するから、優秀な人材が集まるんやで。
第3項は「信じてる宗教で差別したらあかん」っちゅうことや。カトリックでもプロテスタントでもユダヤ教でもイスラム教でも、または無宗教でも、公務員になれるし市民の権利も同じや。歴史的に、ドイツではユダヤ人が差別されたり、カトリックとプロテスタントが対立したりした暗い過去があるんや。ナチス時代はユダヤ人が公職から追放されたんやな。せやから、基本法では宗教・信条による差別を徹底的に禁止してるんや。「何を信じてるか」「何も信じてないか」で不利益を受けたらあかんっていうのが、この条文の精神やねん。
第4項はちょっと難しいけど大事なとこでな。「国の権力を使う仕事(警察とか税金の徴収とか)は、ちゃんとした職業公務員にやらせなあかん」っちゅうことや。「主権的権限」(hoheitsrechtliche Befugnisse)っていうのは、逮捕する権限、税金を取る権限、裁判する権限とか、国家の強制力を伴う仕事のことやな。警察官や税務署職員は、民間からの派遣や契約社員やなくて、ちゃんと国に忠誠を誓った正規の公務員がやるべきやっちゅうことやな。これ、めっちゃ大事でな。民間委託して勝手にやられたら困るやろ?第5項では、ドイツの伝統的な職業公務員制度(Berufsbeamtentum)を守れって言うてるんや。ドイツの公務員は、終身雇用で身分が保障されてて、政治的に中立でなあかんのや。学校で例えたら「教頭先生や事務の先生は、正規の先生として学校に忠誠を誓って、政治的に中立を保つ。そして定年まで働ける安定した身分を持つ」みたいな感じや。安定してる代わりに、真面目に働く責任があるっちゅうシステムやな。
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