おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第32条 第32条

第32条 Art 32

第32条 第32条

(1) 外国との関係の維持は、連邦の事項やねん。

(2) 州の特殊な事情に関係する条約の締結に先立って、州は適時に意見を聴取されなあかん。

(3) 州が立法について管轄を有する限りにおいて、州は、連邦政府の同意を得て、外国と条約を締結することができるんや。

(1) Die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten ist Sache des Bundes.

(2) Vor dem Abschlusse eines Vertrages, der die besonderen Verhältnisse eines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören.

(3) Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschließen.

(1) 外国との関係の維持は、連邦の事項やねん。

(2) 州の特殊な事情に関係する条約の締結に先立って、州は適時に意見を聴取されなあかん。

(3) 州が立法について管轄を有する限りにおいて、州は、連邦政府の同意を得て、外国と条約を締結することができるんや。

ワンポイント解説

第1項は「外国との付き合いは、連邦政府が一手に引き受ける」っちゅうことやな。外交は中央政府が統一して行うっていうルールや。じゃないと、バイエルン州がフランスと仲良くして、ベルリンがフランスと喧嘩してたら、ドイツとしてどっちやねん?ってなるやろ。外交っちゅうのは「国の顔」やから、バラバラやったらあかんのや。戦争・平和の決定、条約の締結、外交使節の派遣・接受、これ全部連邦政府が一元的に管理するんや。これで、ドイツは国際社会で統一した意思を持つ国として行動できるんやで。

第2項は「州に関係する条約を結ぶときは、その州に一言相談せなあかん」っちゅうルールや。例えば、バーデン=ヴュルテンベルク州はフランスとスイスに国境で接してるから、国境協定を結ぶときは「ちょっとバーデンさん、これでええか?」って聞かなあかんのや。あるいは、ザールラント州に特に影響する条約(例えばフランスとの石炭協定とか)を結ぶ時も、ザールラント州に相談せなあかんねん。これで、州の利益がないがしろにされへんようにしてるんや。

第3項がちょっと面白いとこでな。「州の管轄分野(教育とか文化とか)やったら、州が連邦政府の許可もろて外国と条約結んでもええよ」っちゅうことや。例えば、州が教育交流とか文化交流で外国と協定結ぶのはOKなんや。バイエルン州がオーストリアと文化交流協定結んだり、ノルトライン=ヴェストファーレン州がオランダと学術協定結んだりするんや。実際、国境を接する州は隣国の州と密接な関係を持ってることが多くて、独自の協力関係を築いてるんやな。「地域のことは地域が一番わかってる」っていうドイツ連邦制の考え方やけど、「勝手にやったらあかん。中央政府の許可は取れ」っていうバランス感覚がええんやな。学校で例えたら「各クラスが他校のクラスと交流するんはええけど、必ず校長先生の許可を取れ」みたいな感じや。外交の統一性と地域の自主性、この両方を守ってるんやで。

第1項は、外交関係の維持が連邦の専属的権限であることを定めています。外国との条約締結、外交使節の派遣・接受、戦争・平和の決定など、対外的な国家関係は連邦政府が一元的に管理します。これにより、ドイツが国際社会において統一的な意思を持つ主体として行動できます。第2項は、州の特殊な利害に関係する条約を締結する前に、当該州の意見を聴取しなければならないと定めています。例えば、国境を接する州に特に影響を及ぼす国境協定などが該当します。

第3項は、州の立法管轄事項については、州が連邦政府の同意を得て独自に外国と条約を締結できることを認めています。これは連邦制の原則と国際関係の調整を図るものです。例えば、教育や文化といった州の管轄分野では、州が近隣諸国の州や地域と文化交流協定や学術交流協定を結ぶことができます。ただし、連邦政府の同意が必要とされることで、外交政策の統一性が確保されています。

第1項は「外国との付き合いは、連邦政府が一手に引き受ける」っちゅうことやな。外交は中央政府が統一して行うっていうルールや。じゃないと、バイエルン州がフランスと仲良くして、ベルリンがフランスと喧嘩してたら、ドイツとしてどっちやねん?ってなるやろ。外交っちゅうのは「国の顔」やから、バラバラやったらあかんのや。戦争・平和の決定、条約の締結、外交使節の派遣・接受、これ全部連邦政府が一元的に管理するんや。これで、ドイツは国際社会で統一した意思を持つ国として行動できるんやで。

第2項は「州に関係する条約を結ぶときは、その州に一言相談せなあかん」っちゅうルールや。例えば、バーデン=ヴュルテンベルク州はフランスとスイスに国境で接してるから、国境協定を結ぶときは「ちょっとバーデンさん、これでええか?」って聞かなあかんのや。あるいは、ザールラント州に特に影響する条約(例えばフランスとの石炭協定とか)を結ぶ時も、ザールラント州に相談せなあかんねん。これで、州の利益がないがしろにされへんようにしてるんや。

第3項がちょっと面白いとこでな。「州の管轄分野(教育とか文化とか)やったら、州が連邦政府の許可もろて外国と条約結んでもええよ」っちゅうことや。例えば、州が教育交流とか文化交流で外国と協定結ぶのはOKなんや。バイエルン州がオーストリアと文化交流協定結んだり、ノルトライン=ヴェストファーレン州がオランダと学術協定結んだりするんや。実際、国境を接する州は隣国の州と密接な関係を持ってることが多くて、独自の協力関係を築いてるんやな。「地域のことは地域が一番わかってる」っていうドイツ連邦制の考え方やけど、「勝手にやったらあかん。中央政府の許可は取れ」っていうバランス感覚がええんやな。学校で例えたら「各クラスが他校のクラスと交流するんはええけど、必ず校長先生の許可を取れ」みたいな感じや。外交の統一性と地域の自主性、この両方を守ってるんやで。

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