おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第31条 第31条

第31条 Art 31

第31条 第31条

連邦法は、州法に優先するんや。

Bundesrecht bricht Landesrecht.

連邦法は、州法に優先するんや。

ワンポイント解説

めっちゃ短い条文やけど、ドイツ連邦制の基本ルールを決めてるんや。「連邦の法律と州の法律が食い違ったら、連邦の法律が勝つ」っちゅうことやな。たった6語のドイツ語(Bundesrecht bricht Landesrecht)やけど、これがめっちゃ重要なんやで。第30条で「基本的に州が主役」って言うてたんやけど、連邦政府が権限持ってる分野では連邦法が優先するんや。

第30条と第31条は、バランスを取ってるんやな。第30条は「州が原則」、第31条は「でも連邦法が優先」っちゅうわけや。これで「州の自主性」と「国としての統一性」の両方を実現してるんやで。もし連邦法が優先せえへんかったら、外交とか国防とか、国として統一せなあかん分野でバラバラの対応になってまうやろ?せやから、連邦が権限持ってる分野では、連邦の決めたことに州は従わなあかんのや。

具体例を挙げると、例えば環境保護の法律で、連邦政府が「全国で排ガス規制はこうする」って決めたとするやろ。そしたら、バイエルン州が「うちはもっと緩い規制でええわ」って州法作っても、それは無効になるんや。連邦法が優先するからな。逆に、教育みたいに州の権限の分野では、連邦政府が「全国統一のカリキュラムや」って言うても、それは認められへんのや。第30条で州の権限やからな。こういう風に、どっちの法律が上かをはっきりさせることで、法律がバラバラにならんようにしてるんやで。

この条文は「連邦法優位の原則」を定めています。連邦法と州法が抵触する場合、連邦法が優先します。ただし、これは連邦が権限を持つ分野に限られます。第30条で州の原則的権限が認められていますが、連邦が立法権を持つ分野では連邦法が州法に優先するという明確な序列を示しています。これにより法的統一性が確保され、連邦国家としての一体性が維持されます。

めっちゃ短い条文やけど、ドイツ連邦制の基本ルールを決めてるんや。「連邦の法律と州の法律が食い違ったら、連邦の法律が勝つ」っちゅうことやな。たった6語のドイツ語(Bundesrecht bricht Landesrecht)やけど、これがめっちゃ重要なんやで。第30条で「基本的に州が主役」って言うてたんやけど、連邦政府が権限持ってる分野では連邦法が優先するんや。

第30条と第31条は、バランスを取ってるんやな。第30条は「州が原則」、第31条は「でも連邦法が優先」っちゅうわけや。これで「州の自主性」と「国としての統一性」の両方を実現してるんやで。もし連邦法が優先せえへんかったら、外交とか国防とか、国として統一せなあかん分野でバラバラの対応になってまうやろ?せやから、連邦が権限持ってる分野では、連邦の決めたことに州は従わなあかんのや。

具体例を挙げると、例えば環境保護の法律で、連邦政府が「全国で排ガス規制はこうする」って決めたとするやろ。そしたら、バイエルン州が「うちはもっと緩い規制でええわ」って州法作っても、それは無効になるんや。連邦法が優先するからな。逆に、教育みたいに州の権限の分野では、連邦政府が「全国統一のカリキュラムや」って言うても、それは認められへんのや。第30条で州の権限やからな。こういう風に、どっちの法律が上かをはっきりさせることで、法律がバラバラにならんようにしてるんやで。

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