おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第30条 第30条

第30条 Art 30

第30条 第30条

国家権力の行使と国家任務の遂行は、この基本法が他の規律を定めたり許容したりせえへん限り、州の事項やねん。

Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.

国家権力の行使と国家任務の遂行は、この基本法が他の規律を定めたり許容したりせえへん限り、州の事項やねん。

ワンポイント解説

この条文は短いけど、ドイツ連邦制の根幹を決めてる超重要な条文やで。どういうことかっちゅうと、「国の仕事は、基本的に州がやる。基本法に『連邦政府の仕事』って書いてあるもんだけ、連邦政府がやる」っちゅうことや。日本は逆やんか。日本は「国が全部決める。地方は国の言うとおりにする」っていう中央集権や。でもドイツは「州が主役。連邦政府は補助」っていう考え方なんやな。

なんでこうなったかっちゅうと、歴史が関係してるんやで。ドイツは1871年までバラバラの王国や公国の集まりやってん。プロイセン、バイエルン、ザクセンとか、それぞれ独立した国やったんや。それが統一されて「ドイツ帝国」になったんやけど、各州は「自分らの権限は守りたい」っちゅう気持ちが強かったわけやな。せやから、「全部ベルリン(首都)が決める」っていうやり方は受け入れられへんかったんや。戦後の基本法でも、この伝統を引き継いで「州の権限を尊重する」ってなったんやで。

具体的には、教育(学校)、文化(博物館とか)、警察、これ全部州の仕事や。例えば、バイエルン州では小学校が4年間やのに、ベルリンでは6年間やったりするんやで。大学入試の制度も州によって違うねん。警察も州ごとに組織が別々で、制服も違うんや。文化政策も州が決めるから、州立の劇場とかオペラハウスとかがめっちゃ立派なんやな。日本やったら「文科省が全国統一で決める」ってなるとこを、ドイツでは「うちの州はこうする」って州が決められるんや。地方に大きな権限があるっちゅうのが、ドイツの「連邦制」の基本なんやで。

この条文は、ドイツ連邦制における基本原則を定めています。国家権力の行使と国家任務の遂行は、基本法が特に連邦の権限と定めていない限り、州の事項とされます。これは「州の原則的権限」または「残余権限の州帰属」と呼ばれる原則です。日本の中央集権的システムとは対照的に、ドイツでは州が原則として権限を持ち、基本法で明示的に連邦に与えられた権限のみを連邦が行使します。この原則により、教育、文化、警察などの重要な分野は州の管轄となっています。

この条文は短いけど、ドイツ連邦制の根幹を決めてる超重要な条文やで。どういうことかっちゅうと、「国の仕事は、基本的に州がやる。基本法に『連邦政府の仕事』って書いてあるもんだけ、連邦政府がやる」っちゅうことや。日本は逆やんか。日本は「国が全部決める。地方は国の言うとおりにする」っていう中央集権や。でもドイツは「州が主役。連邦政府は補助」っていう考え方なんやな。

なんでこうなったかっちゅうと、歴史が関係してるんやで。ドイツは1871年までバラバラの王国や公国の集まりやってん。プロイセン、バイエルン、ザクセンとか、それぞれ独立した国やったんや。それが統一されて「ドイツ帝国」になったんやけど、各州は「自分らの権限は守りたい」っちゅう気持ちが強かったわけやな。せやから、「全部ベルリン(首都)が決める」っていうやり方は受け入れられへんかったんや。戦後の基本法でも、この伝統を引き継いで「州の権限を尊重する」ってなったんやで。

具体的には、教育(学校)、文化(博物館とか)、警察、これ全部州の仕事や。例えば、バイエルン州では小学校が4年間やのに、ベルリンでは6年間やったりするんやで。大学入試の制度も州によって違うねん。警察も州ごとに組織が別々で、制服も違うんや。文化政策も州が決めるから、州立の劇場とかオペラハウスとかがめっちゃ立派なんやな。日本やったら「文科省が全国統一で決める」ってなるとこを、ドイツでは「うちの州はこうする」って州が決められるんや。地方に大きな権限があるっちゅうのが、ドイツの「連邦制」の基本なんやで。

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