おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第3条 第3条

第3条 Art 3

第3条 第3条

(1) すべての人は、法の前で平等やで。

(2) 男性と女性は、平等の権利を持っとるんや。国家は、女性と男性の平等の権利がちゃんと実現されるよう促進して、いま残っとる不利益をなくすよう努めなあかんねん。

(3) 誰も、性別、出自、人種、言語、故郷や出身、信仰、宗教的な見解や政治的な見解を理由に、不利益な扱いを受けたり、優遇されたりしたらあかん。誰も、障害を理由に不利益な扱いを受けたらあかんのや。

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

(1) すべての人は、法の前で平等やで。

(2) 男性と女性は、平等の権利を持っとるんや。国家は、女性と男性の平等の権利がちゃんと実現されるよう促進して、いま残っとる不利益をなくすよう努めなあかんねん。

(3) 誰も、性別、出自、人種、言語、故郷や出身、信仰、宗教的な見解や政治的な見解を理由に、不利益な扱いを受けたり、優遇されたりしたらあかん。誰も、障害を理由に不利益な扱いを受けたらあかんのや。

ワンポイント解説

第1項の「法の前の平等」っていうのは、「みんな法律では平等に扱われる」っちゅうことやな。お金持ちでも貧乏でも、偉い人でもそうやない人でも、法律を適用する時は公平にせなあかんのや。同じ状況の人は同じように扱って、違う状況の人を無理やり同じに扱うのもあかんっていうバランス感覚が大事なんやで。

第2項は1994年に追加された条文で、これがめっちゃ画期的やってん。「男女は平等です」って書くだけやったら簡単やけど、それだけやと「建前だけの平等」になってまうやろ。せやから「国が実際に平等になるよう頑張らなあかん」って義務を課したんや。例えば、会社の管理職に女性が少ないんやったら、女性が昇進しやすい仕組みを作るとか、そういう積極的な取り組みをしてもええよって意味なんやな。

第3項では、差別したらあかん理由を具体的にずらーっと並べてるんや。性別とか、生まれとか、人種とか、言葉とか、宗教とか政治の考え方とか、そういうことで差別したらあかんって。しかも1994年には「障害」も追加されてん。これ、「悪く扱ったらあかん」だけやなくて、「合理的な理由なく特別扱いするのもあかん」って両方禁止してるとこがポイントやで。みんな対等っちゅうことやな。

第1項の「法の前の平等」は、法の適用における平等を意味します。同じ状況にある者は同じように扱われなければならず、異なる状況にある者は合理的な理由なく同じように扱われてはならないという原則です。これは単なる形式的平等だけでなく、実質的に不合理な差別を禁止することを含みます。

第2項は1994年の憲法改正で追加された規定で、特に重要です。男女の平等を単に宣言するだけでなく、「国家が実際の平等実現を促進する」という積極的義務を課しています。これは、歴史的・社会的に形成された男女間の不平等を是正するため、国家による積極的措置(アファーマティブ・アクション)を正当化する根拠となっています。

第3項は差別禁止事由を具体的に列挙しています。性別、出自、人種、言語、出身地、信仰、宗教的・政治的見解による差別を禁止し、さらに1994年改正で障害による差別も明示的に禁止されました。この規定により、これらの事由による不利益取扱いだけでなく、合理的理由のない優遇も禁止されています。

第1項の「法の前の平等」っていうのは、「みんな法律では平等に扱われる」っちゅうことやな。お金持ちでも貧乏でも、偉い人でもそうやない人でも、法律を適用する時は公平にせなあかんのや。同じ状況の人は同じように扱って、違う状況の人を無理やり同じに扱うのもあかんっていうバランス感覚が大事なんやで。

第2項は1994年に追加された条文で、これがめっちゃ画期的やってん。「男女は平等です」って書くだけやったら簡単やけど、それだけやと「建前だけの平等」になってまうやろ。せやから「国が実際に平等になるよう頑張らなあかん」って義務を課したんや。例えば、会社の管理職に女性が少ないんやったら、女性が昇進しやすい仕組みを作るとか、そういう積極的な取り組みをしてもええよって意味なんやな。

第3項では、差別したらあかん理由を具体的にずらーっと並べてるんや。性別とか、生まれとか、人種とか、言葉とか、宗教とか政治の考え方とか、そういうことで差別したらあかんって。しかも1994年には「障害」も追加されてん。これ、「悪く扱ったらあかん」だけやなくて、「合理的な理由なく特別扱いするのもあかん」って両方禁止してるとこがポイントやで。みんな対等っちゅうことやな。

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