第25条 Art 25
第25条 第25条
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.
国際法の一般規則は、連邦法の構成部分やねん。それらは、法律に優先して、連邦領域の住民のために直接に権利と義務を生じさせるんや。
ワンポイント解説
この条文は、国際法の一般規則がドイツ連邦法の一部を構成し、かつ通常の法律に優先することを定めています。「国際法の一般規則」とは、慣習国際法や法の一般原則を指し、具体的には、外交特権、公海の自由、戦争法規などが含まれます。これらは条約によらず、国際社会で広く承認されている規則です。この規定により、ドイツは国際法に開かれた(国際法友好的な)憲法体制を採用しています。
国際法の一般規則は、連邦法律よりも上位に位置づけられますが、憲法(基本法)よりは下位です。つまり、国際法>連邦法律>州法律という序列になります。また、これらの規則は「住民のために直接に権利および義務を生じさせる」とされており、立法措置を経ずに直接適用されます。例えば、外国大使館の不可侵権は、この条文に基づいて直接保護されます。
この条文は、ドイツが国際社会の一員として国際法を尊重する姿勢を示すものです。ナチス・ドイツは国際法を無視し、侵略戦争を行いました。戦後のドイツ基本法は、その反省に基づき、国際法の遵守を憲法上の義務としました。ただし、連邦憲法裁判所は、国際法の一般規則といえども、基本法の核心部分(人間の尊厳など)を侵害することはできないと判示しています。
この条文は短いけど、めっちゃ重要なことを決めてるんや。「国際法の一般規則は、ドイツの法律の一部や。しかも普通の法律より上や」っちゅうことやな。「国際法の一般規則」っちゅうのは、条約で書いてあるわけやないけど、世界中でみんなが守ってるルールのことや。例えば、①外国の大使館は勝手に入ったらあかん(外交特権)、②公海はみんなのもん(公海の自由)、③戦争でも民間人を殺したらあかん(戦争法規)、こういう「世界共通のルール」がそれに当たるんやな。社会の常識みたいなもんや。契約書に書いてへんでも、「嘘ついたらあかん」「借りたもんは返す」「約束は守る」っていうのは常識やろ?それと同じや。
面白いんは、この国際法の一般規則が「ドイツの法律より上」って決めてることや。つまり、ドイツの国会が「外国の大使館に踏み込んでもええ」って法律作っても、それは無効になるんや。国際法の方が上やからな。ただし、憲法(基本法)よりは下やで。つまり、序列は「憲法>国際法>連邦法律>州法律」っちゅうことやな。それに、この国際法の一般規則は「直接に権利と義務を生じさせる」って書いてある。つまり、国会が法律作らんでも、自動的に適用されるんや。例えば、大阪に外国の領事館があるとするやろ?その領事館の不可侵権は、この条文に基づいて自動的に保護されるんやで。
なんでこんな条文があるかっちゅうと、ナチス・ドイツが国際法を無視しまくった反省があるからや。ナチスは「ドイツが最優先や。国際法なんか知らん」って態度で、条約破りまくって侵略戦争やって、世界中に迷惑かけた。せやから戦後のドイツ基本法は、「もう国際法を守ります。国際社会の一員として責任を果たします」って憲法に書いたんやな。ただし、連邦憲法裁判所は「国際法でも、人間の尊厳とか憲法の核心部分を侵害することはできへん」って言うてるで。つまり、「国際協調は大事やけど、絶対に譲れへん一線はある」っちゅうことや。協力は大事やけど、自分たちの大事な原則は守るっていうバランスやな。
簡単操作