第24条 Art 24
第24条 第24条
(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen.
(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.
(1) 連邦は、法律により、国家間機関に主権的権利を移譲することができるんや。
(1a) 州が国家権力の行使と国家任務の遂行について管轄を有する限りにおいて、州は、連邦政府の同意を得て、国境近隣機関に主権的権利を移譲することができるで。
(2) 連邦は、平和の維持のため、相互的集団安全保障の体制に編入されることができるんや。連邦は、その際、ヨーロッパと世界の諸国民の間に平和的で永続的な秩序をもたらして確保する主権的権利の制限に同意するんやねん。
(3) 国家間紛争の規律のため、連邦は、一般的、包括的、義務的、国際的仲裁裁判に関する協定に加入するで。
ワンポイント解説
第1項は、連邦が国際機関に主権的権利を移譲できることを定めています。これにより、ドイツは国連、NATO、世界貿易機関(WTO)などの国際機関に参加し、一定の主権を共有することが可能となりました。第1a項は2006年の憲法改正で追加され、州も国境地域の協力機関(例えばドイツ・フランス・スイスの三国間協力機関など)に主権を移譲できると定めています。これは連邦制国家であるドイツの特徴を示しています。
第2項は、ドイツが集団安全保障体制に参加できることを定めています。これは特にNATO(北大西洋条約機構)への加盟を念頭に置いた規定です。1955年の西ドイツのNATO加盟は、この条項に基づいて正当化されました。「主権的権利の制限に同意する」とは、集団安全保障体制の下では、ドイツ単独で軍事行動を決定できない場合があることを意味します。これは再軍備と戦争の放棄のバランスを取る規定です。
第3項は、国際仲裁裁判への参加を定めています。これは国際紛争を平和的に解決するという戦後ドイツの基本方針を示すものです。ドイツは国際司法裁判所(ICJ)の管轄を受け入れており、また欧州人権裁判所、国際刑事裁判所(ICC)などにも積極的に参加しています。この条文は、「力による解決」から「法による解決」への転換を表明するものです。
第1項と第1a項は、「国際機関に権限を渡せる」っちゅうルールや。例えば、国連に加盟したら国連のルール守らなあかん。NATOに入ったら集団防衛の義務がある。WTOに入ったら貿易ルール守らなあかん。そういう「主権の一部を国際機関に預ける」ことができるって決めてるんや。面白いんは第1a項で、州も国境地域の協力機関に権限を渡せるって書いてあること。例えば、バーデン=ヴュルテンベルク州はフランスとスイスに接してるから、この3つで「ライン川流域協力機構」みたいなの作って、環境保護とか交通とかを共同でやれるんや。日本やったら考えられへんけど、ドイツは州の権限が強いからこういうことができるんやな。
第2項は「集団安全保障に参加できる」っちゅうルールで、要するにNATO(北大西洋条約機構)に入るための条文や。第二次世界大戦でドイツはボロ負けして、連合国に占領されて、軍隊も解散させられた。でも1950年に朝鮮戦争が起きて、西側陣営(アメリカとか)が「ソ連が攻めてくるかもしれへん。西ドイツも再軍備して一緒に守ろう」って言い出したんや。ドイツ国民は「また軍隊作るんか...」って複雑な気持ちやったけど、結局1955年にNATOに加盟して再軍備した。この条文はその根拠になってるんやな。「主権的権利の制限に同意する」っちゅうのは、「ドイツ単独で戦争できへん。NATO全体で決める」っちゅう意味や。これは「ドイツが暴走せんための安全装置」でもあるんやで。
第3項は「国際裁判所で争いを解決する」っちゅうルールや。昔の国際関係は「力が正義」やった。強い国が弱い国をボコボコにして、領土奪ったり植民地にしたりしてた。でも第二次世界大戦の反省から「もう力で解決するんやめよう。裁判所で法律に基づいて解決しよう」っていう流れになったんや。ドイツは国際司法裁判所(ICJ)、欧州人権裁判所、国際刑事裁判所(ICC)とか、いろんな国際裁判所の管轄を受け入れてる。揉め事は暴力やなくて、裁判所で決めてもらおうっちゅうことやな。ドイツは「二度と戦争で解決せんで、法律で解決する」っていう決意を、憲法に書いてるんやで。
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