おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第20条 第20条

第20条 Art 20

第20条 第20条

(1) ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家やねん。

(2) すべての国家権力は、国民から発するんや。国家権力は、国民により、選挙と投票において、そして立法、執行権、そして司法の特別の機関を通じて行使されるで。

(3) 立法は、憲法的秩序に拘束されて、執行権と司法は、法律と法に拘束されるんや。

(4) この秩序を除去することを企てる者に対しては、他に救済ができへん場合、すべてのドイツ人は抵抗する権利を持っとるんやで。

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

(1) ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家やねん。

(2) すべての国家権力は、国民から発するんや。国家権力は、国民により、選挙と投票において、そして立法、執行権、そして司法の特別の機関を通じて行使されるで。

(3) 立法は、憲法的秩序に拘束されて、執行権と司法は、法律と法に拘束されるんや。

(4) この秩序を除去することを企てる者に対しては、他に救済ができへん場合、すべてのドイツ人は抵抗する権利を持っとるんやで。

ワンポイント解説

この第1項は、ドイツっていう国の基本的な性格を宣言してるんや。「ドイツは民主的で社会的な連邦国家です」って。「民主的」っちゅうのは、国民が主人公で、選挙で代表を選んで政治をするっちゅうこと。「社会的」っちゅうのがまた大事でな、これは「弱肉強食の資本主義やない。ちゃんと福祉も大事にする」っていう意味やねん。病気になったら国が助ける、失業したら支援する、年取ったら年金もらえる、そういう「社会保障」を国の責任として明記してるんや。困った時はみんなで助け合う、そういう精神が大事やっちゅうことやな。「連邦国家」っちゅうのは、日本みたいに中央集権やなくて、バイエルン州とかザクセン州とか、各州がかなりの権限を持ってるっちゅうことやな。

第2項と第3項は、民主主義の基本中の基本や。「国の権力は国民から生まれる」。これ、当たり前のように聞こえるけど、めっちゃ重要なんやで。王様が神様から権力もらってるんやない、独裁者が力で権力握ってるんやない、国民が選挙で選んだ人が権力を使うんや。そして国民は、国会(立法)、政府(行政)、裁判所(司法)っていう3つの機関を通じて権力を行使する。これが「三権分立」やな。第3項では「法の支配」を決めてる。国会は憲法に従わなあかん、政府と裁判所は法律に従わなあかん。つまり、トップの人が「俺の言うことが法律や」って勝手なことできへんようになってるんや。ナチスの時は「総統の意思が法律」やったから、めちゃくちゃなことができてしもうた。それを防ぐための仕組みやねん。

第4項の「抵抗権」、これは最後の最後の伝家の宝刀やで。「もし誰かがこの憲法秩序をぶっ壊そうとして、もう他に手段がない」っていう絶望的な状況になったら、国民は抵抗してええんや。これは1968年に追加された条文でな、当時「緊急事態法」っていう法律を作る時に、「もし政府が緊急事態を口実にクーデター起こしたら、国民はどうするんや?」っていう議論があってん。それで「最後は国民が立ち上がる権利がある」って明記したんやな。でもこれは本当に「最後の手段」やで。普通は選挙で政権交代させるとか、デモするとか、裁判所に訴えるとか、平和的な方法がある。それが全部潰されて、もうどうしようもない時に初めて使える権利や。ちなみに、この第20条の第1項と第2項は、第79条第3項で「永久に改正禁止」って決まってるんや。つまり、「民主的で社会的な連邦国家」「国民主権」っていう2つの原則は、未来永劫変えたらあかんねん。これがドイツ基本法の「絶対に譲れへん核心」なんやで。

第1項は、ドイツが「民主的かつ社会的な連邦国家」であることを宣言しています。これは国家の基本構造を定める極めて重要な規定です。「民主的」とは国民主権と民主的な政治制度を意味し、「社会的」とは社会国家原理(福祉国家原理)を表し、国家が社会的正義と社会的安全を実現する責任を負うことを意味します。「連邦国家」はドイツが連邦(Bund)と州(Länder)から成る連邦制国家であることを示します。

第2項は国民主権の原理を定めています。すべての国家権力は国民から発し、国民が選挙や投票を通じて、また立法・行政・司法の各機関を通じて行使されます。第3項は法治国家原理を具体化しており、立法は憲法に、行政と司法は法律と法に拘束されます。これにより、恣意的な権力行使が防止され、法の支配が確保されます。

第4項は抵抗権を保障しています。これは1968年の緊急事態法制定に伴い追加された規定で、憲法的秩序を除去しようとする者に対して、他に救済手段がない場合に国民が抵抗する権利を認めています。これは「戦う民主制」の一環であり、民主主義を守るための最後の手段です。なお、第79条第3項により、第20条第1項および第2項は改正が禁止されている「永久条項」であり、ドイツの基本的な国家構造は未来永劫保護されています。

この第1項は、ドイツっていう国の基本的な性格を宣言してるんや。「ドイツは民主的で社会的な連邦国家です」って。「民主的」っちゅうのは、国民が主人公で、選挙で代表を選んで政治をするっちゅうこと。「社会的」っちゅうのがまた大事でな、これは「弱肉強食の資本主義やない。ちゃんと福祉も大事にする」っていう意味やねん。病気になったら国が助ける、失業したら支援する、年取ったら年金もらえる、そういう「社会保障」を国の責任として明記してるんや。困った時はみんなで助け合う、そういう精神が大事やっちゅうことやな。「連邦国家」っちゅうのは、日本みたいに中央集権やなくて、バイエルン州とかザクセン州とか、各州がかなりの権限を持ってるっちゅうことやな。

第2項と第3項は、民主主義の基本中の基本や。「国の権力は国民から生まれる」。これ、当たり前のように聞こえるけど、めっちゃ重要なんやで。王様が神様から権力もらってるんやない、独裁者が力で権力握ってるんやない、国民が選挙で選んだ人が権力を使うんや。そして国民は、国会(立法)、政府(行政)、裁判所(司法)っていう3つの機関を通じて権力を行使する。これが「三権分立」やな。第3項では「法の支配」を決めてる。国会は憲法に従わなあかん、政府と裁判所は法律に従わなあかん。つまり、トップの人が「俺の言うことが法律や」って勝手なことできへんようになってるんや。ナチスの時は「総統の意思が法律」やったから、めちゃくちゃなことができてしもうた。それを防ぐための仕組みやねん。

第4項の「抵抗権」、これは最後の最後の伝家の宝刀やで。「もし誰かがこの憲法秩序をぶっ壊そうとして、もう他に手段がない」っていう絶望的な状況になったら、国民は抵抗してええんや。これは1968年に追加された条文でな、当時「緊急事態法」っていう法律を作る時に、「もし政府が緊急事態を口実にクーデター起こしたら、国民はどうするんや?」っていう議論があってん。それで「最後は国民が立ち上がる権利がある」って明記したんやな。でもこれは本当に「最後の手段」やで。普通は選挙で政権交代させるとか、デモするとか、裁判所に訴えるとか、平和的な方法がある。それが全部潰されて、もうどうしようもない時に初めて使える権利や。ちなみに、この第20条の第1項と第2項は、第79条第3項で「永久に改正禁止」って決まってるんや。つまり、「民主的で社会的な連邦国家」「国民主権」っていう2つの原則は、未来永劫変えたらあかんねん。これがドイツ基本法の「絶対に譲れへん核心」なんやで。

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