おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第2条 第2条

第2条 Art 2

第2条 第2条

(1) 誰でも、他人の権利を侵害せず、そして憲法的秩序や道徳律に違反せえへん限りにおいて、自分の人格を自由に発展させる権利を持っとるんや。

(2) 誰でも、生命と身体を害されへん権利を持っとるで。人の自由は侵すことができへんもんや。これらの権利は、法律に基づいてのみ侵害できるんやねん。

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

(1) 誰でも、他人の権利を侵害せず、そして憲法的秩序や道徳律に違反せえへん限りにおいて、自分の人格を自由に発展させる権利を持っとるんや。

(2) 誰でも、生命と身体を害されへん権利を持っとるで。人の自由は侵すことができへんもんや。これらの権利は、法律に基づいてのみ侵害できるんやねん。

ワンポイント解説

この第1項は「自分らしく生きる権利」を守ってくれる条文やねん。髪型を自由に決めたり、好きな音楽聴いたり、どこに住むか決めたり、そういう日常的な自由も全部含まれるんや。ドイツではこれをめっちゃ広く解釈してて、「人間がやりたいことは基本的に自由」っていう考え方なんやな。

でもな、何でもかんでも好き勝手やってええわけやないんや。「他人の権利を邪魔したらあかん」「憲法の決まりに反したらあかん」「道徳に反することしたらあかん」っていう三つのルールがあるんやで。昔は「道徳」っていう基準が厳しかったんやけど、今は「それぞれの生き方を尊重しよう」っていう流れになってきてるんや。

第2項では「命と体は守られる」って書いてあるんやな。これは当たり前みたいやけど、めっちゃ大事なことやねん。警察とかが人を捕まえる時も、ちゃんと法律に書いてある理由がないとあかんし、必要以上に体を拘束したらあかんのや。「法律があるからって何でもしてええ」わけやなくて、「本当に必要な範囲だけ」っていう歯止めがかかってるんやで。

第1項は「人格の自由な発展」を保障する条文で、ドイツ憲法学では「一般的行為自由権」と呼ばれています。これは単なる人格形成の自由だけでなく、人間の行動全般についての自由を保障すると解釈されており、非常に広範な基本権です。

ただし、この自由は無制限ではなく、三つの制約があります。「他人の権利の侵害」「憲法的秩序への違反」「道徳律への違反」です。特に「道徳律」という概念は抽象的で解釈が難しいため、憲法裁判所の判例によって具体化されてきました。現代では、この制約は限定的に解釈される傾向にあります。

第2項は生命権と身体の不可侵を保障しています。これらの権利は法律に基づいてのみ制限可能ですが、その制限も比例原則に従わなければなりません。例えば、刑事手続における身体拘束は法律の根拠が必要であり、かつ必要最小限度でなければならないとされています。

この第1項は「自分らしく生きる権利」を守ってくれる条文やねん。髪型を自由に決めたり、好きな音楽聴いたり、どこに住むか決めたり、そういう日常的な自由も全部含まれるんや。ドイツではこれをめっちゃ広く解釈してて、「人間がやりたいことは基本的に自由」っていう考え方なんやな。

でもな、何でもかんでも好き勝手やってええわけやないんや。「他人の権利を邪魔したらあかん」「憲法の決まりに反したらあかん」「道徳に反することしたらあかん」っていう三つのルールがあるんやで。昔は「道徳」っていう基準が厳しかったんやけど、今は「それぞれの生き方を尊重しよう」っていう流れになってきてるんや。

第2項では「命と体は守られる」って書いてあるんやな。これは当たり前みたいやけど、めっちゃ大事なことやねん。警察とかが人を捕まえる時も、ちゃんと法律に書いてある理由がないとあかんし、必要以上に体を拘束したらあかんのや。「法律があるからって何でもしてええ」わけやなくて、「本当に必要な範囲だけ」っていう歯止めがかかってるんやで。

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