第19条 Art 19
第19条 第19条
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
(1) この基本法により基本権が法律により、または法律に基づいて制限されることがある限りにおいて、法律は一般的に妥当して、そして個別事例についてのみ妥当したらあかん。さらに、法律は、条文を示して基本権を明示せなあかんねん。
(2) どんな場合でも、基本権はその本質的内容において侵害されたらあかんで。
(3) 基本権は、その性質上これに適用できる限りにおいて、国内の法人についても妥当するんや。
(4) 誰かが公権力によりその権利を侵害された場合、その者には出訴の途が開かれとるんやで。他の管轄が根拠づけられへん限りにおいて、通常の出訴の途が与えられとる。第10条第2項第2文は、影響を受けへん。
ワンポイント解説
第1項は基本権を制限する法律の形式要件を定めています。基本権を制限する法律は「一般的」でなければならず、特定の個人や個別事例のためだけの法律(個別法)は許されません。また、制限する基本権の条文を明示しなければなりません(引用条項)。これにより、立法者が基本権制限を行う際の透明性と説明責任が確保されます。
第2項は基本権の「本質的内容」(Wesensgehalt)の保障を定めています。これは基本権制限の実質的限界を示す極めて重要な規定です。立法者がいかに正当な理由があっても、基本権の核心部分、その権利を権利たらしめている本質的要素を侵害することは許されません。例えば、表現の自由を完全に否定するような法律は、この規定に違反します。第3項は、基本権が法人にも適用されることを定めています。ただし「その性質上」適用可能な場合に限られるため、人間の尊厳や生命権など、本質的に自然人にのみ適用される基本権は除かれます。
第4項は裁判を受ける権利を保障しています。公権力によって権利を侵害された者は、裁判所に救済を求めることができます。これはドイツの法治国家原理の核心的要素であり、行政権力に対する司法的統制を確保します。ドイツには、行政裁判所、財政裁判所、社会裁判所など、専門的な裁判所制度が発達しており、市民は幅広く司法救済を受けることができます。
基本権を制限する法律を作る時のルールを決めてるんやけど、これがめっちゃ賢い仕組みなんや。まず、制限する法律は「一般的」やないとあかん。つまり、「田中さんだけ表現の自由を制限する」とか「それに、「この法律は第○条の基本権を制限します」って条文番号を明示せなあかん。これは「引用条項」って言うんやけど、要するに「何の権利を制限してるか、はっきりさせろ」っちゅうことやな。なんでこんなルールがあるかっちゅうと、ナチスが「個別法」をバンバン作って、特定の人(ユダヤ人とか共産主義者とか)の権利だけを奪っていった歴史があるからや。「法律は平等に適用する」「何を制限してるか明確にする」、この2つで透明性と説明責任を確保してるんやで。
第2項の「本質的内容の保障」、これはめっちゃ重要やで。どういうことかっちゅうと、「基本権を制限することはできるけど、その核心部分、権利を権利たらしめてる本質は絶対守らなあかん」っちゅうことや。例えば、「表現の自由」を考えてみてや。「公共の場で大音量で演説するんは規制する」とか「名誉毀損はあかん」とか、そういう制限はできるねん。でも、「政府批判は一切禁止」とか「新聞は全部国の検閲を受けなあかん」とか、表現の自由の核心を潰すような制限は絶対あかんのや。第3項は法人の基本権やな。会社とか組合とかも、「その性質上」適用できる基本権は使えるんや。例えば「営業の自由」「財産権」「裁判を受ける権利」とかは会社も使える。でも「人間の尊厳」とか「生命権」とか、人間にしか適用できひん権利は法人には関係ないねん。当たり前やわな。
第4項の「裁判を受ける権利」、これは想像してみてや。役所が「あんたの店は建築基準法違反や、営業停止や」って言うてきたとする。でも実際は役所の勘違いで、あんたの店は何も悪いことしてへん。そういう時、「裁判所で争う権利」があるから、ちゃんと争えるんや。ドイツは裁判制度がめっちゃ発達してて、行政裁判所(役所の決定を争う)、財政裁判所(税金を争う)、社会裁判所(年金とか失業保険を争う)とか、専門の裁判所がぎょうさんあるんや。「役所が間違ってる」と思ったら、ちゃんと裁判で白黒つけられる。これが法治国家の根幹やねん。役所の言いなりにならんでええ、裁判所っていう公正な第三者がちゃんとチェックしてくれる、これは民主主義と法の支配の核心やで。
簡単操作