第18条 Art 18
第18条 第18条
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.
意見表明の自由、特に出版の自由(第5条第1項)、教授の自由(第5条第3項)、集会の自由(第8条)、結社の自由(第9条)、信書、郵便と電気通信の秘密(第10条)、所有権(第14条)、または庇護権(第16a条)を、自由で民主的な基本秩序に対する闘争のために濫用する者は、これらの基本権を喪失するんや。喪失とその範囲は、連邦憲法裁判所により宣告されるで。
ワンポイント解説
この条文は「戦う民主制」(wehrhafte Demokratie)の重要な要素です。民主主義を破壊しようとする者に対して、基本権を保障し続ける必要はないという考え方に基づいています。具体的には、表現の自由、集会の自由、結社の自由などの基本権を、民主的基本秩序を破壊するために濫用した者は、これらの権利を喪失します。
この規定は、ワイマール共和国がナチスによって合法的に破壊された歴史的教訓に基づいています。ワイマール憲法は民主的でしたが、反民主的な勢力に対して十分な防御手段を持たず、結果として民主主義そのものが崩壊しました。ドイツ基本法は、同じ過ちを繰り返さないために、民主主義を積極的に防衛する仕組みを組み込んでいます。
基本権の喪失は、連邦憲法裁判所のみが宣告できます。これは恣意的な権利剥奪を防ぐための重要な保障です。実際にこの条文が適用された例は極めて少なく、民主主義への脅威が明白で重大な場合にのみ発動される最後の手段と位置づけられています。基本権の喪失という極端な措置は、民主主義を守るための必要悪として慎重に運用されています。
これは「戦う民主主義」っていう、めっちゃ強烈な考え方やねん。どういうことかっちゅうと、「民主主義を悪用して民主主義を壊そうとする奴には、民主主義の権利を与えへん」っちゅうことや。例えば、「表現の自由」を使ってナチスみたいな独裁を主張したり、「集会の自由」を使って暴力革命を企てたり、「結社の自由」を使ってテロ組織を作ったり、そういう「自由を悪用して自由を潰そうとする」行為には、その自由を認めへんっちゅうことやねん。これ、よう考えたら矛盾してるように見えるやろ?でもな、民主主義っちゅうのは「何でもありの無法地帯」やないんや。「民主主義を守るためには、民主主義の敵には厳しく対処する」っちゅうのが、この条文の精神やねん。
なんでこんな厳しい条文があるかっちゅうと、ドイツには痛すぎる歴史があるからや。1919年、第一次世界大戦に負けたドイツは「ワイマール共和国」っていう民主国家になってん。ワイマール憲法はめっちゃ民主的で、表現の自由も集会の自由も結社の自由も、全部保障されてた。ほんで何が起きたか?ヒトラー率いるナチ党が、その自由を最大限に悪用したんや。演説の自由を使ってユダヤ人への憎悪を煽り、集会の自由を使って大規模な政治集会を開き、結社の自由を使ってナチ党を合法政党として成長させた。そして1933年、選挙で政権を取った途端、民主主義を完全に破壊して独裁体制を築いてしもうたんや。「民主主義のルールを使って民主主義を殺した」わけやな。ドイツ基本法は、「同じ過ちは二度と繰り返さへん」っていう決意でこの条文を入れたんやで。
ただし、基本権を失わせるっていうのはめっちゃ重大な決定やから、連邦憲法裁判所だけがこれを決められるって決まってるんや。警察とか政府が勝手に「こいつは危険や」言うて権利を奪うんはあかんねん。実際にこの条文が適用された例は、戦後75年以上でたった2回だけや。1回目は1952年の極右政党、2回目は1956年の共産党。それくらい「最後の最後の手段」なんやな。学校で言うたら、「問題児を退学処分にする」みたいな極端な措置やから、よっぽどのことがない限り使われへんねん。でもこの条文があることで、「民主主義を破壊しようとする奴は許さへん」っていうドイツの強い意志が示されてるんやで。
簡単操作