第17条 Art 17
第17条 第17条
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.
誰でも、単独で、または他の者と一緒に、書面により、請願や苦情を管轄官庁と国民代表に提出する権利を持っとるんや。
ワンポイント解説
この条文は請願権を保障しています。何人も、単独または他の者と共同して、書面により請願または苦情を提出する権利を持ちます。請願の対象は「管轄官庁」と「国民代表」(議会)です。この権利は、市民が政府や議会に対して意見を述べ、苦情を訴え、改善を求めるための重要な手段です。
請願権は古くからの権利であり、多くの国の憲法で保障されています。ドイツでも歴史的に重要な権利として位置づけられてきました。請願権の行使により、市民は政策決定過程に参加し、行政の不当な行為に異議を唱えることができます。議会には請願を審査する義務があり、連邦議会には請願委員会が設置されています。
請願権は「何人も」に保障されており、国籍を問わず、また自然人だけでなく法人も行使できます。ただし、請願は「書面により」行われなければならず、口頭での請願は保障されません。請願に対して当局が応答する義務まで憲法上保障されているわけではありませんが、適切に審査し、何らかの応答を行うことが実務上期待されています。
これは「お上に物申す権利」やな。「役所のやり方がおかしい」「この法律は困る」「ここに信号機つけてくれ」「公園を作ってほしい」、そういうことを書面で役所や国会に言える権利が請願権なんや。一人で出してもええし、「町内会のみんなで」とか「PTAで」とか、団体で出してもええねん。これは民主主義の基本やで。選挙で投票するだけやなくて、普段から「こうしてほしい」って声を届けられる仕組みがあるっちゅうのは大事なことなんや。学校で「給食のメニュー増やしてほしい」って生徒会から校長先生に請願するのと同じようなもんやな。
請願権は実はめっちゃ古い権利でな。中世ヨーロッパでは、市民が領主に「こういう権利を認めてくれ」って請願して、それが都市の自治権につながっていったんや。ドイツでも市民が力を合わせて、請願権を使って自分たちの権利を勝ち取ってきた歴史があるんやで。今でも連邦議会には「請願委員会」っていう専門の委員会があって、市民からの請願をちゃんと審査する義務があるんや。毎年何万件も請願が来るらしいで。一人一人の声が、政治を動かす力になるんやな。
面白いんは、この権利は「誰でも」使えるっちゅうことや。ドイツ国民やなくても、外国人でも、会社でも、NGOでも使えるねん。例えば、ドイツに住んでる外国人が「この規制は困る」って請願することもできるわけや。ただし、「書面で」っていう条件があるから、電話で文句言うだけやとあかんねん。ちゃんと文書にして提出せなあかん。で、役所や議会が必ず請願に応えなあかんかっちゅうと、憲法上はそこまで決まってへんねん。でも実務上は、ちゃんと審査して何らかの返事をするのが普通や。市民の声を聞いて対応するのが、民主主義の基本やからな。
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