第16条 Art 16
第16条 第16条
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.
(1) ドイツ国籍は、剥奪されたらあかん。国籍の喪失は、法律に基づいてのみ、そして関係者の意思に反しては、関係者がそれにより無国籍にならへん場合にのみ生じることがあるんや。
(2) どのドイツ人も、外国に引き渡されたらあかんで。欧州連合の構成国や国際裁判所への引渡しについては、法治国家の原則が遵守される限り、法律により異なる規律を定めることができるんやねん。
ワンポイント解説
第1項は国籍剥奪の禁止を定めています。ナチス政権下では、ユダヤ人やその他の「望ましくない者」から国籍が剥奪されました。この歴史的経験から、ドイツ国籍の剥奪を絶対的に禁止しています。国籍の喪失は法律に基づいてのみ可能であり、本人の意思に反する場合は無国籍にならない場合に限られます。これは人権保護の重要な保障です。
第2項は、ドイツ国民を外国に引き渡すことを原則として禁止しています。これも、ナチス時代に政治的反対者が外国の独裁政権に引き渡された経験への反省です。ただし、1990年代以降のEU統合の進展に伴い、EU加盟国や国際刑事裁判所への引渡しについては、法治国家の原則が守られる限り例外が認められるようになりました。欧州逮捕状制度の導入により、EU域内での犯罪者引渡しは簡素化されています。
この条文は、個人の尊厳と国家の保護義務を示すものです。国家は国民を恣意的に無国籍にしたり、不当な扱いを受ける可能性のある外国に引き渡したりすることはできません。ただし、国際協力の必要性も認識され、適切な保障措置の下での例外が認められています。
国籍っちゅうのは、人間にとって「どこの国の人間か」っていう基本中の基本やねん。これを勝手に奪われるっちゅうのは、想像してみてや。ある日突然「お前はもうドイツ人やない。どっか行け」って言われたらどうする?パスポートも持たれへん、仕事も失う、家族とも離れ離れ、どこの国も受け入れてくれへん。ナチスはまさにこれをやったんや。ユダヤ人、共産主義者、政府批判した人たち、そういう「邪魔な人間」から国籍を次々奪って、無国籍にして、最後は強制収容所送りや。だからドイツ基本法は「国籍の剥奪は絶対禁止」って決めたんやな。自分から国籍捨てるのは自由やけど、国が勝手に奪うのは絶対あかん。無国籍になったら人権も何も守られへんからな。これは人間の尊厳を守る、めっちゃ大事な規定やで。
第2項の「外国に引き渡したらあかん」っていうのも、恐ろしい歴史があるんや。ナチスと仲良かった独裁国家(スペインのフランコ政権とか)に、ナチスが反対派のドイツ人を引き渡して、向こうで拷問されて殺されたケースがあってん。「この人は犯罪者です」って嘘ついて引き渡して、実際は政治犯として処刑されるんや。そういう恐ろしいことを防ぐために、「ドイツ人は外国に引き渡さへん」って決めたんやな。ただし時代が変わって、EUができて、「フランスもイタリアもドイツも、みんな法治国家で人権守ってる仲間やから、犯罪者の引渡しはスムーズにやろう」ってなったんや。欧州逮捕状っていう制度で、例えばドイツで殺人犯してフランスに逃げた奴を、簡単にドイツに送り返せるようになってん。でも、それも「ちゃんとした裁判受けられる」「拷問されへん」っていう保障があるからこそやで。
つまりこの条文は、「国は国民を守る義務がある」っちゅう大原則を示してるんやな。国籍を勝手に奪われへん、不当な扱いを受ける国に引き渡されへん、これは国家の基本的な義務や。ただし、信頼できる国同士での協力は認めるっていう、ええバランスを取ってるんやで。
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