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ドイツ基本法

第143h条 第143h条

第143h条 Art 143h

第143h条 第143h条

(1) 連邦は、インフラストラクチャーへの追加的投資と2045年までの気候中立性の達成のための追加的投資のための固有の信用授権を伴う特別財産を、5000億ユーロまでの総額で設置できるんや。追加性は、それぞれの会計年度で連邦予算で適切な投資比率が達成される場合に存在するんよ。信用授権には、第109条第3項と第115条第2項は適用されへんねん。特別財産からの投資は、12年の期間内で承認されることができるんや。特別財産から気候と変革基金への配分は、1000億ユーロの額で行われるんよ。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(2) 第1項第1文による特別財産から、ラントには、ラントのそのインフラストラクチャーへの投資のためにも1000億ユーロが利用可能やねん。ラントは、連邦に資金使用について報告せなあかんねん。連邦は、目的に対応する資金使用の審査の権限を持ってるんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。

(1) Der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten. Zusätzlichkeit liegt vor, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr eine angemessene Investitionsquote im Bundeshaushalt erreicht wird. Auf die Kreditermächtigung sind Artikel 109 Absatz 3 und Artikel 115 Absatz 2 nicht anzuwenden. Investitionen aus dem Sondervermögen können innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren bewilligt werden. Zuführungen aus dem Sondervermögen in den Klima- und Transformationsfonds werden in Höhe von 100 Milliarden Euro vorgenommen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(2) Aus dem Sondervermögen nach Absatz 1 Satz 1 stehen den Ländern 100 Milliarden Euro auch für Investitionen der Länder in deren Infrastruktur zur Verfügung. Die Länder haben dem Bund über die Mittelverwendung Bericht zu erstatten. Der Bund ist zur Prüfung der zweckentsprechenden Mittelverwendung berechtigt. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates.

(1) 連邦は、インフラストラクチャーへの追加的投資と2045年までの気候中立性の達成のための追加的投資のための固有の信用授権を伴う特別財産を、5000億ユーロまでの総額で設置できるんや。追加性は、それぞれの会計年度で連邦予算で適切な投資比率が達成される場合に存在するんよ。信用授権には、第109条第3項と第115条第2項は適用されへんねん。特別財産からの投資は、12年の期間内で承認されることができるんや。特別財産から気候と変革基金への配分は、1000億ユーロの額で行われるんよ。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(2) 第1項第1文による特別財産から、ラントには、ラントのそのインフラストラクチャーへの投資のためにも1000億ユーロが利用可能やねん。ラントは、連邦に資金使用について報告せなあかんねん。連邦は、目的に対応する資金使用の審査の権限を持ってるんや。詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、連邦がインフラストラクチャーへの追加的投資と2045年までの気候中立性の達成のための追加的投資のための固有の信用授権を伴う特別財産を5000億ユーロまでの総額で設置できると定めてる。これは「気候変動対策のために、5000億ユーロ(約75兆円)の巨大基金を作るで」って決めた条文や。ドイツ基本法の最新の条文(2024年追加)やねん。なんでこんな条文ができたんか?気候変動対策や。ドイツは「2045年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする(気候中立性、Klimaneutralität)」って目標を立ててるんや。パリ協定(2015年)の約束やな。ほんでもな、これを実現するには、めっちゃ金がかかるねん。再生可能エネルギーへの転換、電気自動車のインフラ、建物の断熱改修、鉄道の拡充、水素技術の開発・・・全部合わせたら、何十兆円もかかる。ほんでもな、ドイツには「債務ブレーキ(Schuldenbremse)」があるねん。第109条と第115条で、「国も地方も、原則として新しい借金をしたらあかん」って決まってる(第143d条参照)。せやから普通は、こんな巨額の投資はできへんねん。ほんでも気候変動は緊急事態や。「債務ブレーキを守ってたら、気候変動対策が間に合わへん。地球が壊れてしまう」。せやから憲法を改正して、「気候対策のための特別基金は、債務ブレーキの例外にする」って決めたんや。第1項第3文に「信用授権には、第109条第3項および第115条第2項は適用されない」って書いてある。つまり、この5000億ユーロの借金は、債務ブレーキにカウントされへんねん。別枠や。これは2009年に債務ブレーキを導入して以来、最大の例外やねん。5000億ユーロの内訳はこうや。まず1000億ユーロ(約15兆円)は「気候・変革基金(Klima- und Transformationsfonds、KTF)」に入る。これは既にある基金で、再生可能エネルギーとか電気自動車の補助金とかに使われるねん。残りの4000億ユーロのうち1000億ユーロは州に配分され(第2項)、3000億ユーロは連邦が直接使うねん。第1項第4文に「12年の期間内において承認されることができる」って書いてある。つまり、12年かけて、少しずつ投資を実行していくねん。一気に全部使うわけやない。計画的に、段階的にやっていくんや。

第2項は、第1項第1文による特別財産からラントにはラントのそのインフラストラクチャーへの投資のためにも1000億ユーロが利用可能で、ラントが連邦に資金使用について報告せなあかんと定めてる。第2項は州への配分ルールや。州は国から金をもらうけど、「何に使ったか」を報告せなあかんねん。国は「ちゃんと気候対策とインフラに使ってるか」を監査できる。目的外使用は許されへんねん。州も道路とか鉄道とか学校とか、いろいろインフラを整備せなあかん。せやから国が金を出すわけや。この条文は、賛否両論や。賛成派は「気候変動は緊急事態や。今投資せんかったら、将来もっと大きな損害が出る。債務ブレーキの例外は正当や」って言う。反対派は「債務ブレーキに穴を開けたら、財政規律が崩れる。他の分野も『例外や』って言い出すやろ」って批判するねん。実際、2023年にドイツ連邦憲法裁判所が、気候・変革基金の一部の資金操作を「違憲」って判決を出した。政府はコロナ対策で余った金を気候基金に回そうとしたんやけど、「それは目的外使用や」って止められたんや。せやから政府は、憲法を改正してこの第143h条を追加して、合法的に巨額投資ができるようにしたわけや。この条文が示してるんは、「憲法も現実に合わせて変える」っちゅうドイツの姿勢や。債務ブレーキは大事な原則や。ほんでも気候変動っちゅう新しい課題が出てきた。せやから憲法を改正して、原則と現実のバランスを取るねん。この5000億ユーロの投資が、ドイツの未来を変えるかもしれへん。再生可能エネルギー大国になって、電気自動車のインフラが整って、鉄道網が拡充されて・・・2045年に気候中立を達成できるか。それとも途中で財政が持たへんようになるか。これからのドイツを占う、重要な実験やねん。これがドイツ基本法の最新条文、第143h条や。

第143h条は、気候インフラストラクチャー特別基金について定めています。2024年の憲法改正で追加されました。(1)連邦はインフラストラクチャーへの追加的投資および2045年までの気候中立性の達成のための追加的投資のための固有の信用授権を伴う特別財産を5000億ユーロまでの総額で設置することができます。追加性はそれぞれの会計年度において連邦予算において適切な投資比率が達成される場合に存在します。信用授権には第109条第3項および第115条第2項は適用されません。特別財産からの投資は12年の期間内において承認されることができます。特別財産から気候および変革基金への配分は1000億ユーロの額で行われます。詳細は連邦法律により定められます。(2)第1項第1文による特別財産から州には州のそのインフラストラクチャーへの投資のためにも1000億ユーロが利用可能です。州は連邦に資金使用について報告しなければなりません。連邦は目的に対応する資金使用の審査の権限を有します。詳細は連邦参議院の同意を要する連邦法律により定められます。この条文は気候変動対策とインフラ整備のための憲法上最大規模の投資基金を創設しました。ドイツは2045年までに温室効果ガス排出実質ゼロ(気候中立性)を目指しており、そのための莫大な投資が必要です。総額5000億ユーロ(約75兆円)のうち1000億ユーロは気候・変革基金に、1000億ユーロは州のインフラ投資に配分されます。特別基金は債務ブレーキ(第109条・115条)の適用を受けず、12年間で投資を実行できます。これは2009年債務ブレーキ導入以来の重大な例外であり、気候変動対策の緊急性を反映しています。州への配分には連邦の監督が及び、目的外使用を防止します。

第1項は、連邦がインフラストラクチャーへの追加的投資と2045年までの気候中立性の達成のための追加的投資のための固有の信用授権を伴う特別財産を5000億ユーロまでの総額で設置できると定めてる。これは「気候変動対策のために、5000億ユーロ(約75兆円)の巨大基金を作るで」って決めた条文や。ドイツ基本法の最新の条文(2024年追加)やねん。なんでこんな条文ができたんか?気候変動対策や。ドイツは「2045年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする(気候中立性、Klimaneutralität)」って目標を立ててるんや。パリ協定(2015年)の約束やな。ほんでもな、これを実現するには、めっちゃ金がかかるねん。再生可能エネルギーへの転換、電気自動車のインフラ、建物の断熱改修、鉄道の拡充、水素技術の開発・・・全部合わせたら、何十兆円もかかる。ほんでもな、ドイツには「債務ブレーキ(Schuldenbremse)」があるねん。第109条と第115条で、「国も地方も、原則として新しい借金をしたらあかん」って決まってる(第143d条参照)。せやから普通は、こんな巨額の投資はできへんねん。ほんでも気候変動は緊急事態や。「債務ブレーキを守ってたら、気候変動対策が間に合わへん。地球が壊れてしまう」。せやから憲法を改正して、「気候対策のための特別基金は、債務ブレーキの例外にする」って決めたんや。第1項第3文に「信用授権には、第109条第3項および第115条第2項は適用されない」って書いてある。つまり、この5000億ユーロの借金は、債務ブレーキにカウントされへんねん。別枠や。これは2009年に債務ブレーキを導入して以来、最大の例外やねん。5000億ユーロの内訳はこうや。まず1000億ユーロ(約15兆円)は「気候・変革基金(Klima- und Transformationsfonds、KTF)」に入る。これは既にある基金で、再生可能エネルギーとか電気自動車の補助金とかに使われるねん。残りの4000億ユーロのうち1000億ユーロは州に配分され(第2項)、3000億ユーロは連邦が直接使うねん。第1項第4文に「12年の期間内において承認されることができる」って書いてある。つまり、12年かけて、少しずつ投資を実行していくねん。一気に全部使うわけやない。計画的に、段階的にやっていくんや。

第2項は、第1項第1文による特別財産からラントにはラントのそのインフラストラクチャーへの投資のためにも1000億ユーロが利用可能で、ラントが連邦に資金使用について報告せなあかんと定めてる。第2項は州への配分ルールや。州は国から金をもらうけど、「何に使ったか」を報告せなあかんねん。国は「ちゃんと気候対策とインフラに使ってるか」を監査できる。目的外使用は許されへんねん。州も道路とか鉄道とか学校とか、いろいろインフラを整備せなあかん。せやから国が金を出すわけや。この条文は、賛否両論や。賛成派は「気候変動は緊急事態や。今投資せんかったら、将来もっと大きな損害が出る。債務ブレーキの例外は正当や」って言う。反対派は「債務ブレーキに穴を開けたら、財政規律が崩れる。他の分野も『例外や』って言い出すやろ」って批判するねん。実際、2023年にドイツ連邦憲法裁判所が、気候・変革基金の一部の資金操作を「違憲」って判決を出した。政府はコロナ対策で余った金を気候基金に回そうとしたんやけど、「それは目的外使用や」って止められたんや。せやから政府は、憲法を改正してこの第143h条を追加して、合法的に巨額投資ができるようにしたわけや。この条文が示してるんは、「憲法も現実に合わせて変える」っちゅうドイツの姿勢や。債務ブレーキは大事な原則や。ほんでも気候変動っちゅう新しい課題が出てきた。せやから憲法を改正して、原則と現実のバランスを取るねん。この5000億ユーロの投資が、ドイツの未来を変えるかもしれへん。再生可能エネルギー大国になって、電気自動車のインフラが整って、鉄道網が拡充されて・・・2045年に気候中立を達成できるか。それとも途中で財政が持たへんようになるか。これからのドイツを占う、重要な実験やねん。これがドイツ基本法の最新条文、第143h条や。

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