第143g条 Art 143g
第143g条 第143g条
Für die Regelung der Steuerertragsverteilung, des Länderfinanzausgleichs und der Bundesergänzungszuweisungen bis zum 31. Dezember 2019 ist Artikel 107 in seiner bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes vom 13. Juli 2017 geltenden Fassung weiter anzuwenden.
2019年12月31日までの租税収入配分とラント財政調整と連邦補充配分の規定については、2017年7月13日の基本法改正法律の施行まで効力を持ってた形式での第107条が引き続き適用されるんやで。
ワンポイント解説
第143g条は、2019年12月31日までの租税収入配分・州財政調整・連邦補充配分に関する経過規定について定めています。2017年の憲法改正で追加されました。2019年12月31日までの租税収入配分、州財政調整および連邦補充配分の規定については、2017年7月13日の基本法改正法律の施行まで効力を有していた形式における第107条が引き続き適用されます。この条文は2017年財政連邦主義改革の移行期間を規定しています。第107条は同年に大幅改正されましたが、新制度は2020年1月1日から施行されることとされ、2019年末までは旧制度が継続適用されました。旧制度では州間の水平的財政調整(裕福な州から貧困な州への直接移転)が中心でしたが、新制度では連邦の垂直的補助金による調整に重点が移されました。これにより裕福な州(バイエルン、バーデン・ヴュルテンベルク等)の負担が軽減され、連邦の財政責任が強化されました。約2年半の移行期間により、州と市町村が新制度への準備を行うことができました。
これは「新しい財政制度は2020年からや。2019年末までは古い制度を続けるで」って決めた条文や。2017年の財政改革の移行期間やな。2017年7月13日、ドイツは「財政連邦主義改革(Föderalismusreform)」を実施した。第107条(税収配分と財政調整)を大幅に改正したんや。ほんでも「いきなり新制度にするんは混乱する」ってことで、移行期間を設けたんやな。なんで第107条を改正したんか?古い制度には問題があったからや。特に「水平的財政調整(horizontaler Finanzausgleich)」っちゅう仕組みがな。これは「お金持ちの州から、直接、貧乏な州にお金を渡す」仕組みやねん。具体的には、バイエルン州、バーデン・ヴュルテンベルク州、ヘッセン州、ハンブルク市みたいな裕福な州が、ベルリン、ブレーメン、ザールラント、メクレンブルク・フォアポンメルンみたいな貧しい州に、毎年数十億ユーロを払ってたんや。裕福な州は、めっちゃ不満やった。「なんで俺らが稼いだ金を、他の州に渡さなあかんねん。頑張って経済を伸ばしたら、その分また取られる。やる気がなくなるわ」ってな。バイエルン州なんか、憲法裁判所に訴訟を起こしたんやで。
せやから2017年の改革で、水平的財政調整を減らして、「垂直的財政調整(vertikaler Finanzausgleich)」を増やしたんや。つまり、「州同士で金を回すんやなくて、国(連邦)が貧しい州に補助金を出す」仕組みに変えたわけや。新制度では、連邦が「補充配分(Bundesergänzungszuweisungen)」を大幅に増やした。年間約95億ユーロ(約1兆4000億円)や。貧しい州には国から直接お金が行く。裕福な州は、他の州に直接払う額が減るから、負担が軽くなるねん。ほんでもこの新制度、準備が必要やった。州は予算を組み直さなあかんし、市町村も財政計画を見直さなあかん。いきなり変えたら大混乱やねん。せやから2017年7月に法律が決まってから、2020年1月の施行まで、約2年半の猶予期間を設けたんや。この条文(第143g条)は、その移行期間を定めてるわけや。「2019年末までは、古い第107条を使うで。2020年1月から、新しい第107条を使うで」ってな。
この改革は成功したんか?裕福な州は喜んだ。負担が減ったからな。貧しい州も、国から直接お金が来るようになって、安定した。連邦は負担が増えたけど、「州間の対立を減らして、連邦制を安定させる」っちゅう目的は達成できたわけや。ほんでも批判もある。「結局、国の金も元は税金やろ。州が払うか国が払うかの違いだけで、納税者の負担は変わらへん」ってな。さらに、「貧しい州が自力で財政を立て直す努力をせえへんようになるんちゃうか」っちゅう懸念もあるねん。この条文が示してるんは、「制度改革には時間がかかる」っちゅうことや。憲法を改正して、法律を作って、実際に施行するまで、何年もかかる。その間、移行期間を設けて、混乱を避ける。こういう慎重さが、ドイツ流のやり方やねん。急激な変化やなくて、段階的な改革。これが安定した民主主義を支えてるんや。
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