第143f条 Art 143f
第143f条 第143f条
Artikel 143d, das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sowie sonstige auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 2 in seiner ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung erlassene Gesetze treten außer Kraft, wenn nach dem 31. Dezember 2030 die Bundesregierung, der Bundestag oder gemeinsam mindestens drei Länder Verhandlungen über eine Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen verlangt haben und mit Ablauf von fünf Jahren nach Notifikation des Verhandlungsverlangens der Bundesregierung, des Bundestages oder der Länder beim Bundespräsidenten keine gesetzliche Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzbeziehungen in Kraft getreten ist. Der Tag des Außerkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
第143d条、連邦とラント間の財政調整に関する法律、それから2020年1月1日から効力を持つ形式での第107条第2項の基礎に基づいて制定されたその他の法律は、2030年12月31日以降に、連邦政府とか連邦議会とか共同して少なくとも3つのラントが連邦国家の財政関係の再編成についての交渉を要求して、かつ連邦大統領での連邦政府とか連邦議会とかラントの交渉要求の通知後5年の経過とともに、連邦国家の財政関係の法的再編成が施行されてへん場合に、失効するんや。失効の日は、連邦法律公報で公示せなあかんねん。
ワンポイント解説
第143f条は、連邦国家の財政関係の再交渉条項について定めています。2017年の憲法改正で追加されました。第143d条、連邦および州間の財政調整に関する法律、ならびに2020年1月1日から効力を有する形式における第107条第2項の基礎に基づき制定されたその他の法律は、2030年12月31日以降に連邦政府、連邦議会または共同して少なくとも3つの州が連邦国家の財政関係の再編成についての交渉を要求し、かつ連邦大統領における連邦政府、連邦議会または州の交渉要求の通知後5年の経過とともに連邦国家の財政関係の法的再編成が施行されていない場合に失効します。失効の日は連邦法律公報において公示されなければなりません。この条文は2017年の財政連邦主義改革で導入されたサンセット条項(期限付き条項)です。2020年から開始した新しい財政調整制度は2030年末まで有効ですが、その後は連邦政府、連邦議会または3州以上の要求により再交渉が開始されます。再交渉の通知から5年以内に新たな合意が成立しない場合、既存の財政調整法は自動的に失効します。これにより財政制度の定期的な見直しが憲法上義務付けられ、時代の変化に応じた調整が可能になります。連邦制国家における財政関係は固定的であってはならず、継続的な対話と調整が必要であるという理念を体現しています。
これは「財政の仕組みは10年ごとに見直さなあかん。古いままやったら自動的に無効や」って決めた条文や。2017年に追加された、めっちゃ賢い仕組みやねん。ドイツの財政制度、特に「国(連邦)と地方(州)の間でどうお金を分け合うか」っちゅうのは、めっちゃ複雑やねん。第107条で「財政調整(Finanzausgleich)」の仕組みが決まってて、お金持ちの州から貧乏な州にお金を回す仕組みがあるんや。ほんでも2017年の改革で、「この仕組みを2020年から新しくする。ほんでも2030年末で期限切れにする」って決めたんや。なんで期限を切ったんか?「一度決めた制度を永久に続けるんはあかん。時代が変われば、制度も変えなあかん」っちゅう考えやねん。この条文の仕組みはこうや。2030年12月31日以降、3つの立場のどれかが「再交渉したい」って言える。「連邦政府」「連邦議会(Bundestag)」「3つ以上の州が共同で」や。どれか1つでも言うたら、再交渉が始まるねん。再交渉の要求は、「連邦大統領(Bundespräsident)」に通知する。大統領が受け取った日から、5年間の猶予期間がスタートするねん。この5年の間に、新しい財政調整の法律を作らなあかんわけや。
ほんでもし、5年経っても新しい法律ができへんかったら?その時は、古い法律が「自動的に失効(außer Kraft treten)」するねん。つまり、財政調整の仕組みが無くなってしまうわけや。これは「強制力のある仕組み」やねん。「まあ、そのうち見直そうか」やなくて、「見直さんかったら制度が消える」っちゅう厳しいルール。せやから連邦も州も、本気で交渉せなあかんねん。放置したら大混乱になるからな。なんでこんな仕組みを作ったんか?理由は、過去の経験や。ドイツの財政制度は、何十年も同じルールが続いて、実態に合わへんようになってた。お金持ちの州は「なんで俺らばっかり金を出さなあかんねん」って不満を持つ。貧乏な州は「もっと金くれ」って要求する。ほんでも制度を変えるんはめっちゃ難しいねん。2017年の改革では、「もうこんなことが起こらへんように、定期的に見直す仕組みを憲法に書こう」ってことになったんや。2030年末が最初の見直しタイミングやねん。
この条文が示してるんは、「憲法も時代に合わせて変わらなあかん」っちゅう考えや。一度決めたルールを永久に続けるんやなくて、定期的に見直す。時代が変われば、経済も変わる。州の力関係も変わる。そのたびに制度を調整して、公平性を保つ。「サンセット条項(Sunset Clause)」っちゅうねん。法律に「賞味期限」を付けるわけや。期限が来たら自動的に無効になる。せやから定期的に見直しが起こる。アメリカでもよく使われる手法やねん。この仕組み、実際に機能するんか?2030年代に試されることになる。連邦と州が、ちゃんと協力して新しい制度を作れるか。それとも対立して、制度が消滅してしまうか。ドイツの連邦制の試金石やねん。この条文が示してるんは、「憲法も柔軟であれ」っちゅうドイツのバランス感覚や。基本原則は守る。ほんでも細かい仕組みは時代に合わせて変える。そのために、憲法の中に「見直し条項」を埋め込んどくねん。これがドイツ流の、慎重で計画的な憲法運用や。
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