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ドイツ基本法

第143e条 第143e条

第143e条 Art 143e

第143e条 第143e条

(1) 連邦アウトバーンは、第90条第2項に反して、2020年12月31日まで最も遅くとも、ラントとかラント法上管轄する自治団体によって委託行政で運営されるんや。連邦は、第90条第2項と第4項による委託行政から連邦行政への転換を、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんよ。

(2) 2018年12月31日までに提出されるべきラントの申請によって、連邦は、第90条第4項に反して、このラントの領域に位置する限りにおいて、その他の遠距離交通の連邦道路を、2021年1月1日をもって連邦行政に引き継ぐんや。

(3) 連邦参議院の同意がいる連邦法律によって、ラントが申請によって、連邦が第90条第4項とか第143e条第2項によって連邦行政に引き継いだ連邦アウトバーンとその他の遠距離交通の連邦道路の建設と変更のための計画確定と計画許可の任務を、連邦の委託で引き継ぐこと、それからどんな前提条件の下で再移転が行われることができるかが定められることができるんやで。

(1) Die Bundesautobahnen werden abweichend von Artikel 90 Absatz 2 längstens bis zum 31. Dezember 2020 in Auftragsverwaltung durch die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften geführt. Der Bund regelt die Umwandlung der Auftragsverwaltung in Bundesverwaltung nach Artikel 90 Absatz 2 und 4 durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates.

(2) Auf Antrag eines Landes, der bis zum 31. Dezember 2018 zu stellen ist, übernimmt der Bund abweichend von Artikel 90 Absatz 4 die sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Bundesverwaltung.

(3) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates kann geregelt werden, dass ein Land auf Antrag die Aufgabe der Planfeststellung und Plangenehmigung für den Bau und für die Änderung von Bundesautobahnen und von sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs, die der Bund nach Artikel 90 Absatz 4 oder Artikel 143e Absatz 2 in Bundesverwaltung übernommen hat, im Auftrage des Bundes übernimmt und unter welchen Voraussetzungen eine Rückübertragung erfolgen kann.

(1) 連邦アウトバーンは、第90条第2項に反して、2020年12月31日まで最も遅くとも、ラントとかラント法上管轄する自治団体によって委託行政で運営されるんや。連邦は、第90条第2項と第4項による委託行政から連邦行政への転換を、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんよ。

(2) 2018年12月31日までに提出されるべきラントの申請によって、連邦は、第90条第4項に反して、このラントの領域に位置する限りにおいて、その他の遠距離交通の連邦道路を、2021年1月1日をもって連邦行政に引き継ぐんや。

(3) 連邦参議院の同意がいる連邦法律によって、ラントが申請によって、連邦が第90条第4項とか第143e条第2項によって連邦行政に引き継いだ連邦アウトバーンとその他の遠距離交通の連邦道路の建設と変更のための計画確定と計画許可の任務を、連邦の委託で引き継ぐこと、それからどんな前提条件の下で再移転が行われることができるかが定められることができるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、連邦アウトバーンが第90条第2項に反して2020年12月31日まで最も遅くともラントとかラント法上管轄する自治団体によって委託行政で運営されて、連邦が第90条第2項と第4項による委託行政から連邦行政への転換を連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めると定めてる。これは「高速道路の管理を、地方から国に移す」って決めた条文や。2017年のインフラ改革の一部やな。ドイツの「アウトバーン(Autobahn)」っちゅうたら、速度無制限で有名な高速道路や。全長約13,000km、世界でも指折りの高速道路網やねん。この高速道路、元々「連邦の所有(Bundeseigentum)」やった。国の財産やねん。ほんでも「管理」は州(ラント)がやってたんや。国が州に「管理を任せる(委託行政、Auftragsverwaltung)」っちゅう形やった。ほんでもな、この仕組みには問題があった。州ごとに管理のレベルが違うねん。お金持ちの州は高速道路をピカピカに整備するけど、貧乏な州はボロボロのまま放置。全国で格差が出てしもうたんや。さらに、州には「高速道路より地元の道路を優先したい」っちゅう意向がある。高速道路は国の財産やから、州は「自分の金で国の道路を整備するんは損や」って思うねん。せやから投資が不足して、老朽化が進んだ。2017年、「このままやったらあかん。高速道路は国が直接管理しよう」ってことになった。第90条第2項は「連邦所有の道路は州が委託管理する」って決めてたんやけど、この条文(第143e条)で「例外として、連邦が直接管理できる」って変更したんや。第1項の「2020年12月31日まで最も遅くとも」っちゅうのは移行期間や。2017年に法律が決まって、2021年1月1日から新しい管理体制がスタートするねん。それまでは州が引き続き管理する。実際、2021年1月1日に「アウトバーン株式会社(Die Autobahn GmbH des Bundes)」っちゅう国営会社が設立された。連邦が100%出資する株式会社や。この会社が、全国のアウトバーン13,000kmを一括管理してるねん。

第2項は、2018年12月31日までに提出されるべきラントの申請によって、連邦が第90条第4項に反してこのラントの領域に位置する限りにおいてその他の遠距離交通の連邦道路を2021年1月1日をもって連邦行政に引き継ぐと定めてる。第2項は面白い。州は「アウトバーン以外の連邦道路」も国に移管してもらうことができるねん。「遠距離交通の連邦道路(sonstige Bundesstraßen des Fernverkehrs)」や。これは国道みたいなもんで、アウトバーンほど重要やないけど、長距離輸送に使われる道路や。州が「これも国で管理してくれ」って申請したら、国が引き継いでくれるねん。なんで州がそんなことするんか?理由は簡単、「金がかかるから」や。道路の維持管理はめっちゃ金がかかる。州の財政が苦しいときは、「国に押し付けた方が楽や」ってわけやな。

第3項は、連邦参議院の同意がいる連邦法律によってラントが申請によって連邦が連邦行政に引き継いだ連邦アウトバーンとその他の遠距離交通の連邦道路の建設と変更のための計画確定と計画許可の任務を連邦の委託で引き継ぐことができると定めてる。ほんでも第3項で、「計画確定と計画許可の任務は、州に再委託できる」って決めてる。つまり、「管理は国がやるけど、細かい計画や許可は州に任せる」こともできるねん。柔軟な仕組みやな。この改革は成功したか?賛否両論や。良い点は、「全国統一の基準で管理できるようになった」「投資が増えて、老朽化対策が進んだ」。アウトバーン株式会社は、年間約70億ユーロ(約1兆500億円)の予算で、計画的に整備を進めてるねん。ほんでも問題もある。州で働いてた高速道路の職員は、国営会社に転籍させられた。「公務員やなくなって、身分が不安定になった」っちゅう不満もあるねん。さらに、「地域の事情を知らん国が管理して、ちゃんとできるんか」っちゅう懸念もある。この条文が示してるんは、「中央集権と効率化のトレードオフ」や。国が一括管理した方が、効率的で公平や。ほんでも地方の自主性は失われる。ドイツは連邦制を重視する国やから、こういう中央集権化には慎重やったんや。ほんでも高速道路の老朽化は深刻で、「背に腹は代えられへん」ってことで、改革に踏み切ったんやな。これが2017年のアウトバーン改革の背景や。

第143e条は、アウトバーン(連邦高速道路)の管理を州から連邦に移管することについて定めています。2017年の憲法改正で追加されました。(1)連邦アウトバーンは第90条第2項に反して2020年12月31日まで最も遅くとも、州または州法上管轄する自治団体により委託行政において運営されます。連邦は第90条第2項および第4項による委託行政から連邦行政への転換を連邦参議院の同意を要する連邦法律により定めます。(2)2018年12月31日までに提出される州の申請により、連邦は第90条第4項に反してその州の領域に位置する限りにおいてその他の遠距離交通の連邦道路を2021年1月1日をもって連邦行政に引き継ぎます。(3)連邦参議院の同意を要する連邦法律により、州が申請により連邦が第90条第4項または第143e条第2項により連邦行政に引き継いだ連邦アウトバーンおよびその他の遠距離交通の連邦道路の建設および変更のための計画確定および計画許可の任務を連邦の委託において引き継ぐこと、およびどのような前提条件の下で再移転が行われることができるかが定められることができます。この条文は2017年のインフラ改革の憲法的基盤です。それまでアウトバーンは連邦所有でしたが州が委託管理する方式でした。しかし州ごとに管理水準や投資額に格差があり、全国的な計画的整備が困難でした。2021年1月1日から連邦が直接管理する新会社「アウトバーン株式会社(Autobahn GmbH)」が設立され、全国13,000kmのアウトバーンを統一的に管理しています。効率化と標準化が進みましたが、州の雇用や地域事情への配慮という課題もあります。

第1項は、連邦アウトバーンが第90条第2項に反して2020年12月31日まで最も遅くともラントとかラント法上管轄する自治団体によって委託行政で運営されて、連邦が第90条第2項と第4項による委託行政から連邦行政への転換を連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めると定めてる。これは「高速道路の管理を、地方から国に移す」って決めた条文や。2017年のインフラ改革の一部やな。ドイツの「アウトバーン(Autobahn)」っちゅうたら、速度無制限で有名な高速道路や。全長約13,000km、世界でも指折りの高速道路網やねん。この高速道路、元々「連邦の所有(Bundeseigentum)」やった。国の財産やねん。ほんでも「管理」は州(ラント)がやってたんや。国が州に「管理を任せる(委託行政、Auftragsverwaltung)」っちゅう形やった。ほんでもな、この仕組みには問題があった。州ごとに管理のレベルが違うねん。お金持ちの州は高速道路をピカピカに整備するけど、貧乏な州はボロボロのまま放置。全国で格差が出てしもうたんや。さらに、州には「高速道路より地元の道路を優先したい」っちゅう意向がある。高速道路は国の財産やから、州は「自分の金で国の道路を整備するんは損や」って思うねん。せやから投資が不足して、老朽化が進んだ。2017年、「このままやったらあかん。高速道路は国が直接管理しよう」ってことになった。第90条第2項は「連邦所有の道路は州が委託管理する」って決めてたんやけど、この条文(第143e条)で「例外として、連邦が直接管理できる」って変更したんや。第1項の「2020年12月31日まで最も遅くとも」っちゅうのは移行期間や。2017年に法律が決まって、2021年1月1日から新しい管理体制がスタートするねん。それまでは州が引き続き管理する。実際、2021年1月1日に「アウトバーン株式会社(Die Autobahn GmbH des Bundes)」っちゅう国営会社が設立された。連邦が100%出資する株式会社や。この会社が、全国のアウトバーン13,000kmを一括管理してるねん。

第2項は、2018年12月31日までに提出されるべきラントの申請によって、連邦が第90条第4項に反してこのラントの領域に位置する限りにおいてその他の遠距離交通の連邦道路を2021年1月1日をもって連邦行政に引き継ぐと定めてる。第2項は面白い。州は「アウトバーン以外の連邦道路」も国に移管してもらうことができるねん。「遠距離交通の連邦道路(sonstige Bundesstraßen des Fernverkehrs)」や。これは国道みたいなもんで、アウトバーンほど重要やないけど、長距離輸送に使われる道路や。州が「これも国で管理してくれ」って申請したら、国が引き継いでくれるねん。なんで州がそんなことするんか?理由は簡単、「金がかかるから」や。道路の維持管理はめっちゃ金がかかる。州の財政が苦しいときは、「国に押し付けた方が楽や」ってわけやな。

第3項は、連邦参議院の同意がいる連邦法律によってラントが申請によって連邦が連邦行政に引き継いだ連邦アウトバーンとその他の遠距離交通の連邦道路の建設と変更のための計画確定と計画許可の任務を連邦の委託で引き継ぐことができると定めてる。ほんでも第3項で、「計画確定と計画許可の任務は、州に再委託できる」って決めてる。つまり、「管理は国がやるけど、細かい計画や許可は州に任せる」こともできるねん。柔軟な仕組みやな。この改革は成功したか?賛否両論や。良い点は、「全国統一の基準で管理できるようになった」「投資が増えて、老朽化対策が進んだ」。アウトバーン株式会社は、年間約70億ユーロ(約1兆500億円)の予算で、計画的に整備を進めてるねん。ほんでも問題もある。州で働いてた高速道路の職員は、国営会社に転籍させられた。「公務員やなくなって、身分が不安定になった」っちゅう不満もあるねん。さらに、「地域の事情を知らん国が管理して、ちゃんとできるんか」っちゅう懸念もある。この条文が示してるんは、「中央集権と効率化のトレードオフ」や。国が一括管理した方が、効率的で公平や。ほんでも地方の自主性は失われる。ドイツは連邦制を重視する国やから、こういう中央集権化には慎重やったんや。ほんでも高速道路の老朽化は深刻で、「背に腹は代えられへん」ってことで、改革に踏み切ったんやな。これが2017年のアウトバーン改革の背景や。

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