第143c条 Art 143c
第143c条 第143c条
(1) Den Ländern stehen ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den durch die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken und Bildungsplanung sowie für den durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden und zur sozialen Wohnraumförderung bedingten Wegfall der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Haushalt des Bundes zu. Bis zum 31. Dezember 2013 werden diese Beträge aus dem Durchschnitt der Finanzierungsanteile des Bundes im Referenzzeitraum 2000 bis 2008 ermittelt.
(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden auf die Länder bis zum 31. Dezember 2013 wie folgt verteilt:
(3) Bund und Länder überprüfen bis Ende 2013, in welcher Höhe die den Ländern nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel zur Aufgabenerfüllung der Länder noch angemessen und erforderlich sind. Ab dem 1. Januar 2014 entfällt die nach Absatz 2 Nr. 2 vorgesehene Zweckbindung der nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel; die investive Zweckbindung des Mittelvolumens bleibt bestehen. Die Vereinbarungen aus dem Solidarpakt II bleiben unberührt.
(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
(1) ラントには、2007年1月1日から2019年12月31日まで、大学病院も含めた大学の拡充と新設、それから教育計画の共同任務の廃止、それから市町村の交通関係の改善と社会住宅促進のための財政援助の廃止によって条件づけられた連邦の財政分担の喪失について、毎年、連邦の予算からの金額が帰属するんや。2013年12月31日までは、これらの金額は、2000年から2008年までの参照期間での連邦の財政分担の平均から算定されるんよ。
(2) 第1項による金額は、2013年12月31日まで、次のとおりラントに配分されるんや。
(3) 連邦とラントは、2013年末までに、第1項によってラントに配分された財政資金が、ラントの任務履行のためにどの程度まだ適切で必要かを審査するんや。2014年1月1日から、第2項第2号によって規定された第1項によって配分された財政資金の目的拘束は、消滅するんよ。資金総額の投資的目的拘束は、存続するんや。連帯協定IIからの合意は、これによって影響を受けへんねん。
(4) 詳しいことは、連邦参議院の同意がいる連邦法律で定めるんやで。
ワンポイント解説
第143c条は、共同任務の廃止に伴う州への財政補償について定めています。2006年の連邦制改革第1弾で追加されました。(1)州には2007年1月1日から2019年12月31日まで、大学病院を含む大学の拡充および新設ならびに教育計画の共同任務の廃止、ならびに市町村の交通関係の改善および社会住宅促進のための財政援助の廃止により、連邦の財政分担の喪失について毎年連邦予算から金額が帰属します。2013年12月31日まではこれらの金額は2000年から2008年までの参照期間における連邦の財政分担の平均から算定されます。(2)第1項による金額は2013年12月31日まで州に配分されます。(3)連邦および州は2013年末までに第1項により州に配分された財政資金がなお適切かつ必要であるかを審査します。2014年1月1日から目的拘束は消滅しますが資金総額の投資的目的拘束は存続します。連帯協定IIの合意はこれにより影響を受けません。(4)詳細は連邦参議院同意の法律で定められます。この条文は2006年連邦制改革で廃止された共同任務(Gemeinschaftsaufgaben)の財政調整を規定しています。それまで連邦と州が共同で負担していた大学建設費と地方交通費を州の単独負担に移管しましたが、州の財政力を維持するため連邦が補償金を支払う仕組みです。年間約8億ユーロが配分されました。2013年までは目的が限定されていましたが2014年からは州が自由に使えるようになり、ただし投資目的(建設・整備)である必要は残りました。これは連邦制における責任の明確化と財政的公平性の両立を示す重要な例です。
第1項は、ラントに2007年1月1日から2019年12月31日まで共同任務の廃止と財政援助の廃止により条件づけられた連邦の財政分担の喪失について毎年連邦の予算からの金額が帰属すると定めてる。これは「国と地方が一緒にやってた仕事を地方に移すけど、ちゃんと金は払うで」って決めた条文や。2006年の連邦制改革第1弾の一部やな。ドイツには「共同任務(Gemeinschaftsaufgaben)」っちゅう仕組みがあってな、国(連邦)と地方(州)が一緒にお金を出して、一緒に仕事をする分野があったんや。大学の建設とか、地方の交通整備とか、社会住宅の建設とか。2006年の改革で、「この仕組みはややこしい。責任があいまいになる。誰が何をやってるんか分からへん」っちゅう批判が出た。せやから「共同任務を減らして、責任を明確にしよう」ってことになったんや。具体的には、2つの共同任務が廃止された。1つ目は「大学の拡充・新設(第91条a第1項第1号)」。2つ目は「教育計画(第91条b)」や。さらに2つの財政援助も廃止された。「市町村交通の改善(第104条a第4項)」と「社会住宅促進(第104条a第4項)」や。これらは全部、州の単独責任になった。州が自分で予算を組んで、自分で実施する。国は口出ししない。責任の所在が明確になるねん。ほんでもな、州は「金がなくなったら、大学も交通も整備できへん」って困る。それまで国が半分出してくれてたのに、全部州が負担するんは無理や。せやからこの条文で、「国が補償金を払う」って決めたんや。年間約8億ユーロ(約1,200億円)や。これを2007年から2019年まで、13年間払い続ける。州は収入が減らへんから、仕事を続けられるねん。第1項の「2000年から2008年までの参照期間の平均」っちゅうのがポイントや。過去の実績を見て、国が平均してどれくらい出してたかを計算して、その分を補償するねん。恣意的やなくて、客観的な基準で決めるんや。
第2項は、第1項による金額が2013年12月31日までラントに配分されると定めてる。配分の具体的な基準や方法は法律で決められるねん。
第3項は、連邦とラントが2013年末までに配分された財政資金がまだ適切で必要かを審査して、2014年1月1日から目的拘束が消滅するけど資金総額の投資的目的拘束は存続すると定めてる。これがさらに面白い。2014年1月1日から、「目的拘束が消滅する」。つまり、州は補償金を大学や交通以外に使ってもええようになったんや。自由度が上がったわけや。ほんでも「投資的目的拘束は存続する」。つまり、何か物を作ったり整備したりする「投資」には使わなあかんねん。人件費とか運営費には使えへん。なんでこんな複雑な仕組みにしたんか?2006年改革の目的は「責任の明確化」と「柔軟性の向上」やった。国と州の役割分担をはっきりさせて、州の自由度を上げる。ほんでも州の財政基盤は守る。この条文は、その理念を実現するための、細かい調整メカニズムやねん。実際、この改革は成功した。州は単独で大学や交通を整備できるようになって、地域の実情に合わせた政策ができるようになった。補償金があるから、財政的には問題ない。2014年以降は使い道の自由度も上がって、さらに柔軟になった。
第4項は、詳細が連邦参議院の同意がいる連邦法律で定められると定めてる。この条文が示してるんは、「改革と補償のバランス」や。制度を変えるときは、損する側をちゃんと補償する。州から共同任務を奪う代わりに、金銭的な補償を保障する。これが公平で、納得できる改革のやり方やねん。ドイツは連邦制を維持しながら、効率化も進める。そのバランスを取るために、こういう細かい仕組みを憲法で決めてるんや。これがドイツ流の、現実的で公平な財政連邦主義やな。
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