おおさかけんぽう

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ドイツ基本法

第142条 第142条

第142条 Art 142

第142条 第142条

第31条の規定にかかわらず、州憲法の規定は、この基本法の第1条から第18条と一致して基本権を保障する限りでは、効力を持つんや。

Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten.

第31条の規定にかかわらず、州憲法の規定は、この基本法の第1条から第18条と一致して基本権を保障する限りでは、効力を持つんや。

ワンポイント解説

これは「州憲法が基本法より手厚い人権保障をしてたら、それは有効や」っちゅう条文や。めっちゃ重要やで。基本法第31条は「連邦法は州法に優越する」って決めてる。普通やったら、州法は連邦法に負けるんや。ほんでも、人権に関しては違う。州憲法が「基本法より手厚い人権保障」をしてたら、それは有効なんや。

例えば、バイエルン州憲法は「住居の不可侵」を基本法より詳しく定めてる。これは有効や。つまり、基本法は「最低基準(Mindeststandard)」なんや。「これだけは守れ」っちゅう下限や。州がもっと手厚く保障するんは大歓迎や。「基本法を下回ったらあかん。上回るんは自由」っちゅうルールや。

商店街で言うたら、「商店街全体のルールで『週休1日は保障』って決めた。ほんでも、うちの店は『週休2日』って決めてる。これは有効や」っちゅう感じや。上限規制やなく下限規制やから、上を目指すんは自由や。人権保障で競争するんは良いことや。連邦と州が競い合って、より良い人権保障を実現するんやな。これが連邦制の良さや。

第142条は、州憲法の基本権規定の存続を定めています。第31条(連邦法は州法に優越する)の規定にかかわらず、州憲法の規定は、この基本法の第1条から第18条(基本権条項)と一致して基本権を保障する限りにおいて、効力を有することを規定しています。これは、州憲法が基本法よりも手厚い基本権保障を定めている場合、その規定を有効に存続させることを認める規定です。基本法は最低基準(Mindeststandard)であり、州憲法がより高い水準の人権保障を定めることを妨げません。連邦制における人権保障の多層性を認める重要な規定です。

これは「州憲法が基本法より手厚い人権保障をしてたら、それは有効や」っちゅう条文や。めっちゃ重要やで。基本法第31条は「連邦法は州法に優越する」って決めてる。普通やったら、州法は連邦法に負けるんや。ほんでも、人権に関しては違う。州憲法が「基本法より手厚い人権保障」をしてたら、それは有効なんや。

例えば、バイエルン州憲法は「住居の不可侵」を基本法より詳しく定めてる。これは有効や。つまり、基本法は「最低基準(Mindeststandard)」なんや。「これだけは守れ」っちゅう下限や。州がもっと手厚く保障するんは大歓迎や。「基本法を下回ったらあかん。上回るんは自由」っちゅうルールや。

商店街で言うたら、「商店街全体のルールで『週休1日は保障』って決めた。ほんでも、うちの店は『週休2日』って決めてる。これは有効や」っちゅう感じや。上限規制やなく下限規制やから、上を目指すんは自由や。人権保障で競争するんは良いことや。連邦と州が競い合って、より良い人権保障を実現するんやな。これが連邦制の良さや。

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