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ドイツ基本法

第141条 第141条

第141条 Art 141

第141条 第141条

第7条第3項第1文は、1949年1月1日に他の州法の規定があった州では適用されへんのや。

Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.

第7条第3項第1文は、1949年1月1日に他の州法の規定があった州では適用されへんのや。

ワンポイント解説

これは「ブレーメン条項」って呼ばれる、めっちゃピンポイントな例外規定や。基本法第7条は「公立学校で宗教教育は正規の教科や」って決めた。ドイツはキリスト教国やからな。ほんでもブレーメン州だけは違った。伝統的に「公立学校では宗教教育せえへん。世俗的な倫理教育をする」っちゅう方針やった。

ブレーメンは昔から海運と貿易の自由都市で、いろんな国の人が集まるハンザ都市やった。「教会の影響力を排除する」っちゅう伝統があったんや。商業の街は宗教より実利を重んじる。せやから公立学校でも宗教教育やなく、倫理教育をしてきたんや。

せやからこの条文で「1949年1月1日に別の規定があった州(= ブレーメン)は、宗教教育を義務にせえへんでええで」って例外を認めたんや。商店街で言うたら、「全体では『日曜は休業』やけど、昔から日曜も営業してた駅前地区は例外」みたいなもんや。昔から独自の方針を持ってたところは、例外として認める。全国統一も大事やけど、地域の伝統も尊重する。これがドイツの連邦制の柔軟さやな。

第141条は、いわゆる「ブレーメン条項」で、宗教教育に関する例外規定です。第7条第3項第1文(宗教教育は公立学校において正規の教科である)は、1949年1月1日に他の州法上の規定が存在した州においては適用されないことを規定しています。これはブレーメン州を想定した規定で、同州は伝統的に公立学校での宗教教育を行わず、世俗的な倫理教育を実施してきました。連邦の原則と州の伝統の調整を図る例外規定で、州の教育自主権を尊重しています。

これは「ブレーメン条項」って呼ばれる、めっちゃピンポイントな例外規定や。基本法第7条は「公立学校で宗教教育は正規の教科や」って決めた。ドイツはキリスト教国やからな。ほんでもブレーメン州だけは違った。伝統的に「公立学校では宗教教育せえへん。世俗的な倫理教育をする」っちゅう方針やった。

ブレーメンは昔から海運と貿易の自由都市で、いろんな国の人が集まるハンザ都市やった。「教会の影響力を排除する」っちゅう伝統があったんや。商業の街は宗教より実利を重んじる。せやから公立学校でも宗教教育やなく、倫理教育をしてきたんや。

せやからこの条文で「1949年1月1日に別の規定があった州(= ブレーメン)は、宗教教育を義務にせえへんでええで」って例外を認めたんや。商店街で言うたら、「全体では『日曜は休業』やけど、昔から日曜も営業してた駅前地区は例外」みたいなもんや。昔から独自の方針を持ってたところは、例外として認める。全国統一も大事やけど、地域の伝統も尊重する。これがドイツの連邦制の柔軟さやな。

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