第139条 Art 139
第139条 第139条
Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.
「ドイツ国民の国家社会主義と軍国主義からの解放」のために出された法規範は、この基本法の規定の影響を受けへんねん。
ワンポイント解説
第139条は、脱ナチス化法規範の継続効力を定めています。「ドイツ国民の国家社会主義および軍国主義からの解放」のために発令された法規範は、この基本法の規定により影響を受けないことを規定しています。これは、連合国占領当局により発令された脱ナチス化関連法令(ナチス党員の公職追放、戦争犯罪者の訴追、ナチス組織の解体等)が、基本法により無効化されることを防ぐ規定です。基本法が人権保障を定めても、ナチス残党がそれを盾に追及を逃れることを許さない重要な規定で、過去の克服(Vergangenheitsbewältigung)を法的に保障しています。
これは「ナチスの残党を追及する法律は、基本法ができても有効や」っちゅう重要な条文や。基本法は人権保障がめっちゃ手厚い。「公正な裁判」「遡及処罰の禁止」「人間の尊厳」...。ほんでもな、ナチスの戦争犯罪者が「基本法で人権が保障されたから、もう追及されへんやろ」って逃げようとするかもしれへん。
せやからこの条文で「脱ナチス化のための法律は、基本法の影響を受けへん。引き続き有効や」ってはっきり決めたんや。例えば、アウシュヴィッツで虐殺に関わった看守。1949年以降も追及されて裁判にかけられた。「遡及処罰の禁止」は適用されへんのや。人道に対する罪に時効はない。ナチスの犯罪は特別なんや。
商店街で言うたら、「新しい会則ができて『会員の権利を守る』って決めた。ほんでも、昔に詐欺商法してた店主は、新しい会則を盾に逃げられへん。ちゃんと責任取らせる」っちゅう感じや。過去の罪は償わなあかん。これがドイツの「過去の克服(Vergangenheitsbewältigung)」の決意やな。歴史と向き合う勇気が、未来への第一歩や。
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