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ドイツ基本法

第138条 第138条

第138条 Art 138

第138条 第138条

バーデン州、バイエルン州、ヴュルテンベルク・バーデン州、ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州で今ある公証人制度の施設を変えるには、これらの州の政府の同意がいるんや。

Änderungen der Einrichtungen des jetzt bestehenden Notariats in den Ländern Baden, Bayern, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern bedürfen der Zustimmung der Regierungen dieser Länder.

バーデン州、バイエルン州、ヴュルテンベルク・バーデン州、ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州で今ある公証人制度の施設を変えるには、これらの州の政府の同意がいるんや。

ワンポイント解説

これは「南ドイツの公証人制度を守る」っちゅう、めっちゃ地域限定の条文や。ドイツには公証人の制度が2種類ある。南ドイツ(バーデン、バイエルン等)は「公証人専業」。契約書の認証だけをする専門家や。北ドイツは「弁護士が公証人も兼ねる」。どっちが良いかっちゅうのは、昔から議論があるんや。

南ドイツの人たちは「公証人専業の方が中立的で信頼できる」って誇りを持ってるんや。弁護士は依頼人の味方やけど、公証人は中立や。せやからこの条文で「南ドイツ4州の公証人制度を変えるには、その州の同意が必要」って決めたんや。連邦が勝手に「全国統一で弁護士兼業にする」とか決められへん。

商店街で言うたら、「A地区は『専門の税理士だけ』、B地区は『弁護士が税理士も兼ねる』って伝統がある。全体で『B地区方式に統一』って決めるには、A地区の同意が必要や」っちゅう感じや。地域の伝統と自主性を尊重するルールやな。「全国統一」が常に正しいわけやない。地域の多様性も大事や。これが連邦制の良さやな。

第138条は、南ドイツ4州の公証人制度の保護を定めています。バーデン州、バイエルン州、ヴュルテンベルク・バーデン州およびヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州において現在存在する公証人制度(Notariat)の施設の変更には、これらの州の政府の同意を必要とすることを規定しています。ドイツには2つの公証人制度があり、①公証人専業制(Nur-Notariat、南ドイツ)と②弁護士兼業制(Anwaltsnotariat、北ドイツ)が併存しています。南ドイツ4州の伝統的な公証人専業制を連邦が一方的に変更することを防ぎ、州の制度的自主性を尊重する規定です。

これは「南ドイツの公証人制度を守る」っちゅう、めっちゃ地域限定の条文や。ドイツには公証人の制度が2種類ある。南ドイツ(バーデン、バイエルン等)は「公証人専業」。契約書の認証だけをする専門家や。北ドイツは「弁護士が公証人も兼ねる」。どっちが良いかっちゅうのは、昔から議論があるんや。

南ドイツの人たちは「公証人専業の方が中立的で信頼できる」って誇りを持ってるんや。弁護士は依頼人の味方やけど、公証人は中立や。せやからこの条文で「南ドイツ4州の公証人制度を変えるには、その州の同意が必要」って決めたんや。連邦が勝手に「全国統一で弁護士兼業にする」とか決められへん。

商店街で言うたら、「A地区は『専門の税理士だけ』、B地区は『弁護士が税理士も兼ねる』って伝統がある。全体で『B地区方式に統一』って決めるには、A地区の同意が必要や」っちゅう感じや。地域の伝統と自主性を尊重するルールやな。「全国統一」が常に正しいわけやない。地域の多様性も大事や。これが連邦制の良さやな。

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