第137条 Art 137
第137条 第137条
(1) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes, Berufssoldaten, freiwilligen Soldaten auf Zeit und Richtern im Bund, in den Ländern und den Gemeinden kann gesetzlich beschränkt werden.
(2) Für die Wahl des ersten Bundestages, der ersten Bundesversammlung und des ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gilt das vom Parlamentarischen Rat zu beschließende Wahlgesetz.
(3) Die dem Bundesverfassungsgerichte gemäß Artikel 41 Abs. 2 zustehende Befugnis wird bis zu seiner Errichtung von dem Deutschen Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet wahrgenommen, das nach Maßgabe seiner Verfahrensordnung entscheidet.
(1) 連邦、州、市町村の公務員、公務の雇われ人、職業軍人、期限つきの志願兵、裁判官の被選挙権は、法律で制限できるんや。
(2) 最初の連邦議会、最初の連邦会議、連邦共和国の最初の連邦大統領の選挙については、国会議事堂評議会が決める選挙法が適用されるで。
(3) 第41条第2項で連邦憲法裁判所に与えられる権限は、それができるまで、統一経済地域のドイツ最高裁判所が行使して、その裁判所が自分とこの手続規則に従って決めるんや。
ワンポイント解説
第137条は、公務員の被選挙権制限、最初の選挙法、暫定的な選挙訴訟管轄を定めています。第1項は、公務員等の被選挙権を法律により制限できることを規定しています。第2項は、最初の連邦議会・連邦会議・連邦大統領の選挙については国会議事堂評議会(Parlamentarischer Rat)により議決される選挙法が適用されることを定めています。第3項は、第41条第2項により連邦憲法裁判所に帰属する権限(選挙の有効性審査)は、その設置まで統一経済地域のドイツ最高裁判所により行使されることを規定しています。基本法制定直後の暫定措置で、連邦憲法裁判所が設置される1951年まで、統一経済地域のドイツ最高裁判所が選挙訴訟を担当しました。
これは「新しい国の最初の選挙をどうするか」を決めた条文や。まず第1項は、公務員とか軍人は、被選挙権(選挙に立候補する権利)を制限できるっちゅう話や。「役人が議員になって、利益誘導したらあかん」っちゅう懸念があるからな。公務員は公正中立が原則やから、政治活動には一定の制限がかかるんや。
第2項は、最初の選挙は「国会議事堂評議会」が作った選挙法でやるって決めてる。国会議事堂評議会っちゅうのは、基本法を作った65人の賢人会議や。彼らが最初の選挙ルールも決めたんや。第3項は、連邦憲法裁判所はまだできてへんから、1951年にできるまで「統一経済地域のドイツ最高裁判所」が選挙訴訟を担当するって話や。選挙に不正があったとき、誰が判断するんか、最初から決めとくんが大事や。
商店街で言うたら、「新しい商店街振興組合の最初の役員選挙。選挙ルールは、準備委員会が決める。まだ正式な監査委員会ができてへんから、暫定的に準備委員会の法律顧問が判断する」っちゅう感じや。組織の立ち上げ期は、暫定措置だらけやな。ほんでもちゃんと機能させなあかん。これが組織運営の腕の見せ所や。
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