第136条 Art 136
第136条 第136条
(1) Der Bundesrat tritt erstmalig am Tage des ersten Zusammentrittes des Bundestages zusammen.
(2) Bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten werden dessen Befugnisse von dem Präsidenten des Bundesrates ausgeübt. Das Recht der Auflösung des Bundestages steht ihm nicht zu.
(1) 連邦参議院は、連邦議会が最初に集まる日に初めて召集されるんや。
(2) 最初の連邦大統領の選挙までは、その権限は連邦参議院の議長が行使するで。連邦議会を解散する権利は、議長にはないんや。
ワンポイント解説
第136条は、連邦参議院の最初の召集と暫定的な大統領代行を定めています。第1項は、連邦参議院が連邦議会の最初の招集の日に初めて召集されることを規定しています。第2項は、最初の連邦大統領の選挙まで、その権限は連邦参議院議長により行使されるが、連邦議会の解散権は認められないことを定めています。基本法制定直後の移行期間における暫定措置で、連邦議会が召集されると同時に連邦参議院も召集され、大統領選出までの間は連邦参議院議長が大統領代行を務めることを規定しています。1949年9月の最初の連邦大統領選挙までの約4ヶ月間、連邦参議院議長が大統領代行を務めました。新体制発足時の空白を防ぐ実務的な規定です。
これは「新しい国ができたとき、誰が暫定的に大統領をやるんや」っちゅう条文や。1949年5月23日、基本法が公布された。新しい国「ドイツ連邦共和国」の誕生や。8月14日、最初の連邦議会選挙。9月7日、連邦議会が初めて召集された。同じ日に、連邦参議院も召集や。ほんでも、大統領はまだおらへん。選挙に時間がかかるからな。9月12日にやっと選ばれた。
その間の約5日間、「大統領代行」が必要や。せやから連邦参議院の議長が代行を務めたんや。ただし、「議会を解散する」っちゅう強い権限はなしや。大統領代行の権限は必要最小限に制限されてるんや。勝手に強い権限を使われたら、民主主義が危うくなるからな。
商店街で言うたら、「新しい商店街振興組合を作った。理事長はまだ選挙中。それまでは副理事長が代理を務める。ほんでも、『総会を解散する』みたいな強い権限はなしや」っちゅう感じや。暫定措置は最小限の権限だけ。これが安全な組織運営の鉄則やな。新しい組織の立ち上げ期は、混乱を最小限にする工夫が必要や。
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