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ドイツ基本法

第135条 第135条

第135条 Art 135

第135条 第135条

(1) 1945年5月8日からこの基本法が効力を持つまでに、ある地域の州への帰属が変わったときは、この地域で、その地域が帰属してた州の財産は、それが今帰属してる州のもんになるんや。

(2) もう存在せえへん州ともう存在せえへん公法上のその他の団体と営造物の財産は、その本来の目的で主として行政の仕事に充てられてた限りとか、その今の一時的やない使用で主として行政の仕事に使われる限りでは、今こういう仕事をする州とか公法上の団体とか営造物に移るんや。

(3) もう存在せえへん州の不動産は、付属物を含めて、第1項の意味の財産にまだ属してへん限り、それがある州に移るんやで。

(4) 連邦の優越的な利益とか地域の特別な利益が必要とするときは、連邦法律で、第1項から第3項と違う規定を作れるんや。

(5) その他については、法律上の承継と清算は、1952年1月1日までに関係する州とか公法上の団体とか営造物の間の合意で行われへんかったら、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決まるで。

(6) 旧プロイセン州の私法上の企業への出資は、連邦に移るんや。詳しいことは、違う定めもできる連邦法律で決まるで。

(7) 第1項から第3項で州とか公法上の団体とか営造物のもんになるべき財産について、それで権利を持つ人が、基本法が効力を持つときに州の法律で、州の法律に基づいて、あるいは他の方法で処分してた限りでは、財産の移転は処分の前に行われたことになるんや。

(1) Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses Grundgesetzes die Landeszugehörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in diesem Gebiete das Vermögen des Landes, dem das Gebiet angehört hat, dem Lande zu, dem es jetzt angehört.

(2) Das Vermögen nicht mehr bestehender Länder und nicht mehr bestehender anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes geht, soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, oder nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung überwiegend Verwaltungsaufgaben dient, auf das Land oder die Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes über, die nunmehr diese Aufgaben erfüllen.

(3) Grundvermögen nicht mehr bestehender Länder geht einschließlich des Zubehörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen im Sinne des Absatzes 1 gehört, auf das Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.

(4) Sofern ein überwiegendes Interesse des Bundes oder das besondere Interesse eines Gebietes es erfordert, kann durch Bundesgesetz eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelung getroffen werden.

(5) Im übrigen wird die Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung, soweit sie nicht bis zum 1. Januar 1952 durch Vereinbarung zwischen den beteiligten Ländern oder Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes erfolgt, durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

(6) Beteiligungen des ehemaligen Landes Preußen an Unternehmen des privaten Rechtes gehen auf den Bund über. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das auch Abweichendes bestimmen kann.

(7) Soweit über Vermögen, das einem Lande oder einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes nach den Absätzen 1 bis 3 zufallen würde, von dem danach Berechtigten durch ein Landesgesetz, auf Grund eines Landesgesetzes oder in anderer Weise bei Inkrafttreten des Grundgesetzes verfügt worden war, gilt der Vermögensübergang als vor der Verfügung erfolgt.

(1) 1945年5月8日からこの基本法が効力を持つまでに、ある地域の州への帰属が変わったときは、この地域で、その地域が帰属してた州の財産は、それが今帰属してる州のもんになるんや。

(2) もう存在せえへん州ともう存在せえへん公法上のその他の団体と営造物の財産は、その本来の目的で主として行政の仕事に充てられてた限りとか、その今の一時的やない使用で主として行政の仕事に使われる限りでは、今こういう仕事をする州とか公法上の団体とか営造物に移るんや。

(3) もう存在せえへん州の不動産は、付属物を含めて、第1項の意味の財産にまだ属してへん限り、それがある州に移るんやで。

(4) 連邦の優越的な利益とか地域の特別な利益が必要とするときは、連邦法律で、第1項から第3項と違う規定を作れるんや。

(5) その他については、法律上の承継と清算は、1952年1月1日までに関係する州とか公法上の団体とか営造物の間の合意で行われへんかったら、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決まるで。

(6) 旧プロイセン州の私法上の企業への出資は、連邦に移るんや。詳しいことは、違う定めもできる連邦法律で決まるで。

(7) 第1項から第3項で州とか公法上の団体とか営造物のもんになるべき財産について、それで権利を持つ人が、基本法が効力を持つときに州の法律で、州の法律に基づいて、あるいは他の方法で処分してた限りでは、財産の移転は処分の前に行われたことになるんや。

ワンポイント解説

これは戦後のドイツの領域変更と、特にプロイセン州の解体に伴う財産配分の条文や。めっちゃ複雑やで。1945-1949年、ドイツの州の境界線がめっちゃ変わった。占領軍が勝手に線引きし直したからや。例えば、ある地域が「バーデン州」から「ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州」に移った。ほんなら、そこにあったバーデン州の財産(学校、警察署等)はどうなるんや? 「今所属してる州のもんになる」。これが第1項や。

もっと大きな問題は、プロイセン州や。プロイセンは1947年に連合国管理理事会により「解体」された。ドイツ全体の60%の面積、人口の62%を占める巨大な州やったんや。首都ベルリンもプロイセンや。プロイセンが持ってた膨大な財産(国有地、企業の株式等)は、どうなるんや? 基本ルールは「その地域が今属してる州のもんになる」。プロイセンの東部(今のポーランド)はもう戻ってこんから、西部に残った財産を分ける。特に重要なのが、プロイセンが持ってた民間企業の株式や。鉄道会社、銀行、鉱山会社...。これは「連邦のもんにする」って決めた(第6項)。

商店街で言うたら、「昔の大阪府が持ってた財産を、大阪市、堺市、豊中市...って分割する」ようなもんや。しかも「大阪府は消滅」や。めっちゃややこしいやろ。せやから1952年1月1日まで話し合って決める。まとまらへんかったら、連邦法律で決める。財産分与はトラブルの元やから、きっちりルールを決めとかなあかん。プロイセンの遺産相続は、ドイツ戦後史の大仕事やったんやな。

第135条は、州領域変更に伴う財産の帰属を定めています。第1項は、1945年5月8日から基本法発効までに州への帰属が変更された地域では、その地域が帰属していた州の財産は現在帰属する州に帰属することを規定しています。第2項は、もはや存在しない州・公法上の団体・営造物の財産は、本来の目的または現在の使用により行政任務に資する場合、現在その任務を履行する州・団体・営造物に移転することを定めています。第3項は、もはや存在しない州の不動産は、付属物を含めて所在地の州に移転することを規定しています。第4項は、連邦の優越的利益または地域の特別な利益がある場合、連邦法律により異なる規定を設けることができることを定めています。第5項は、法律上の承継・清算を1952年1月1日までに合意で行わない場合、連邦参議院の同意を必要とする連邦法律により規定することを規定しています。第6項は、旧プロイセン州の私法上の企業への出資は連邦に移転することを定めています。第7項は、財産の移転は処分前に行われたものとみなされることを規定しています。戦後の領域変更と旧プロイセン州の解体に伴う複雑な財産配分を規定する重要な経過措置です。

これは戦後のドイツの領域変更と、特にプロイセン州の解体に伴う財産配分の条文や。めっちゃ複雑やで。1945-1949年、ドイツの州の境界線がめっちゃ変わった。占領軍が勝手に線引きし直したからや。例えば、ある地域が「バーデン州」から「ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州」に移った。ほんなら、そこにあったバーデン州の財産(学校、警察署等)はどうなるんや? 「今所属してる州のもんになる」。これが第1項や。

もっと大きな問題は、プロイセン州や。プロイセンは1947年に連合国管理理事会により「解体」された。ドイツ全体の60%の面積、人口の62%を占める巨大な州やったんや。首都ベルリンもプロイセンや。プロイセンが持ってた膨大な財産(国有地、企業の株式等)は、どうなるんや? 基本ルールは「その地域が今属してる州のもんになる」。プロイセンの東部(今のポーランド)はもう戻ってこんから、西部に残った財産を分ける。特に重要なのが、プロイセンが持ってた民間企業の株式や。鉄道会社、銀行、鉱山会社...。これは「連邦のもんにする」って決めた(第6項)。

商店街で言うたら、「昔の大阪府が持ってた財産を、大阪市、堺市、豊中市...って分割する」ようなもんや。しかも「大阪府は消滅」や。めっちゃややこしいやろ。せやから1952年1月1日まで話し合って決める。まとまらへんかったら、連邦法律で決める。財産分与はトラブルの元やから、きっちりルールを決めとかなあかん。プロイセンの遺産相続は、ドイツ戦後史の大仕事やったんやな。

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