第134条 Art 134
第134条 第134条
(1) Das Vermögen des Reiches wird grundsätzlich Bundesvermögen.
(2) Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach diesem Grundgesetze nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind, ist es unentgeltlich auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesem Grundgesetze nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu übertragen. Der Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen.
(3) Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt.
(4) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
(1) 帝国の財産は、基本的には連邦の財産になるんや。
(2) その本来の目的で主として、この基本法で連邦の行政の仕事やない行政の仕事に充てられてた限りでは、これは無償で今権限を持つ任務を負う人に、それと今の一時的やない使用で、この基本法で今州がやらなあかん行政の仕事に使われる限りでは、州に移されなあかんねん。連邦は、その他の財産も州に移すことができるで。
(3) 州と市町村(市町村連合)が帝国に無償で提供した財産は、連邦が自分の行政の仕事のために必要としてへん限り、また州と市町村(市町村連合)の財産になるんや。
(4) 詳しいことは、連邦参議院が認めなあかん連邦法律で決まるで。
ワンポイント解説
第134条は、旧帝国財産の配分を定めています。第1項は、帝国の財産は原則として連邦財産となることを規定しています。第2項は、本来の目的が連邦の行政任務でない行政任務に充てられていた財産は無償で現在権限を有する任務担当者に、現在州により履行されるべき行政任務に資する財産は州に移転し、連邦はその他の財産も州に移転できることを定めています。第3項は、州・市町村により帝国に無償提供された財産は、連邦が自己の行政任務のために必要としない限り再び州・市町村の財産となることを規定しています。第4項は、詳細を連邦参議院の同意を必要とする連邦法律により規定することを定めています。旧ドイツ帝国・第三帝国の膨大な財産を連邦・州・市町村に適切に配分し、連邦制の権限配分に適合させる重要な経過措置です。
これは「昔の帝国の財産を、誰のもんにするか」を決めた条文や。めっちゃ複雑やけど、財産分与と同じや。ドイツ帝国(1871-1918年)、ワイマール共和国(1919-1933年)、第三帝国(1933-1945年)と、いろんな「ドイツ」があった。これらが持ってた財産(庁舎、軍事施設、国有地、国有企業の株式等)は、めっちゃ膨大や。基本法で「原則として、帝国の財産は連邦のもんや」って決めた。ほんでも全部が全部、連邦に必要なわけやない。
例えば、昔の帝国が使うてた警察署の建物。基本法では「警察は州の仕事」や。ほんならこの建物は州に譲る。学校の建物も市町村に譲る。こんな感じで、「今その仕事をしてる人に、建物も渡す」んや。逆に、州や市町村が昔、帝国に「使うてええで」って貸してた土地や建物は、連邦が使わへんのやったら返す。借りてたもんは持ち主に返すんが筋やからな。
団体が解散したり組織変更したりするとき、財産分与はトラブルの元や。せやからきっちりルールを決めとく。「今使ってる人に配る。借りてたもんは、使わへんのやったら持ち主に返す」っちゅう原則や。商店街の組織改革でも、「事務所は誰が使うんか」「備品は誰のもんか」って揉めるやろ。最初にルールを決めとけば、後で揉めへん。これが賢いやり方や。
簡単操作