おおさかけんぽう

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ドイツ基本法

第133条 第133条

第133条 Art 133

第133条 第133条

連邦は、統一経済地域の行政の権利と義務を引き継ぐんや。

Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.

連邦は、統一経済地域の行政の権利と義務を引き継ぐんや。

ワンポイント解説

これは「暫定組織の権利と義務を、正式な連邦政府が引き継ぐ」っちゅうシンプルな条文や。1947年、アメリカとイギリスの占領地域が経済的に統合されて、「統一経済地域(Bizone、バイゾーン)」ができた。これは占領下の暫定組織や。通貨発行、物価統制、配給制度なんかを管理してた。1948年には、フランス占領地域も加わって「Trizone(トリゾーン)」になった。西ドイツ経済の母体やな。

1949年、基本法ができて正式なドイツ連邦共和国が誕生した。ほんなら、統一経済地域の権利と義務はどうなるんや? 「連邦政府が全部引き継ぐ」。これだけや。統一経済地域が結んでた契約、借りてた借金、持ってた資産、全部連邦政府が引き継ぐ。暫定組織と契約してた相手も安心やろ。「相手が変わっても、契約は有効や」ってはっきりするからな。

この条文、めっちゃ短いけど重要や。「暫定から正式へ」の移行をスムーズにして、経済的混乱を防ぐんや。クラス委員会が生徒会に格上げされたとき、「クラス委員会が決めた約束は、生徒会が引き継ぐ」って決めるのと同じや。約束を守ることで、信頼が生まれる。暫定組織でも正式組織でも、約束は約束や。これは基本の考え方やな。

第133条は、連邦による統一経済地域の権利義務の承継を定めています。連邦は、統一経済地域(Vereinigtes Wirtschaftsgebiet)の行政の権利および義務を承継することを規定しています。統一経済地域は、1947年に米英占領地域が統合して設立された経済統治機構で、経済政策・通貨政策等を担当していました。基本法制定により連邦共和国が成立すると、統一経済地域の権利義務は連邦に承継され、統一経済地域は解散しました。占領統治下の暫定的機構から正式な連邦国家への移行を法的に明確化する規定で、行政の連続性と法的安定性を確保します。

これは「暫定組織の権利と義務を、正式な連邦政府が引き継ぐ」っちゅうシンプルな条文や。1947年、アメリカとイギリスの占領地域が経済的に統合されて、「統一経済地域(Bizone、バイゾーン)」ができた。これは占領下の暫定組織や。通貨発行、物価統制、配給制度なんかを管理してた。1948年には、フランス占領地域も加わって「Trizone(トリゾーン)」になった。西ドイツ経済の母体やな。

1949年、基本法ができて正式なドイツ連邦共和国が誕生した。ほんなら、統一経済地域の権利と義務はどうなるんや? 「連邦政府が全部引き継ぐ」。これだけや。統一経済地域が結んでた契約、借りてた借金、持ってた資産、全部連邦政府が引き継ぐ。暫定組織と契約してた相手も安心やろ。「相手が変わっても、契約は有効や」ってはっきりするからな。

この条文、めっちゃ短いけど重要や。「暫定から正式へ」の移行をスムーズにして、経済的混乱を防ぐんや。クラス委員会が生徒会に格上げされたとき、「クラス委員会が決めた約束は、生徒会が引き継ぐ」って決めるのと同じや。約束を守ることで、信頼が生まれる。暫定組織でも正式組織でも、約束は約束や。これは基本の考え方やな。

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