第131条 Art 131
第131条 第131条
Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen, aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht oder nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechendes gilt für Personen einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten. Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes können vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung Rechtsansprüche nicht geltend gemacht werden.
難民と追い出された人を含む、1945年5月8日に公務に就いてた人で、公務員法とか労働協約法の理由以外で辞めて、これまで全然、あるいはその前の地位に見合った扱いを受けてへん人の法律関係は、連邦法律で決めなあかんねん。難民と追い出された人を含む、1945年5月8日に給付をもらう権利があった人で、公務員法とか労働協約法の理由以外で給付を全然もらってへん、あるいは見合った給付をもらってへん人も同じやで。連邦法律が効力を持つまで、他の州法の規定がない限り、法律上の請求権は主張できへんのや。
ワンポイント解説
第131条は、戦後の公務員の法律関係の規定を定めています。1945年5月8日(敗戦日)に公務に就いていた者で、公務員法上または労働協約法上の理由以外の理由(政治的理由、東方領土の喪失、占領政策等)により退職し、これまで全くまたはその以前の地位に相応して用いられていない者の法律関係は連邦法律により規定されなければならないことを規定しています。これは、難民・追放者を含む元公務員(約130万人)の救済を目的としたもので、1951年の連邦補償法(Bundesentschädigungsgesetz)により実現されました。ナチス時代の不当な公務員整理や、東方領土の喪失により職を失った公務員の権利回復と生活保障を図る重要な社会政策規定です。
これは「戦争で職を失った公務員を救済する」条文や。めっちゃ人道的な条文やで。1945年5月8日、ドイツは敗戦した。その日に公務員やった人が約400万人おった。ところがこの人たちの多くが、いろんな理由で職を失った。東プロイセンとかシレジアとか、ソ連・ポーランドに割譲された地域の公務員は、領土ごと失った。ナチス党員やったから公職追放された人もおる。占領軍が「お前は辞めろ」って言うた人もおる。
こういう人たち約130万人が、「前の地位に見合った仕事」に就けてへんかった。大学教授が工場労働者、裁判官がタクシー運転手、みたいな状態や。家族も路頭に迷う。年金もない。この人たちを「自己責任や」って切り捨てたら、社会が不安定になる。せやからこの条文で「連邦法律で、こういう人たちの法律関係を整理して、ちゃんと救済する」って決めたんや。
1951年に連邦補償法ができて、再就職の斡旋、年金の支給、以前の地位に応じた補償が行われた。難民・追放者も含めて、国全体で支え合ったんや。これがドイツの「連帯(Solidarität)」の精神や。戦争は国全体の災難やから、国全体で支え合う。「あんたらの責任や」って切り捨てへん。学校のクラスで誰かが困ってたら、クラス全員で助けるやろ。それと同じや。人道的で賢い選択やな。
簡単操作