おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第13条 第13条

第13条 Art 13

第13条 第13条

(1) 住居は、侵すことができへんもんや。

(2) 捜索は、裁判官によってのみ、緊急の場合には法律に定められた他の機関によっても命じられて、そしてそこで定められた方式においてのみ実施されるんや。

(3) 特定の事実が、誰かが法律により個別に定められた特に重大な犯罪を犯したとの疑いを根拠づける場合、犯罪の追及のため、裁判官の命令に基づいて、被疑者が推定的に滞在しとる住居の音響監視のための技術的手段を使うことができるんや。ただし、事実関係の解明が他の方法やったら不相応に困難か、または見込みがへん場合に限るで。措置は、期限を定めなあかん。命令は、3人の裁判官で構成される裁判体により行われるんやねん。緊急の場合には、単独の裁判官によっても行われることがあるで。

(4) 公共の安全に対する緊急の危険、特に公共の危険や生命の危険の防止のため、住居の監視のための技術的手段は、裁判官の命令に基づいてのみ使われるんや。緊急の場合には、措置は法律により定められた他の機関によっても命じられることがあるで。裁判官の決定は、遅滞なく補完されなあかん。

(5) 技術的手段が、住居における活動に従事する者の保護のためにのみ予定されとる場合、措置は法律により定められた機関により命じられることがあるんや。その際に得られた知見の他の目的での利用は、刑事追及や危険防止の目的のためにのみ、そして措置の合法性が事前に裁判により確認された場合にのみ許されるで。緊急の場合には、裁判官の決定は遅滞なく補完されなあかんねん。

(6) 連邦政府は、第3項に基づく、そして連邦の管轄範囲内において第4項に基づく、そして裁判による審査が必要な限り第5項に基づく技術的手段の使用について、毎年連邦議会に報告するんや。連邦議会により選出された委員会は、この報告に基づいて議会による統制を行うで。州は、同等の議会による統制を保障するんやねん。

(7) 侵害と制限は、その他、公共の危険や個人の生命の危険の防止のため、法律に基づいて公共の安全や秩序に対する緊急の危険の予防のため、特に住宅不足の解消、伝染病の危険との闘い、または危険にさらされた青少年の保護のためにのみ行われるんや。

(1) Die Wohnung ist unverletzlich.

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.

(3) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen.

(5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.

(6) Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle.

(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden.

(1) 住居は、侵すことができへんもんや。

(2) 捜索は、裁判官によってのみ、緊急の場合には法律に定められた他の機関によっても命じられて、そしてそこで定められた方式においてのみ実施されるんや。

(3) 特定の事実が、誰かが法律により個別に定められた特に重大な犯罪を犯したとの疑いを根拠づける場合、犯罪の追及のため、裁判官の命令に基づいて、被疑者が推定的に滞在しとる住居の音響監視のための技術的手段を使うことができるんや。ただし、事実関係の解明が他の方法やったら不相応に困難か、または見込みがへん場合に限るで。措置は、期限を定めなあかん。命令は、3人の裁判官で構成される裁判体により行われるんやねん。緊急の場合には、単独の裁判官によっても行われることがあるで。

(4) 公共の安全に対する緊急の危険、特に公共の危険や生命の危険の防止のため、住居の監視のための技術的手段は、裁判官の命令に基づいてのみ使われるんや。緊急の場合には、措置は法律により定められた他の機関によっても命じられることがあるで。裁判官の決定は、遅滞なく補完されなあかん。

(5) 技術的手段が、住居における活動に従事する者の保護のためにのみ予定されとる場合、措置は法律により定められた機関により命じられることがあるんや。その際に得られた知見の他の目的での利用は、刑事追及や危険防止の目的のためにのみ、そして措置の合法性が事前に裁判により確認された場合にのみ許されるで。緊急の場合には、裁判官の決定は遅滞なく補完されなあかんねん。

(6) 連邦政府は、第3項に基づく、そして連邦の管轄範囲内において第4項に基づく、そして裁判による審査が必要な限り第5項に基づく技術的手段の使用について、毎年連邦議会に報告するんや。連邦議会により選出された委員会は、この報告に基づいて議会による統制を行うで。州は、同等の議会による統制を保障するんやねん。

(7) 侵害と制限は、その他、公共の危険や個人の生命の危険の防止のため、法律に基づいて公共の安全や秩序に対する緊急の危険の予防のため、特に住宅不足の解消、伝染病の危険との闘い、または危険にさらされた青少年の保護のためにのみ行われるんや。

ワンポイント解説

「家は聖域や」っちゅうことやな。自分の家は、プライバシーが一番守られるべき場所やろ?家族とゆっくり話したり、一人で勉強したり、友達と遊んだり、そういう大事な場所に警察が勝手にガサ入れできたら、プライバシーも何もあったもんやないがな。だから「家を捜索するんやったら、ちゃんと裁判官に令状もらってこい」って決めてるんや。命に関わるような緊急事態やったら警察が先に動いてもええけど、それでもちゃんと法律で決められた手続き踏まなあかん。想像してみてや、あんたの家に警察が「怪しいから」っていう理由だけで勝手に入ってきて、タンスひっくり返されたらどう思う?そんなん許されへんやろ。ナチスの時代はそれがまかり通ってたから、この条文はめっちゃ厳しくなってんねん。

第3項から第5項は、もっとややこしい「盗聴」の話や。これは現代的な問題やねん。例えば、暴力団の大物が殺人の計画立ててるとか、テロリストが爆弾作ってるとか、そういう重大犯罪の時は盗聴もやむを得へんやろ。でもな、それを警察の好き勝手にやらせたら、何もしてへん善良な市民まで盗聴されかねへんがな。せやから条件がめっちゃ厳しいねん。①他の方法やと捜査が無理、②3人の裁判官が合議して決める、③期限を決める。この3つ全部クリアせなあかん。第4項は「爆弾しかけられた」とか命に関わる緊急時、第5項は「人質立てこもり事件で警察官が突入する時に安全確保」みたいなケースやな。どっちも裁判官が最終的にチェックするようになってて、「安全も大事やけど、プライバシーも守らなあかん」っちゅうバランスを必死に取ろうとしてるんや。

第6項がまた大事でな。政府が「今年はこれだけ盗聴しました」って毎年国会に報告せなあかんねん。なんでかっちゅうと、権力っちゅうのは放っておいたら暴走するもんやから、ちゃんと国民の代表である国会がチェックする仕組みが必要なんやで。誰かが見張ってへんかったら、悪いことしてまう可能性があるやろ?せやから透明性が大事なんや。第7項は、他に家に立ち入れる場合を書いてる。例えば戦後のドイツは住宅不足が深刻やったから、空き家に人を住まわせるために立ち入りを認めたりとか、伝染病が出た時に調査に入るとか、子どもが虐待されてへんか確認するとか、そういう公共の利益のための例外やな。この条文全体を通して言えるんは、「家は絶対守る。でも社会で暮らす以上、最低限の例外は認める。ただし、その例外には裁判官と国会っちゅう二重三重のチェックをかける」っちゅう、めっちゃ慎重な仕組みなんやで。

第1項は住居の不可侵を宣言しています。住居は私生活の中核的領域であり、第2条の人格発展権とも密接に関連します。第2項は、住居の捜索には原則として裁判官の令状が必要であると定めています。緊急の場合に限り、他の機関(警察など)による捜索も認められますが、その場合も法律に定められた方式に従わなければなりません。これは恣意的な捜索から市民を保護するための重要な保障です。

第3項から第5項は、技術的手段による住居の監視(盗聴など)について詳細な規定を置いています。第3項は重大犯罪の捜査のための音響監視を認めますが、厳格な要件(他の方法では捜査が困難、3人の裁判官の合議体による命令など)を課しています。第4項は公共の安全や生命の危険防止のための監視、第5項は警察官等の保護のための監視について規定しています。これらはすべて裁判官の関与を原則としており、プライバシー保護と公共の安全のバランスを図っています。

第6項は議会による統制を定めており、連邦政府は技術的監視手段の使用について連邦議会に年次報告する義務があります。第7項は、住居に対するその他の侵害(例えば住宅不足解消のための立ち入りなど)について定めています。この条文全体として、住居の不可侵という原則を維持しつつ、やむを得ない場合の例外を厳格な手続的保障の下で認めるという、慎重なバランスが取られています。

「家は聖域や」っちゅうことやな。自分の家は、プライバシーが一番守られるべき場所やろ?家族とゆっくり話したり、一人で勉強したり、友達と遊んだり、そういう大事な場所に警察が勝手にガサ入れできたら、プライバシーも何もあったもんやないがな。だから「家を捜索するんやったら、ちゃんと裁判官に令状もらってこい」って決めてるんや。命に関わるような緊急事態やったら警察が先に動いてもええけど、それでもちゃんと法律で決められた手続き踏まなあかん。想像してみてや、あんたの家に警察が「怪しいから」っていう理由だけで勝手に入ってきて、タンスひっくり返されたらどう思う?そんなん許されへんやろ。ナチスの時代はそれがまかり通ってたから、この条文はめっちゃ厳しくなってんねん。

第3項から第5項は、もっとややこしい「盗聴」の話や。これは現代的な問題やねん。例えば、暴力団の大物が殺人の計画立ててるとか、テロリストが爆弾作ってるとか、そういう重大犯罪の時は盗聴もやむを得へんやろ。でもな、それを警察の好き勝手にやらせたら、何もしてへん善良な市民まで盗聴されかねへんがな。せやから条件がめっちゃ厳しいねん。①他の方法やと捜査が無理、②3人の裁判官が合議して決める、③期限を決める。この3つ全部クリアせなあかん。第4項は「爆弾しかけられた」とか命に関わる緊急時、第5項は「人質立てこもり事件で警察官が突入する時に安全確保」みたいなケースやな。どっちも裁判官が最終的にチェックするようになってて、「安全も大事やけど、プライバシーも守らなあかん」っちゅうバランスを必死に取ろうとしてるんや。

第6項がまた大事でな。政府が「今年はこれだけ盗聴しました」って毎年国会に報告せなあかんねん。なんでかっちゅうと、権力っちゅうのは放っておいたら暴走するもんやから、ちゃんと国民の代表である国会がチェックする仕組みが必要なんやで。誰かが見張ってへんかったら、悪いことしてまう可能性があるやろ?せやから透明性が大事なんや。第7項は、他に家に立ち入れる場合を書いてる。例えば戦後のドイツは住宅不足が深刻やったから、空き家に人を住まわせるために立ち入りを認めたりとか、伝染病が出た時に調査に入るとか、子どもが虐待されてへんか確認するとか、そういう公共の利益のための例外やな。この条文全体を通して言えるんは、「家は絶対守る。でも社会で暮らす以上、最低限の例外は認める。ただし、その例外には裁判官と国会っちゅう二重三重のチェックをかける」っちゅう、めっちゃ慎重な仕組みなんやで。

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