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ドイツ基本法

第12a条 第12a条

第12a条 Art 12a

第12a条 第12a条

(1) 男の子はな、満18歳になったら、軍隊とか連邦国境警備隊とか民間防衛団体で働く義務を課されることがあるんよ。

(2) 良心的な理由で武器使うて軍務するのを拒否する人はな、代わりの勤務を義務付けられることがあるんや。代わりの勤務の期間は、兵役の期間より長うしたらあかんで。詳しいことは法律で決めるんやけど、その法律は良心の決定の自由を侵害したらあかんし、軍隊や連邦国境警備隊の組織と何の関係もない代わりの勤務の可能性も用意せなあかんねん。

(3) 第1項とか第2項の勤務に召集されてへん兵役義務者はな、防衛事態のときには、法律で、または法律に基づいて、民間人の保護も含めた防衛目的のための民間勤務に雇用関係で従事する義務を課されることがあるんや。公法上の勤務関係への義務付けは、警察の仕事とか、公法上の勤務関係でしか果たされへんような公行政の権力的な仕事を遂行するためだけしか認められへんねん。第1文の雇用関係は、軍隊とかその補給部門とか公行政で設定できるんやで。民間人の補給部門での雇用関係への義務付けは、その生活に絶対必要な需要を満たすためとか、その保護を確保するためだけしか認められへんのや。

(4) 防衛事態のときに、民間の医療とか衛生部門、それから固定的な軍の野戦病院組織での民間勤務の需要が自発的な基礎では満たされへん場合はな、女の子は、満18歳から満55歳まで、法律で、または法律に基づいて、そういう勤務に召集されることがあるんよ。女の子は、どんな場合でも武器使うた勤務を義務付けられたらあかんねん。

(5) 防衛事態の前の時期についてはな、第3項の義務付けは、第80a条第1項の基準に従ってしか設定できへんねん。第3項の勤務のうち特別な知識とか技能が必要なやつへの準備のために、法律で、または法律に基づいて、訓練行事への参加を義務にすることができるんや。第1文は、この限りでは適用されへんで。

(6) 防衛事態のときに、第3項第2文の部門での労働力の需要が自発的な基礎では満たされへん場合はな、この需要を確保するために、ドイツ人の、職業を遂行するとか職場を放棄する自由が、法律で、または法律に基づいて、制限されることがあるんや。防衛事態が発生する前には、第5項第1文が準用されるんよ。

(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen.

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.

(1) 男の子はな、満18歳になったら、軍隊とか連邦国境警備隊とか民間防衛団体で働く義務を課されることがあるんよ。

(2) 良心的な理由で武器使うて軍務するのを拒否する人はな、代わりの勤務を義務付けられることがあるんや。代わりの勤務の期間は、兵役の期間より長うしたらあかんで。詳しいことは法律で決めるんやけど、その法律は良心の決定の自由を侵害したらあかんし、軍隊や連邦国境警備隊の組織と何の関係もない代わりの勤務の可能性も用意せなあかんねん。

(3) 第1項とか第2項の勤務に召集されてへん兵役義務者はな、防衛事態のときには、法律で、または法律に基づいて、民間人の保護も含めた防衛目的のための民間勤務に雇用関係で従事する義務を課されることがあるんや。公法上の勤務関係への義務付けは、警察の仕事とか、公法上の勤務関係でしか果たされへんような公行政の権力的な仕事を遂行するためだけしか認められへんねん。第1文の雇用関係は、軍隊とかその補給部門とか公行政で設定できるんやで。民間人の補給部門での雇用関係への義務付けは、その生活に絶対必要な需要を満たすためとか、その保護を確保するためだけしか認められへんのや。

(4) 防衛事態のときに、民間の医療とか衛生部門、それから固定的な軍の野戦病院組織での民間勤務の需要が自発的な基礎では満たされへん場合はな、女の子は、満18歳から満55歳まで、法律で、または法律に基づいて、そういう勤務に召集されることがあるんよ。女の子は、どんな場合でも武器使うた勤務を義務付けられたらあかんねん。

(5) 防衛事態の前の時期についてはな、第3項の義務付けは、第80a条第1項の基準に従ってしか設定できへんねん。第3項の勤務のうち特別な知識とか技能が必要なやつへの準備のために、法律で、または法律に基づいて、訓練行事への参加を義務にすることができるんや。第1文は、この限りでは適用されへんで。

(6) 防衛事態のときに、第3項第2文の部門での労働力の需要が自発的な基礎では満たされへん場合はな、この需要を確保するために、ドイツ人の、職業を遂行するとか職場を放棄する自由が、法律で、または法律に基づいて、制限されることがあるんや。防衛事態が発生する前には、第5項第1文が準用されるんよ。

ワンポイント解説

第1項は「18歳以上の男子は兵役の義務がある」っちゅう基本原則や。1956年まで、ドイツには軍隊がなかった。敗戦国やったからな。ほんでも冷戦が激しくなって、西ドイツも再軍備することになった。このとき基本法に追加されたんがこの条文や。軍隊、連邦国境警備隊、民間防衛団体のどれかで働く義務を課されるんやけど、これは平時からの備えやねん。

第2項は「良心的な理由で武器を持ちたくない人のための代替勤務」や。めっちゃ大事な人権規定やで。平和主義者とか、宗教上の理由で「武器は持てへん」っちゅう人もおる。せやからドイツは代替勤務(Zivildienst)を作った。老人ホームとか病院で働くんや。期間は兵役と同じ。義務は果たすけど、やり方は個人の良心に合わせる。これが良心の自由を尊重するっちゅうことやねん。

第3項は「防衛事態での民間勤務への徴用」や。兵役に行ってへん人も、緊急時には民間防衛の仕事に就く義務があるんや。ほんでも公法上の勤務関係(公務員みたいなやつ)は、警察とか、どうしても公的権限が要る仕事だけや。民間人の生活を守るための仕事、例えば食料配給とかは、生活に絶対必要な場合だけしか義務付けられへん。必要最小限の制限やねん。

第4項は「女性の医療部門への徴用」や。防衛事態で医療スタッフが足りへん時、18歳から55歳までの女性を医療や衛生の仕事に召集できる。ほんでもな、「絶対に武器は持たせへん」って明記してるんや。看護師として働いてもらうことはあっても、兵士にはせえへん。これがドイツの人権への配慮やねん。

第5項は「防衛事態前の準備」についてや。平時から第3項の義務を課すんは、第80a条の厳しい基準をクリアせな無理や。ほんでも訓練への参加は義務にできる。特別な知識が要る仕事、例えば救急医療とかは、事前に訓練しとかなあかんからな。これは平時でも認められるんや。

第6項は「職業選択の自由の制限」や。防衛事態で労働力が足りへん時、ドイツ人が仕事を辞めたり職場を変えたりする自由を制限できる。ほんでもこれも防衛事態の時だけや。平時は第5項の基準が適用される。2011年にドイツは徴兵制を停止して、今は志願制や。ほんでもこの条文は残ってる。「緊急事態になったら、また復活できる」っちゅう保険やな。防衛も大事やけど、一人ひとりの良心も大事にする。そのバランスを取ろうとしてるんや。

第12a条は、兵役義務と代替勤務について定めています。(1)男子は満18歳から軍隊、連邦国境警備隊、民間防衛団体における勤務に従事する義務を課されることができます。これは1956年の基本法改正で追加されました。(2)良心的理由により武器を用いた軍務を拒否する者は、代替勤務(Zivildienst)に従事する義務を課されます。代替勤務期間は兵役期間を超えてはなりません。代替勤務は軍隊組織と関係のないものでなければなりません。(3)-(6)防衛事態における民間人の徴用について規定しています。防衛事態では、兵役義務者を民間防衛業務に、女子(18-55歳)を医療業務に徴用できます。ただし女子は武器を用いた勤務に従事させられることはありません。2011年、ドイツは徴兵制を停止し、志願制に移行しましたが、この条文は有効のまま残っており、緊急時には再導入が可能です。

第1項は「18歳以上の男子は兵役の義務がある」っちゅう基本原則や。1956年まで、ドイツには軍隊がなかった。敗戦国やったからな。ほんでも冷戦が激しくなって、西ドイツも再軍備することになった。このとき基本法に追加されたんがこの条文や。軍隊、連邦国境警備隊、民間防衛団体のどれかで働く義務を課されるんやけど、これは平時からの備えやねん。

第2項は「良心的な理由で武器を持ちたくない人のための代替勤務」や。めっちゃ大事な人権規定やで。平和主義者とか、宗教上の理由で「武器は持てへん」っちゅう人もおる。せやからドイツは代替勤務(Zivildienst)を作った。老人ホームとか病院で働くんや。期間は兵役と同じ。義務は果たすけど、やり方は個人の良心に合わせる。これが良心の自由を尊重するっちゅうことやねん。

第3項は「防衛事態での民間勤務への徴用」や。兵役に行ってへん人も、緊急時には民間防衛の仕事に就く義務があるんや。ほんでも公法上の勤務関係(公務員みたいなやつ)は、警察とか、どうしても公的権限が要る仕事だけや。民間人の生活を守るための仕事、例えば食料配給とかは、生活に絶対必要な場合だけしか義務付けられへん。必要最小限の制限やねん。

第4項は「女性の医療部門への徴用」や。防衛事態で医療スタッフが足りへん時、18歳から55歳までの女性を医療や衛生の仕事に召集できる。ほんでもな、「絶対に武器は持たせへん」って明記してるんや。看護師として働いてもらうことはあっても、兵士にはせえへん。これがドイツの人権への配慮やねん。

第5項は「防衛事態前の準備」についてや。平時から第3項の義務を課すんは、第80a条の厳しい基準をクリアせな無理や。ほんでも訓練への参加は義務にできる。特別な知識が要る仕事、例えば救急医療とかは、事前に訓練しとかなあかんからな。これは平時でも認められるんや。

第6項は「職業選択の自由の制限」や。防衛事態で労働力が足りへん時、ドイツ人が仕事を辞めたり職場を変えたりする自由を制限できる。ほんでもこれも防衛事態の時だけや。平時は第5項の基準が適用される。2011年にドイツは徴兵制を停止して、今は志願制や。ほんでもこの条文は残ってる。「緊急事態になったら、また復活できる」っちゅう保険やな。防衛も大事やけど、一人ひとりの良心も大事にする。そのバランスを取ろうとしてるんや。

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