第129条 Art 129
第129条 第129条
(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Bundesrecht fortgelten, eine Ermächtigung zum Erlasse von Rechtsverordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie zur Vornahme von Verwaltungsakten enthalten ist, geht sie auf die nunmehr sachlich zuständigen Stellen über. In Zweifelsfällen entscheidet die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrate; die Entscheidung ist zu veröffentlichen.
(2) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Landesrecht fortgelten, eine solche Ermächtigung enthalten ist, wird sie von den nach Landesrecht zuständigen Stellen ausgeübt.
(3) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 zu ihrer Änderung oder Ergänzung oder zum Erlaß von Rechtsvorschriften an Stelle von Gesetzen ermächtigen, sind diese Ermächtigungen erloschen.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit in Rechtsvorschriften auf nicht mehr geltende Vorschriften oder nicht mehr bestehende Einrichtungen verwiesen ist.
(1) 連邦法として効力を持ち続ける法規範に、法規命令とか一般的な行政規則を出すこととか行政行為をすることの授権が入ってる限りでは、これは今事項的に権限を持つ機関に移るんや。疑わしいときは、連邦政府が連邦参議院と合意して決めるで。決定は公表せなあかんねん。
(2) 州法として効力を持ち続ける法規範にそういう授権が入ってる限りでは、これは州法で権限を持つ機関が行使するんや。
(3) 第1項と第2項の意味の法規範が、その変更とか補充とか法律の代わりの法規範を出すことを授権する限りでは、こういう授権は消滅してるんやで。
(4) 第1項と第2項の規定は、法規範にもう効力を持たへん規定とかもう存在せえへん機関が言及されてる限りでは、これに準用されるんや。
ワンポイント解説
第129条は、旧法の授権の移転を定めています。第1項は、連邦法として効力を有し続ける法規範において法規命令・一般的行政規則の発令または行政行為の実施の授権が含まれる場合、これは現在事項的に権限を有する機関に移転し、疑わしい場合には連邦政府が連邦参議院との合意により決定し、決定は公表されることを規定しています。第2項は、州法として効力を有し続ける法規範においてそのような授権が含まれる場合、これは州法により権限を有する機関により行使されることを定めています。第3項は、法規範がその変更・補充または法律に代わる法規範の発令を授権する場合、これらの授権は消滅していることを規定しています。第4項は、第1項・第2項の規定は、法規範においてもはや効力を有しない規定またはもはや存在しない機関に言及されている場合にも準用されることを定めています。旧法の授権を新体制に適合させ、法的安定性を維持する経過措置です。
これは「昔の法律に書いてある『権限』を、今の組織に引き継ぐ」条文や。昔の法律に「〇〇大臣は△△について規則を作れる」とか「□□委員会は◇◇について命令を出せる」って書いてあったとする。ほんでも、基本法ができて組織が変わった。昔の「〇〇大臣」はもうおらへん。「□□委員会」も解散した。ほんなら、昔の法律に書いてある権限は、誰が引き継ぐんや? 組織が変わっても、業務は止められへんからな。
この条文で「今、その事項について権限を持つ機関が引き継ぐ」って決めたんや。揉めたら、連邦政府と連邦参議院で話し合って決める。例えば、昔の「プロイセン内務省」が持ってた規則制定権は、今の「連邦内務省」が引き継ぐ。昔の「帝国経済委員会」が持ってた命令発令権は、今の「連邦経済省」が引き継ぐ。こうやって権限をスムーズに移転させるんや。
ただし、「法律を変えたり、法律の代わりに規則を作る」みたいな強い権限は消滅や。これは議会しか持たれへん。商店街で言うたら、「昔の商店街組合の会長が持ってた権限は、新しい商店街振興組合の理事長が引き継ぐ。ただし、『会長が勝手にルール変えられる』みたいな権限は廃止や。ルール変えるんは総会だけや」っちゅう感じや。業務に必要な権限は引き継ぐけど、民主主義に反する強すぎる権限は廃止や。これが健全な組織改革のやり方やな。
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