おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第126条 第126条

第126条 Art 126

第126条 第126条

法律が連邦法として効力を持ち続けるかどうかについての意見の違いは、連邦憲法裁判所が決めるんや。

Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von Recht als Bundesrecht entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

法律が連邦法として効力を持ち続けるかどうかについての意見の違いは、連邦憲法裁判所が決めるんや。

ワンポイント解説

これは「昔の法律が今も有効かどうか揉めたら、最高裁が決める」っちゅう条文や。新しい法律ができた時、昔のルールはどうなるんや? 「このルール、今も有効なんか?」って揉めることがあるんや。国(連邦)は「これは国のルールや」、地方(州)は「いや、これはうちの地方ルールや」、個人は「このルール自体が無効や」って、みんな言うことが違う。

そういうときは、誰が決めるんや? 国が決めたら公平やないし、地方が決めても偏るやろ。せやから「最高裁判所(連邦憲法裁判所)が最終判断する」って決めたんや。裁判所は国からも地方からも独立してて、中立や。

「揉め事は第三者に裁いてもらう」のが鉄則や。身内が裁いたら「お手盛り」って言われるからな。法律の有効性を巡る争いは、中立的な裁判所が判断する。これで公正さと統一性を保つんやな。

第126条は、旧法の連邦法としての効力に関する争いの解決を定めています。法が連邦法として効力を有し続けるかどうかについての意見の相違は、連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht)が決定することを規定しています。これは、第123条から第125条により旧法が連邦法として効力を有し続けるかどうかについて、連邦・州・個人の間で争いが生じた場合、最終的な判断権限を連邦憲法裁判所に付与することで、法的安定性と統一的な法適用を確保する規定です。連邦制における権限配分の争いを中立的な司法機関が判断することで、連邦・州間の紛争を平和的に解決し、基本法の最高規範性を担保する重要な規定です。

これは「昔の法律が今も有効かどうか揉めたら、最高裁が決める」っちゅう条文や。新しい法律ができた時、昔のルールはどうなるんや? 「このルール、今も有効なんか?」って揉めることがあるんや。国(連邦)は「これは国のルールや」、地方(州)は「いや、これはうちの地方ルールや」、個人は「このルール自体が無効や」って、みんな言うことが違う。

そういうときは、誰が決めるんや? 国が決めたら公平やないし、地方が決めても偏るやろ。せやから「最高裁判所(連邦憲法裁判所)が最終判断する」って決めたんや。裁判所は国からも地方からも独立してて、中立や。

「揉め事は第三者に裁いてもらう」のが鉄則や。身内が裁いたら「お手盛り」って言われるからな。法律の有効性を巡る争いは、中立的な裁判所が判断する。これで公正さと統一性を保つんやな。

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