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ドイツ基本法

第125c条 第125c条

第125c条 Art 125c

第125c条 第125c条

(1) 2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第91a条第2項と第1項第1号の結合によって制定された法は、2006年12月31日まで存続するんや。

(2) 2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって市町村交通財政と社会住宅促進の領域で創設された規定は、2006年12月31日まで存続するんや。市町村交通財政の領域で市町村交通財政法第6条第1項による特別計画のために、それから2001年12月20日の海港のための基本法第104a条第4項によるブレーメン、ハンブルク、メクレンブルク・フォアポンメルン、ニーダーザクセンとシュレースヴィヒ・ホルシュタインのラントへの連邦の財政援助に関する法律によって、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって創設された規定は、その廃止まで存続するんよ。連邦法律による市町村交通財政法の変更は、認められるんや。2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって創設された その他の規定は、効力を失うことについてより早い時点が定められてへんかまたは定められへん限り、2019年12月31日まで存続するんやで。第104b条第2項第4文が準用されるんや。

(3) 第104b条第2項第5文は、2019年12月31日後に効力を生じた規定に初めて適用されるんやで。

(1) Recht, das auf Grund des Artikels 91a Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 1 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden ist, gilt bis zum 31. Dezember 2006 fort.

(2) Die nach Artikel 104a Abs. 4 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung in den Bereichen der Gemeindeverkehrsfinanzierung und der sozialen Wohnraumförderung geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31. Dezember 2006 fort. Die im Bereich der Gemeindeverkehrsfinanzierung für die besonderen Programme nach § 6 Absatz 1 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes sowie die mit dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundgesetzes an die Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie Schleswig-Holstein für Seehäfen vom 20. Dezember 2001 nach Artikel 104a Absatz 4 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung geschaffenen Regelungen gelten bis zu ihrer Aufhebung fort. Eine Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes durch Bundesgesetz ist zulässig. Die sonstigen nach Artikel 104a Absatz 4 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung geschaffenen Regelungen gelten bis zum 31. Dezember 2019 fort, soweit nicht ein früherer Zeitpunkt für das Außerkrafttreten bestimmt ist oder wird. Artikel 104b Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Artikel 104b Absatz 2 Satz 5 ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 2019 in Kraft getretene Regelungen anzuwenden.

(1) 2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第91a条第2項と第1項第1号の結合によって制定された法は、2006年12月31日まで存続するんや。

(2) 2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって市町村交通財政と社会住宅促進の領域で創設された規定は、2006年12月31日まで存続するんや。市町村交通財政の領域で市町村交通財政法第6条第1項による特別計画のために、それから2001年12月20日の海港のための基本法第104a条第4項によるブレーメン、ハンブルク、メクレンブルク・フォアポンメルン、ニーダーザクセンとシュレースヴィヒ・ホルシュタインのラントへの連邦の財政援助に関する法律によって、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって創設された規定は、その廃止まで存続するんよ。連邦法律による市町村交通財政法の変更は、認められるんや。2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって創設された その他の規定は、効力を失うことについてより早い時点が定められてへんかまたは定められへん限り、2019年12月31日まで存続するんやで。第104b条第2項第4文が準用されるんや。

(3) 第104b条第2項第5文は、2019年12月31日後に効力を生じた規定に初めて適用されるんやで。

ワンポイント解説

第1項は、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第91a条第2項と第1項第1号の結合によって制定された法について定めてる。これらの法は2006年12月31日まで存続するんや。これは2006年の連邦制改革で廃止または変更された連邦と州の共同任務の経過措置やねん。

第2項は、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって創設された規定について定めてる。これは「2006年の改革で廃止した財政援助プログラムを、いつまで続けるか」を決めた条文や。2006年の連邦制改革で、国(連邦)から地方(州)への財政援助の仕組みが大幅に見直されたんや。今まで国が地方にお金を出してたプログラムの一部を廃止したり、変更したりしたんやな。例えば、「市町村交通財政(Gemeindeverkehrsfinanzierung)」っちゅうプログラム。国が地方自治体に、道路とか公共交通の整備費用を援助するプログラムや。これを2006年の改革で見直したんや。ほんでも急に廃止したら、地方自治体が困るやろ。「来年から援助金なしや」って言われても、計画してた事業が途中で止まる。せやから移行期間を設けたんや。市町村交通財政と社会住宅促進(公営住宅建設への援助)のプログラムは、2006年12月31日まで続ける。ほんでも一部の特別プログラムは、廃止されるまでずっと続けるねん。なんで一部だけ続けるかっちゅうと、重要性が高いからや。特に「海港(Seehäfen)への援助」。ブレーメン、ハンブルク、北部の州の港は、ドイツ経済にめっちゃ重要や。急に援助を切ったら、港湾機能が低下する。せやから例外的に継続するねん。第2項の最後、「その他の規定は2019年12月31日まで存続」。つまり、一部のプログラムはめっちゃ長い移行期間(13年間!)を設けたんや。なんでこんなに長いかっちゅうと、財政計画の長期性や。地方自治体は、何年も先を見越して予算を組んでる。「10年計画で道路を整備する」とか。急にルールを変えたら、計画が狂うねん。せやから長い移行期間で、ゆっくり新しい仕組みに移行するんや。

第3項は、第104b条第2項第5文の適用時期について定めてる。2019年12月31日後に効力を生じた規定に初めて適用されるんや。この条文が示してるんは、「制度改革の慎重な実施」や。改革は必要やけど、急激な変化は混乱を招く。せやから長い移行期間を設けて、関係者が対応できるようにする。ドイツ流の現実的で配慮ある改革手法やな。

第125c条は、2006年連邦制改革後の財政援助規定の経過措置について定めています。2006年の連邦制改革第1弾で追加されました。(1)2006年9月1日まで有効だった第91a条第2項と第1項第1号の結合により制定された法は2006年12月31日まで存続します。(2)2006年9月1日まで有効だった第104a条第4項により市町村交通財政および社会住宅促進の領域において創設された規定は原則として2006年12月31日まで存続します。ただし市町村交通財政法の特別計画および海港への財政援助に関する規定は廃止まで存続します。連邦法律による市町村交通財政法の変更は許されます。その他の第104a条第4項による規定は2019年12月31日まで存続します。第104b条第2項第4文が準用されます。(3)第104b条第2項第5文は2019年12月31日後に効力を生じた規定に初めて適用されます。この条文は2006年連邦制改革で廃止または変更された連邦と州の共同任務・財政援助制度の経過措置を定め、長期にわたる段階的な移行を可能にします。市町村交通財政と港湾支援などの重要プログラムは継続性を確保しながら新制度に移行しました。

第1項は、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第91a条第2項と第1項第1号の結合によって制定された法について定めてる。これらの法は2006年12月31日まで存続するんや。これは2006年の連邦制改革で廃止または変更された連邦と州の共同任務の経過措置やねん。

第2項は、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第104a条第4項によって創設された規定について定めてる。これは「2006年の改革で廃止した財政援助プログラムを、いつまで続けるか」を決めた条文や。2006年の連邦制改革で、国(連邦)から地方(州)への財政援助の仕組みが大幅に見直されたんや。今まで国が地方にお金を出してたプログラムの一部を廃止したり、変更したりしたんやな。例えば、「市町村交通財政(Gemeindeverkehrsfinanzierung)」っちゅうプログラム。国が地方自治体に、道路とか公共交通の整備費用を援助するプログラムや。これを2006年の改革で見直したんや。ほんでも急に廃止したら、地方自治体が困るやろ。「来年から援助金なしや」って言われても、計画してた事業が途中で止まる。せやから移行期間を設けたんや。市町村交通財政と社会住宅促進(公営住宅建設への援助)のプログラムは、2006年12月31日まで続ける。ほんでも一部の特別プログラムは、廃止されるまでずっと続けるねん。なんで一部だけ続けるかっちゅうと、重要性が高いからや。特に「海港(Seehäfen)への援助」。ブレーメン、ハンブルク、北部の州の港は、ドイツ経済にめっちゃ重要や。急に援助を切ったら、港湾機能が低下する。せやから例外的に継続するねん。第2項の最後、「その他の規定は2019年12月31日まで存続」。つまり、一部のプログラムはめっちゃ長い移行期間(13年間!)を設けたんや。なんでこんなに長いかっちゅうと、財政計画の長期性や。地方自治体は、何年も先を見越して予算を組んでる。「10年計画で道路を整備する」とか。急にルールを変えたら、計画が狂うねん。せやから長い移行期間で、ゆっくり新しい仕組みに移行するんや。

第3項は、第104b条第2項第5文の適用時期について定めてる。2019年12月31日後に効力を生じた規定に初めて適用されるんや。この条文が示してるんは、「制度改革の慎重な実施」や。改革は必要やけど、急激な変化は混乱を招く。せやから長い移行期間を設けて、関係者が対応できるようにする。ドイツ流の現実的で配慮ある改革手法やな。

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