第125b条 Art 125b
第125b条 第125b条
(1) Recht, das auf Grund des Artikels 75 in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden ist und das auch nach diesem Zeitpunkt als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort. Befugnisse und Verpflichtungen der Länder zur Gesetzgebung bleiben insoweit bestehen. Auf den in Artikel 72 Abs. 3 Satz 1 genannten Gebieten können die Länder von diesem Recht abweichende Regelungen treffen, auf den Gebieten des Artikels 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit der Bund ab dem 1. September 2006 von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, in den Fällen der Nummern 2 und 5 spätestens ab dem 1. Januar 2010, im Falle der Nummer 6 spätestens ab dem 1. August 2008.
(2) Von bundesgesetzlichen Regelungen, die auf Grund des Artikels 84 Abs. 1 in der vor dem 1. September 2006 geltenden Fassung erlassen worden sind, können die Länder abweichende Regelungen treffen, von Regelungen des Verwaltungsverfahrens bis zum 31. Dezember 2008 aber nur dann, wenn ab dem 1. September 2006 in dem jeweiligen Bundesgesetz Regelungen des Verwaltungsverfahrens geändert worden sind.
(3) Auf dem Gebiet des Artikels 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 darf abweichendes Landesrecht der Erhebung der Grundsteuer frühestens für Zeiträume ab dem 1. Januar 2025 zugrunde gelegt werden.
(1) 2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第75条に基づいて制定されて、かつ、この時点の後も連邦法として制定できる法は、連邦法として存続するんや。ラントの立法に関する権限と義務は、その限りで存続するんよ。第72条第3項第1文に挙げられた領域では、ラントは、この法と違う規定を定めることができるんや。ただし、第72条第3項第1文第2号、第5号と第6号の領域では、連邦が2006年9月1日から、その立法権限を行使した場合にかつその限りでだけ、第2号と第5号の場合には遅くとも2010年1月1日から、第6号の場合には遅くとも2008年8月1日から、違う規定を定めることができるんやで。
(2) 2006年9月1日前に効力を持ってた形式での第84条第1項に基づいて制定された連邦法律上の規定について、ラントは、違う規定を定めることができるんや。ただし、行政手続の規定については、2008年12月31日までは、2006年9月1日から当該連邦法律で行政手続の規定が変更された場合だけ、違う規定を定めることができるんよ。
(3) 第72条第3項第1文第7号の領域では、違うラント法は、最も早くとも2025年1月1日からの期間について、土地税の徴収の基礎にできるんやで。
ワンポイント解説
第125b条は、2006年連邦制改革後の法律の継続と州の逸脱権限について定めています。2006年の連邦制改革第1弾で追加されました。(1)2006年9月1日まで有効だった第75条(枠組み立法)に基づき制定され、この時点の後も連邦法として制定されうる法は連邦法として存続します。州の立法権限および義務はその限りにおいて存続します。第72条第3項第1文に掲げられた領域において州はこの法と異なる規定を定めることができますが、一部領域では連邦が立法権限を行使した場合にのみ、段階的に逸脱権を取得します。(2)2006年9月1日前に有効だった第84条第1項に基づき制定された連邦法律上の規定について州は異なる規定を定めることができます。行政手続の規定については2008年12月31日までは連邦法律において行政手続の規定が変更された場合にのみ異なる規定を定めることができます。(3)第72条第3項第1文第7号の領域(土地税)においては異なる州法は最も早くとも2025年1月1日からの期間について土地税徴収の基礎とされることができます。この条文は2006年連邦制改革で廃止された枠組み立法(Rahmengesetzgebung)の経過措置を定め、州の立法権限拡大を段階的に実現します。
第1項は、2006年9月1日まで効力を持ってた形式での第75条に基づいて制定された法について定めてる。これは「2006年の改革で、地方(州)が国の法律と違うルールを作れるようになった」っていう移行ルールを決めた条文や。2006年の連邦制改革第1弾で、ドイツは「枠組み立法(Rahmengesetzgebung)」っちゅう制度を廃止したんや。これは国が大枠を決めて、州が細かいことを決める制度やったんやけど、「中途半端や」って批判されてたんやな。改革後は、国の権限と州の権限をもっとハッキリ分けた。国が決める分野と、州が決める分野を明確化したんや。そして一部の分野では、「州が国の法律と違うルールを作ってもええ」(逸脱権)っちゅう新しい仕組みを導入したんや。第1項は、古い枠組み立法の扱いについて。枠組み立法で作られた法律は、2006年以降も有効。ほんでも州が独自の法律を作ったら、その部分は州の法律が優先されるねん。全分野で一気に逸脱権を認めるんやなくて、段階的に認めたんや。一部の分野では2008年から、別の分野では2010年から。慎重に進めるねん。
第2項は、2006年9月1日前に効力を持ってた形式での第84条第1項に基づいて制定された連邦法律上の規定について定めてる。州が国の法律と違う行政手続を定めることができるようになった。ほんでも2008年末までは、国が行政手続を変更した場合にだけ、州も変更できるねん。いきなり全部変えるんやなくて、ゆっくり移行するんや。
第3項は、第72条第3項第1文第7号の領域で違うラント法が土地税の徴収の基礎にできる時期について定めてる。土地税(固定資産税に似た税金)については、州が独自の土地税を導入できるんは、最も早くとも2025年1月1日からや。めっちゃ長い移行期間を設けてるねん。なんでこんなに慎重かっちゅうと、いきなり変えたら混乱するからや。今まで全国統一やったルールが、州ごとにバラバラになる。企業も住民も対応に時間がかかる。せやから段階的に、ゆっくり移行するんや。この条文が示してるんは、「地方分権の慎重な実施」や。州の権限を強化するんは大事やけど、社会の混乱は避けたい。せやから長い移行期間を設けて、段階的に権限を移すねん。ドイツ流の現実的で慎重な改革手法やな。
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