第125条 Art 125
第125条 第125条
Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht,
連邦の競合的立法事項に関する法律は、その適用範囲内で連邦法になるんやで。
ワンポイント解説
第125条は、競合的立法事項に関する旧法の連邦法への転換を定めています。連邦の競合的立法事項(民法、刑法、経済法等)に関する法は、その適用範囲内において連邦法となることを規定しています。これは、第124条と同様に、基本法制定前に存在した法のうち、基本法により連邦の競合的立法権限に属することとなった事項に関する法を、制定主体にかかわらず自動的に連邦法として扱うことを定めた経過措置です。競合的立法権の場合、連邦が立法するまでは州も立法できますが、基本法制定時点で既に存在する旧法は連邦法として扱われます。これにより、連邦・州の権限配分を明確化し、法的安定性を維持しながら新体制への移行を図る規定です。
これも第124条と似た話やけど、「競合的立法事項」についての条文や。ちょっと複雑やから、丁寧に説明するで。「競合的立法事項」っちゅうのは、「本部(連邦)も支店(州)も法律作れるけど、本部が法律作ったら支店は作られへん」っちゅう事項や。民法、刑法、労働法なんかがこれに当たる。基本法ができる前、こういう事項について、帝国とか州がバラバラに法律作ってたんや。
例えば、1900年のドイツ民法(BGB)は帝国が作った。1871年のドイツ刑法(StGB)も帝国が作った。基本法で「民法と刑法は競合的立法事項」って決まった。ほんなら、既にある帝国の民法と刑法はどうなるんや? これが自動的に「連邦法」になるんや。州がバラバラに民法作り直すんやなくて、既にある帝国の民法が連邦法として全国で使われ続けるわけや。これで統一性が保たれる。
商店街で言うたら、「個別の店も共通ルールも作れるけど、商店街全体のルールがあったら個別の店ルールは無効」っちゅう分野があるとする。で、昔の商店街組合が作ったルールは、新しい商店街振興組合の「全体ルール」として自動的に引き継がれるんや。いちいち制定し直す必要はない。既にある良いルールは活かしながら、新体制に移行する。これが賢いやり方やな。法的な安定性を守りつつ、スムーズに移行できる。
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